○高崎市災害見舞金等支給規則
昭和57年10月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市災害救助及び災害見舞金等支給条例(昭和57年高崎市条例第41号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例第6条に規定する災害見舞金(以下「見舞金」という。)及び条例第7条に規定する災害弔慰金(以下「弔慰金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(見舞金の支給)
第2条 見舞金は、被害の種類ごとに、次の区分により支給する。
(1) 住家が全壊し、全焼し、又は流出した場合
ア 2人以上の世帯 1世帯につき50,000円
イ 単身者の世帯 1世帯につき25,000円
(2) 住家が半壊し、半焼し、又は床上浸水した場合
ア 2人以上の世帯 1世帯につき30,000円
イ 単身者の世帯 1世帯につき15,000円
(3) 身体に、1月以上の治療を要する負傷を受けた場合
ア その者が世帯主である場合 1人につき25,000円
イ その者が世帯主以外の者である場合 1人につき13,000円
2 被害の認定については、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号)に掲げる被害認定統一基準の例によるものとする。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず特別の事情があるときは、見舞金の額を減額することができる。
(平25規則13・一部改正)
(弔慰金の支給)
第3条 弔慰金は、次の区分により支給する。
(1) 死亡した場合
ア その者が世帯主である場合 1人につき50,000円
イ その者が世帯主以外の者である場合 1人につき25,000円
2 弔慰金を支給する遺族の範囲は、高崎市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年高崎市条例第39号)第4条の規定の例による。
(平25規則13・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、見舞金及び弔慰金の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。