○高崎市災害見舞金等支給規則

昭和57年10月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市災害救助及び災害見舞金等支給条例(昭和57年高崎市条例第41号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例第6条に規定する災害見舞金(以下「見舞金」という。)及び条例第7条に規定する災害弔慰金(以下「弔慰金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(見舞金の支給)

第2条 見舞金は、被害の種類ごとに、次の区分により支給する。

(1) 住家が全壊し、全焼し、又は流出した場合

 2人以上の世帯 1世帯につき50,000円

 単身者の世帯 1世帯につき25,000円

(2) 住家が半壊し、半焼し、又は床上浸水した場合

 2人以上の世帯 1世帯につき30,000円

 単身者の世帯 1世帯につき15,000円

(3) 身体に、1月以上の治療を要する負傷を受けた場合

 その者が世帯主である場合 1人につき25,000円

 その者が世帯主以外の者である場合 1人につき13,000円

2 被害の認定については、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号)に掲げる被害認定統一基準の例によるものとする。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず特別の事情があるときは、見舞金の額を減額することができる。

(平25規則13・一部改正)

(弔慰金の支給)

第3条 弔慰金は、次の区分により支給する。

(1) 死亡した場合

 その者が世帯主である場合 1人につき50,000円

 その者が世帯主以外の者である場合 1人につき25,000円

2 弔慰金を支給する遺族の範囲は、高崎市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年高崎市条例第39号)第4条の規定の例による。

(平25規則13・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、見舞金及び弔慰金の支給について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

高崎市災害見舞金等支給規則

昭和57年10月1日 規則第44号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年10月1日 規則第44号
平成25年3月22日 規則第13号