○(旧)高崎市小口生活資金貸付条例

昭和31年6月28日

告示第88号

〔この条例は、平成17年高崎市条例第38号(高崎市小口生活資金貸付条例を廃止する条例)により廃止。ただし、同条例附則第2項により、なお効力を有する部分があるので、当分の間掲載する。〕

第1条 この条例は、小口生活資金の貸付に関し規定することを目的とする。

第2条 小口生活資金は、本市に6箇月以上在住し、生活に困窮するもので一時的な生活費、医療費等の小口生活資金の支出困難な者に対し、次の各号に掲げる条件をもって貸付する。

(1) 貸付限度 1世帯70,000円以内

(2) 貸付利率 無利子

(3) 貸付期間 15箇月以内

(4) 償還方法 月賦又は一時償還とし貸付の日から1箇月間の据置期間を置く。

(5) 保証人 本市の住民にして地区民生委員が適当と認めたる者1名とする。

2 貸付金を完済しないうちは、いかなる理由があっても再度の貸付は行わない。

3 貸付条例に違反し、若しくは不都合な行為があったと認めるときは、貸付金の一部又は全部を償還せしめるものとする。

(昭43条例19・昭48条例26・昭50条例46・昭54条例15・昭59条例20・一部改正)

第3条 貸付金を受けた者が、不慮の災害その他止むを得ざる理由により返還能力を欠いたと認められるときは、貸付金の返還を延期又は減免することができる。

第4条 小口生活資金の貸付事務は、高崎市社会福祉協議会に委託する。

第5条 市長は、高崎市社会福祉協議会の小口生活資金貸付事務に関し報告を徴し、定期若しくは随時に監査を行い、又は指示することができる。

第6条 この条例に定めるもののほか、貸付事務に関し必要なる事項は、市長が別に定める。

(昭48条例26・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第26号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年12月24日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の高崎市小口生活資金貸付条例の規定に基づき貸付けられた小口生活資金の貸付期間については、なお従前の例による。

(昭和54年3月27日条例第15号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第20号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(旧)高崎市小口生活資金貸付条例

昭和31年6月28日 告示第88号

(昭和59年3月23日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和31年6月28日 告示第88号
昭和43年7月30日 条例第19号
昭和48年3月31日 条例第26号
昭和50年12月24日 条例第46号
昭和54年3月27日 条例第15号
昭和59年3月23日 条例第20号