○高崎市生活保護ケース診断会議設置要綱

平成2年7月30日

告示第69号

(設置)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護の決定実施に当たり、援助方針、措置内容等について総合的に検討し、ケース援助の充実を図ることを目的として、高崎市生活保護ケース診断会議(以下「会議」という。)を設置する。

(平20告示216・令2告示52・一部改正)

(組織)

第2条 会議は、福祉事務所長、社会福祉課長、保護担当係長、査察指導員及びケース担当者をもって組織する。

2 会長は、福祉事務所長とする。

(平13告示104・平17告示99・一部改正)

(検討事項)

第3条 会議において検討する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 法第24条及び第25条の規定による保護の開始又は変更に関すること

(2) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止に関すること

(3) 法第27条の規定による被保護者への指導又は指示に関すること

(4) 法第28条第5項の規定による申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること

(5) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止に関すること

(6) 法第63条の被保護者の費用返還額の決定に関すること

(7) 法第77条の2の規定による徴収金の徴収に関すること

(8) 法第78条の規定による費用等の徴収に関すること

(9) 被保護者の資産保有に関すること

(10) 被保護者の稼動能力の活用に関すること

(11) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である被保護者又は同号に規定する暴力団員であることが疑われる被保護者に関すること

(12) 被保護者の弁明の機会の付与に関すること

(13) その他福祉事務所長が特に必要と認めること

(平13告示104・平20告示216・令2告示52・一部改正)

(会議)

第4条 会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会長がやむを得ない事由により会議に出席できない場合は、社会福祉課長がその職務を代行する。

3 会長は、必要に応じて、会議に民生委員又は関係機関の専門職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

4 会長は、会議の開催に当たり、事前にケース診断票(様式)を配布するものとする。

(令2告示52・全改)

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(令2告示52・全改)

この告示は、平成2年8月1日から施行する。

(平成13年3月30日告示第104号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第99号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年7月22日告示第216号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年3月12日告示第52号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令2告示52・全改)

画像

高崎市生活保護ケース診断会議設置要綱

平成2年7月30日 告示第69号

(令和2年3月12日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活保護
沿革情報
平成2年7月30日 告示第69号
平成13年3月30日 告示第104号
平成17年3月31日 告示第99号
平成20年7月22日 告示第216号
令和2年3月12日 告示第52号