○高崎市児童館条例

昭和54年3月27日

条例第16号

(設置)

第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的として児童館を設置する。

(平12条例51・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高崎市倉賀野児童館

高崎市倉賀野町2072番地1

〃  豊岡児童館

〃  下豊岡町1428番地2

〃  井野児童館

〃  井野町357番地1

〃  群馬児童館

〃  足門町1663番地2

〃  榛名児童館

〃  下室田町900番地4

(平2条例10・平5条例14・平17条例84・平23条例38・平24条例73・一部改正)

(事業)

第3条 前条の児童館(以下「児童館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健全な遊びの個別的又は集団的な指導

(2) 子ども会、母親クラブ等の地域組織活動の育成及び協力

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置の目的を達成するため、市長が必要と認める事業

(平2条例10・平12条例51・一部改正)

(使用の許可及び制限)

第4条 児童館を使用しようとする者は、子ども会、母親クラブ等の活動のために使用する場合又は市長が必要と認めた場合に限り、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可を与えず又は児童館を使用させないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 児童の健全な育成上不適当であると認められるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(平12条例51・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、同条第1項の規定による許可を取り消し、又は児童館の使用を中止させることができる。

2 市長は、前項の許可の取消し等の場合において、その者が受けた損失は補償しないものとする。

(平12条例51・一部改正)

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、児童館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に児童館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に児童館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 児童館の使用許可及び取消しに関する業務

(3) 児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他児童館の管理上市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、児童館の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に児童館の管理を行わせる場合にあっては、第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項及び第2項中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例84・追加)

(損害賠償)

第7条 児童館を使用する者は、故意又は過失により、建物又は設備を滅失し、又はき損したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(平17条例84・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例84・旧第9条繰上)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平17条例84・旧附則・一部改正)

2 群馬郡群馬町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に群馬町児童館の設置及び管理に関する条例(昭和52年群馬町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17条例84・追加)

(平成2年3月23日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第14号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年9月22日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第84号)

1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。ただし、第7条を削り、第6条を第7条とし、第5条の次に1条を加える改正規定及び第8条を削り、第9条を第8条とする改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第7条の規定により管理を委託している児童館の管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成23年9月30日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第53号で平成24年9月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の高崎市福祉会館設置及び管理に関する条例第3条の表に規定する高崎市榛名福祉会館、第2条の規定による改正後の高崎市地域活動支援センター設置及び管理に関する条例第3条の表に規定する高崎市榛名地域活動支援センター及び第3条の規定による改正後の高崎市児童館条例第2条の表に規定する高崎市榛名児童館の管理に関し必要な利用の許可等、指定管理者の選定その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成24年12月21日条例第73号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

高崎市児童館条例

昭和54年3月27日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和54年3月27日 条例第16号
平成2年3月23日 条例第10号
平成5年3月25日 条例第14号
平成12年9月22日 条例第51号
平成17年9月30日 条例第84号
平成23年9月30日 条例第38号
平成24年12月21日 条例第73号