○高崎市交通遺児手当条例
昭和44年3月29日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、交通遺児について交通遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これら児童に将来への希望を与え健全な育成を図ることを目的とする。
(1) 交通遺児(以下「遺児」という。) 交通事故により死亡し、若しくは心身障害の状態となった父若しくは母又はこれに準ずる者に養育(児童と同居し、監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)されていた児童をいう。
(2) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両及び同条第13号に規定する路面電車の運行によって生じた人身事故並びに踏切道における電車汽車(鉄道による運送営業の用に供する車両をいう。)と人との接触、衝突等によって生じた人身事故をいう。
(3) 児童 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項に規定する児童をいう。ただし、同項中「20歳」とあるのは「18歳」と読み替えるものとする。
(4) 心身障害 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第2に掲げる程度の心身の障害をいう。
(5) 保護者 遺児の父若しくは母又はこれに準ずる者で遺児を養育する者をいう。
(昭56条例37・昭63条例55・平19条例15・一部改正)
(受給の資格)
第3条 手当は、高崎市内に住所を有する保護者に支給する。
(受給の申請)
第4条 手当を受給しようとする保護者は、市長にその旨を申請しなければならない。
(支給の認定)
第5条 手当の支給は、前条の規定による申請に基づき、市長が認定する。
(手当の額)
第6条 手当の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 中学生である遺児 1人 月額 3,000円
(2) 小学生である遺児 1人 月額 2,000円
(3) 前2号に掲げる遺児以外の遺児 1人 月額 1,500円
(昭51条例26・平19条例15・一部改正)
支給期月 | 備考 |
7月 | 4月分から7月分まで |
11月 | 8月分から11月分まで |
3月 | 12月分から3月分まで |
(平19条例15・一部改正)
(手当の停止)
第8条 手当は、保護者が20,000円以上の市町村民税所得割を課せられているときは、当該市町村民税の賦課期日の属する年の4月から翌年3月までの期間支給しない。
(昭44条例28・全改、平19条例15・一部改正)
(手当の取消し)
第9条 保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、手当の支給を取り消すものとする。
(1) 遺児の養育を怠っていると認められるとき。
(2) この条例に基づく規則その他市長の指示等に違反したとき。
(平19条例15・一部改正)
(受給資格の消滅)
第10条 手当の受給資格は、次の各号のいずれかに該当するときは消滅する。
(1) 遺児が高崎市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 遺児が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は第6条の4第1項に規定する里親に委託されたとき。
(3) 遺児が養子縁組により養父母を得たとき。
(4) 遺児が中学校を卒業したとき。
(5) 保護者である父又は母が再婚したとき(その者が交通事故により心身障害となった者である場合を除く。)。
(昭56条例37・平17条例6・平19条例15・平21条例18・平24条例14・一部改正)
(手当の返還)
第11条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、その者にすでに支給した手当の全部又は一部の返還を命じることができる。
(平19条例15・一部改正)
(譲渡及び担保の禁止)
第12条 手当の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(未払の手当)
第13条 手当の支給を受けていた保護者が死亡し、その者に支給すべき手当が未払となったときは、その未払の手当を当該遺児に係る新たな保護者に支払うことができる。
(平19条例15・一部改正)
(届出義務)
第14条 手当の支給について変更原因となるべき事項が生じたとき、及び手当の支給上市長が必要と認め定める事項に変更が生じたときは、手当の支給を受けている保護者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(平19条例15・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月27日条例第26号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月26日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月21日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第15号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の第8条の規定は、平成19年4月分以後の手当について適用し、平成19年3月分以前の手当については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月23日条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。