○高崎市家庭児童相談室設置規程
昭和46年6月18日
告示第28号
(設置)
第1条 福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、もって家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所に家庭児童相談室をおく。
(業務)
第2条 家庭児童相談室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 性格、生活習慣等に関する相談
(2) 知能、言語に関する相談
(3) 非行に関する相談
(4) 家族関係に関する相談
(5) 環境福祉に関する相談
(6) 心身障害に関する相談
(7) その他児童養育に関する相談及び家庭児童福祉の向上に必要な業務
(開室日時)
第3条 家庭児童相談室の開室日時は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時30分までとする。
2 前項の開室日が、次に掲げる日にあたるときは、家庭児童相談室は、開室しないものとする。ただし、福祉事務所長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始 12月29日から同月31日までの日並びに1月2日及び同月3日
(昭48告示26・平4告示218・平16告示131―2・一部改正)
(職員)
第4条 家庭児童相談室に家庭児童相談員をおく。
2 家庭児童相談室に家庭児童相談員のほか、必要な職員をおくことができる。
(平16告示131―2・一部改正)
(家庭児童相談員の資格)
第5条 家庭児童相談員は、人格円満で社会的信望があり、家庭児童福祉の増進に熱意をもち、かつ、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 医師
(3) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者
(4) 前各号に準ずる者であって、家庭児童相談員として必要な知識経験を有する者
(任務)
第6条 家庭児童相談員は、福祉事務所長の命を受けて家庭児童相談室の業務に従事し、その状況を福祉事務所長に報告しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月28日告示第26号)
この規程は、昭和48年4月28日から施行し、第1条の規定による改正後の高崎市家庭児童相談室設置規程第3条第1項の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成4年10月16日告示第218号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市家庭児童相談室設置規程の規定は、平成4年8月1日から適用する。
附則(平成16年4月26日告示第131―2号)
この告示は、告示の日から施行する。