○高崎市母子生活支援施設の設置及び管理に関する条例
昭和50年3月29日
条例第20号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により本市に母子生活支援施設を設置する。
(平10条例22・一部改正)
(名称等)
第2条 母子生活支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 高崎市あすなろ寮 |
位置 | 高崎市倉賀野町3606番地2 |
(平10条例22・平25条例2・一部改正)
(入所)
第3条 母子生活支援施設に入所することができる者は、法第23条第1項の規定に基づき、市長が入所を決定した者とする。ただし、市長は、母子生活支援施設の管理上特に支障がないと認めたときは、本市以外の居住者で法第23条第1項の規定により入所決定された者を入所させることができる。
(平9条例2・平10条例22・平12条例51・平17条例39・一部改正)
(費用負担)
第4条 入所者は、法による国庫負担金の交付基準に基づき、市長が定める負担額(以下「負担額」という。)を毎月20日までに納入しなければならない。
2 市長は、必要があると認めたときは、負担額を減免することができる。
(平10条例22・一部改正)
(損害賠償)
第5条 入所者がその責めに帰すべき事由により、建物及びその他の物件を滅失若しくはき損したときは、これを原状に復するか、又は弁償しなければならない。
(退所)
第6条 市長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、退所させることができる。
(1) 法第23条第1項による保護を必要としないと認めたとき。
(2) 監護すべき児童が満20歳に達したとき。
(3) 市長が入所を不適当と認めたとき。
(平10条例22・平12条例51・一部改正)
(職員)
第7条 母子生活支援施設に寮長その他必要な職員を置く。
2 職員の定数は、高崎市職員定数条例(昭和24年高崎市告示第85号)に定めるところによる。
(平10条例22・一部改正)
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、母子生活支援施設の管理に必要な事項は、別に規則で定める。
(平10条例22・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第22号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条中高崎市保育所費用徴収条例第1条の改正規定(「第24条により市長が保育所へ入所させた児童の保育に要する費用」を「第24条第1項の規定による保育の実施に要する保育費用」に改める部分を除く。)、第2条第1項の改正規定(「児童福祉法」を「法」に改める部分に限る。)及び第2条第2項の改正規定並びに第3条中高崎市母子寮設置管理条例第3条の改正規定(「、特に」を「特に」に改める部分に限る。)及び第6条の改正規定(「一に」を「いずれかに」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月22日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定〔高崎市母子生活支援施設の設置及び管理に関する条例の一部改正〕は平成13年4月1日から、第3条の規定〔高崎市ホームヘルプサービス手数料条例の一部改正〕及び第6条中高崎市デイサービスセンター条例第4条第3号の改正規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。