○高崎市助産施設及び母子生活支援施設負担金徴収規則
昭和50年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づき、法第22条第1項の規定による助産施設への入所(以下「助産施設への入所」という。)又は法第23条第1項の規定による母子生活支援施設への入所(以下「母子生活支援施設への入所」という。)に係る費用の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(平10規則21・平13規則27―6・平23規則91―2・一部改正)
(費用の負担)
第2条 市長は、助産施設への入所又は母子生活支援施設への入所をした者(以下「入所者」という。)の当該入所に要する費用の全部又は一部を当該入所者又はその扶養義務者から徴収する。
2 前項の規定により入所者が負担しなければならない費用は、法第56条第2項の規定による費用(以下「負担金」という。)とする。
(平10規則21・平13規則27―6・平23規則91―2・一部改正)
(負担金の額)
第3条 前条に規定する負担金の額は、次に定めるところによる。
(1) 負担金の徴収基準額は、別表のとおりとする。
(2) 負担金は、月の途中において入所した入所者にあっては、日割計算による額とする。ただし、月の途中において退所した世帯については、日割計算による減額は行わない。
(平23規則91―2・一部改正)
(負担金の減免)
第4条 市長は、やむを得ない事情により入所者が長期間にわたり施設外にあるときは、負担金の全部又は一部を免除することができる。
(平10規則21・平23規則91―2・一部改正)
(納付期限)
第5条 負担金は月額とし、その月分を翌月の20日までに市に納入するものとする。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年8月4日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市母子寮負担金徴収規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市母子寮負担金徴収規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年5月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市母子寮負担金徴収規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年4月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市母子寮負担金徴収規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日規則第7号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市母子寮負担金徴収規則別表の規定は、平成6年4月分以後の負担金について適用し、平成6年3月分以前の負担金については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月30日規則第48号)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成7年7月分以後の負担金について適用し、平成7年6月分以前の負担金については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日規則第21号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条中高崎市母子寮負担金徴収規則別表B項の改正規定及び同表備考の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第27―6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表備考の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第33号)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成20年7月分以後の月分の負担金について適用し、同年6月分以前の月分の負担金については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日規則第91―2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第109号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第55号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年8月31日規則第44号)
1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。
2 改正後の高崎市助産施設及び母子生活支援施設負担金徴収規則の規定は、平成27年9月以後の月分の負担金について適用し、平成27年8月以前の月分の負担金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第35号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第62号)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、令和3年7月以後の月分の負担金について適用し、同年6月以前の月分の負担金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3規則35・全改、令3規則62・令4規則5・令6規則1・一部改正)
負担金徴収基準額表
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 負担金基準額(月額) | 負担金基準額(月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B1 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 単身世帯、母子世帯等、在宅障害児(者)のいる世帯及びその他の世帯 | 0円 | 0円 |
B2 | B1階層を除く世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 | 3,300円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000円 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700円 | ||
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300円 | ||
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500円 | ||
D6 | 177,301円から258,100円まで | 20,600円 | ||
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | ||
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | ||
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | ||
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | ||
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | ||
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | ||
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | ||
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | ||
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 |
備考
1 「当該年度分の市町村民税」とあるのは、4月から6月までの月分については、「前年度分の市町村民税」とする。
2 この表のB1階層における「単身世帯」「母子世帯等」「在宅障害児(者)のいる世帯」「その他の世帯」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児童(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項及び第12項から第14項までのサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
3 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 助産施設に入所した妊産婦に係るこの表の適用については、出産一時金の額(社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者である妊産婦が、その社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。)をいう。以下同じ。)に、B階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合には50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の負担金基準額に加えるものとする。なお、この表の負担金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。
5 助産施設への入所は、その妊産婦が次の各号のいずれかに該当するときは認めないものとする。
(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき(市町村民税所得割が19,000円までの世帯であって、真にやむを得ない特別の理由があるときを除く。)。
(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層、B1階層又はB2階層である場合を除き、その出産一時金の額が488,000円以上であるとき。