○高崎市ひとり親家庭児童入学祝金贈呈要綱

昭和45年4月1日

告示第16号

ひとり親家庭の児童が小学校(義務教育学校及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)に入学する場合において入学祝金(以下「祝金」という。)を贈呈するには、この要綱に定めるところによる。

1 祝金は、児童を扶養する配偶者のない者又はこれに準じる者であって児童と共に当該児童の小学校入学年の4月1日現在において高崎市に住所を有するものに、予算の定める範囲内において贈呈するものとする。

(平19告示64・平23告示24・令元告示61・一部改正)

2 祝金の額は、小学校に入学する児童1人につき4,000円とする。

(昭48告示22・昭51告示30・昭53告示35・昭54告示21・昭61告示53・平17告示5・平18告示121・平19告示64・一部改正)

3 特別支援学校の小学部の入学に当たり、当該学校の寄宿舎等に入舎するため他の市町村に児童の住所を移した場合の取扱いについては、高崎市に住所を有する者と同様とする。

(平19告示64・一部改正、令元告示61・旧第4項繰上)

この要綱は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日告示第22号)

この要綱は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年3月27日告示第30号)

この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日告示第35号)

この告示は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月28日告示第21号)

この告示は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年1月12日告示第5号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日告示第121号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日告示第64号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月8日告示第24号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年7月18日告示第61号)

この告示は、告示の日から施行する。

高崎市ひとり親家庭児童入学祝金贈呈要綱

昭和45年4月1日 告示第16号

(令和元年7月18日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和45年4月1日 告示第16号
昭和48年4月1日 告示第22号
昭和51年3月27日 告示第30号
昭和53年3月31日 告示第35号
昭和54年3月28日 告示第21号
昭和61年4月1日 告示第53号
平成17年1月12日 告示第5号
平成18年3月16日 告示第121号
平成19年3月19日 告示第64号
平成23年2月8日 告示第24号
令和元年7月18日 告示第61号