○高崎市長寿センター条例

昭和55年3月29日

条例第14号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、本市に長寿センター(以下「センター」という。)を設置する。

(昭63条例17・平6条例2・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高崎市佐野長寿センター

高崎市佐野窪町22番地1

〃  六郷長寿センター

〃  下小鳥町76番地5

〃  片岡長寿センター

〃  石原町3892番地2

〃  京ケ島長寿センター

〃  矢島町229番地

〃  八幡長寿センター

〃  藤塚町187番地1

〃  中川長寿センター

〃  井野町1061番地1

〃  岩鼻長寿センター

〃  東中里町193番地

〃  箕輪城長寿センター

〃  箕郷町西明屋859番地1

〃  群馬長寿センター

〃  三ツ寺町1094番地2

〃  新町長寿センター

〃  新町3135番地1

〃  新町鉄南長寿センター

〃  新町1498番地7

〃  高浜長寿センター

〃  高浜町351番地

(昭58条例13・昭61条例8・昭63条例17・平元条例30・平3条例52・平10条例23・平17条例89・平18条例72・平30条例48・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、老人に対して各種相談、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションの便宜を総合的に供与する事業を行うものとする。

(利用できる者)

第4条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市に住所を有する満60歳以上の者

(2) 前号に定める者以外の者で、同号に定める者の付添人その他市長が特に認めたもの

2 高崎市箕輪城長寿センター、高崎市群馬長寿センター及び高崎市高浜長寿センターにあっては、前項各号に掲げる者のほか、本市に住所を有する者が利用することができる。

(平10条例23・平18条例72・平20条例19・一部改正)

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターを利用させないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 感染症その他感染性の疾病があると認めるとき。

(平10条例23・平18条例72・平20条例19・一部改正)

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) センターの利用の手続及び制限に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他センターの管理上市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、センターの管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第4条第1項第2号、前条、次条第2項第1号及び第9条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例89・追加、平18条例72・平20条例19・一部改正)

(使用料及び利用料金)

第7条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の際に次に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 第4条第1項第1号に定める者 1日100円

(2) 第4条第1項第2号に定める者 1日200円(ただし、本市に住所を有しない者1日500円)

(3) 第4条第2項の規定によりセンターを利用できる者 1日200円

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、使用料を無料とする。

(1) 第4条第1項第1号に定める者が市長の発行する証明書又はこれに相当すると市長が認めるものを提示したとき。

(2) 第4条第2項の規定により高崎市箕輪城長寿センター又は高崎市群馬長寿センターを利用する者が、満6歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者であるとき。

(3) 第4条第2項の規定により高崎市高浜長寿センターを利用する者が、満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者であるとき。

3 市長は、前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者の収入として収受させることができる。

4 利用料金の額は、第1項及び第2項に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(昭61条例8・平7条例14・平14条例16・一部改正、平17条例89・旧第6条繰下、平18条例72・平20条例19・平30条例48・一部改正)

(使用料等の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者が利用するとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

2 前条第3項の規定により利用料金を収入として収受する指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、利用料金を減免することができる。

(平10条例23・一部改正、平17条例89・旧第7条繰下、平18条例72・一部改正)

(利用の中止)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を中止させることができる。

(1) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(平10条例23・一部改正、平17条例89・旧第8条繰下、平18条例72・一部改正)

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を滅失し、又はき損したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(平17条例89・旧第9条繰下、平18条例72・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例89・旧第10条繰下)

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平17条例89・一部改正)

(高崎市立長寿センター設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 高崎市立長寿センター設置条例(昭和42年高崎市条例第12号)

(2) 高崎市立長寿センター使用条例(昭和42年高崎市条例第13号)

(平17条例89・一部改正)

(群馬郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

3 群馬郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項及び附則第5項において「編入日」という。)前に箕郷町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成2年箕郷町条例第9号)、群馬町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成2年群馬町条例第11号)又は新町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(平成元年新町条例第12号)(次項においてこれらを「町村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17条例89・追加)

4 編入日から平成20年3月31日までに限り、箕輪城長寿センター、群馬長寿センター、新町長寿センター及び新町鉄南長寿センターに係る利用者及び使用料については、この条例の規定にかかわらず、町村条例の規定の例による。

(平17条例89・追加、平18条例72・平19条例16・一部改正)

5 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定に基づき、市長は、編入日から平成18年3月31日までの間は、編入日の前日において群馬町老人福祉センター、新町老人福祉センター及び鉄南老人福祉センターの管理を委託している団体に、それぞれ引き続き群馬長寿センター、新町長寿センター及び新町鉄南長寿センターの管理を委託するものとする。

(平17条例89・追加)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

6 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)前に榛名町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年榛名町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18条例72・追加)

7 編入日から平成20年3月31日までに限り、高崎市高浜長寿センターに係る利用者及び利用料金については、この条例の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 本市に住所を有する60歳以上又は6歳未満の者 無料

(2) 本市に住所を有する前号に掲げる者以外の者 1日200円

(3) 前2号に掲げる者以外の者 1日500円

(平18条例72・追加、平20条例19・一部改正)

8 前項の規定の適用がある場合における第7条第4項の規定の適用については、同項中「第1項及び第2項」とあるのは、「附則第7項」とする。

(平18条例72・追加)

附則(昭和58年3月18日条例第13号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和61年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月28日条例第17号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月27日条例第30号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成3年12月12日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成6年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成7年3月28日条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月27日条例第23号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定(「5番地」を「22番地1」に改める部分を除く。)並びに第4条、第5条、第7条及び第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月27日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年9月30日条例第89号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

附則(平成18年9月29日条例第72号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年3月26日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月25日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成30年6月29日条例第48号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第59号で平成31年1月31日から施行)

高崎市長寿センター条例

昭和55年3月29日 条例第14号

(平成31年1月31日施行)

体系情報
第9編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
◆ 昭和55年3月29日 条例第14号
◇ 昭和58年3月18日 条例第13号
◇ 昭和61年3月22日 条例第8号
◇ 昭和63年3月28日 条例第17号
◇ 平成元年3月27日 条例第30号
◇ 平成3年12月12日 条例第52号
◇ 平成6年3月11日 条例第2号
◇ 平成7年3月28日 条例第14号
◇ 平成10年3月27日 条例第23号
◇ 平成14年3月27日 条例第16号
◇ 平成17年9月30日 条例第89号
◇ 平成18年9月29日 条例第72号
◇ 平成19年3月26日 条例第16号
◇ 平成20年3月25日 条例第19号
◇ 平成30年6月29日 条例第48号