○高崎市高齢者医療費助成条例
昭和57年12月23日
条例第50号
高崎市高齢者医療費助成条例(昭和46年高崎市条例第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し、医療費の一部を助成し、もって高齢者の健康保持に寄与するとともに、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 高齢者 68歳及び69歳の者(70歳に達する日の属する月の末日までの間にある者を含む。)をいう。
(3) 医療費 医療保険各法による療養の給付に関する費用並びに保険外併用療養費に係る療養、療養費に係る療養及び指定訪問看護に要する費用又は家族療養費に係る療養及び家族指定訪問看護に要する費用をいう。
(4) 保険医療機関 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者その他厚生労働大臣の定める病院、診療所、薬局等をいう。
(昭59条例50・平6条例38・平9条例63・平10条例3・平12条例53・平14条例37・平18条例111・平20条例18・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する高齢者であって医療保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であるもの及び国民健康保険法第116条の2の規定の適用を受け、本市が行う国民健康保険の被保険者とされた高齢者とする。この場合において、高齢者となった日が月の中途である者はその日の属する月の翌月(高齢者となった日が月の初日である者はその日の属する月)から対象者とする。
(1) その者の属する世帯の世帯主又は世帯員が、前年(その者が1月1日から7月31日までの間に前項に規定する対象者に該当することとなる場合にあっては、前々年)の所得について地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されている者 当該課されている年度の8月1日から1年間
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者 当該保護を受けている間
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者医療の被保険者 当該被保険者である間
(昭59条例50・平7条例27・平12条例32・平14条例37・平17条例14・平18条例12・平20条例18・平24条例34・一部改正)
(登録)
第4条 医療費の助成を受けようとする対象者は、高齢者医療費受給資格者(以下「受給資格者」という。)として登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする対象者は、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、医療費の助成を受ける資格があると認めたときは、これを登録する。
(受給資格者証)
第5条 市長は、前条第3項の規定による登録をしたときは、当該受給資格者に対して受給資格者証を交付する。
2 受給資格者は、保険医療機関について診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)を受ける際、当該保険医療機関に受給資格者証を提示するものとする。
(平6条例38・一部改正)
(助成の範囲)
第6条 市は、医療費のうち、医療保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者(被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であった者を含む。以下同じ。)が負担すべき額(当該負担すべき額に附加給付金がある場合は、その額を控除した額)から医療保険各法の規定により70歳に達する日の属する月の翌月以後に療養の給付等を受ける場合に被保険者、組合員、加入者又は被扶養者が支払うこととなる額に相当する額(以下「一部負担金相当額」という。)を控除した額を助成する。ただし、食事療養及び生活療養に係るものは、この限りでない。
(昭59条例50・平6条例38・全改、平12条例32・平14条例37・平20条例18・平26条例16・一部改正)
(助成金の申請)
第7条 前条の規定により助成する額(以下「助成金」という。)の受給申請は、診療等を行った保険医療機関が当該診療等を受けた受給資格者に代わって行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、当該診療等を受けた受給資格者が自ら受給申請を行うものとする。
(1) 医療費のうち療養費に係る助成の場合
(2) 保険医療機関が受給申請を行うことができない場合
(3) 市長が特別の理由があると認める場合
3 助成金の受給申請は、当該助成の対象となる診療等を受けた日の属する月の翌月から起算して2年以内に行わなければならない。
(平6条例38・平12条例32・一部改正)
(助成の実施)
第8条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、これを審査し、適正であると認めたときは、当該申請者に助成金を支払うものとする。
2 前条第1項の申請に係る助成金の支払は、当該診療等を受けた受給資格者に対する助成金の支給とみなす。
(一部負担金相当額の支払)
第9条 受給資格者は、保険医療機関について診療等を受けたときに一部負担金相当額を当該保険医療機関に支払うものとする。
(平20条例18・全改)
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(助成金の返還又は助成の制限)
第11条 市長は、偽りその他不正の行為によって、助成金を受給した者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、助成金を受給した者が医療保険各法による高額療養費の給付若しくは高額介護合算療養費の給付又は附加給付を受けたことにより当該助成金の額が当該受給した者の自己負担金の額を超えることとなったときは、当該受給した者に当該超えることとなった額に相当する金額を返還させることができる。
3 市長は、受給資格者が保険医療機関について診療等を受けた原因が第三者の責めに帰すべきものであるときは、この条例による助成の全部又は一部を行わないことができる。
(平6条例38・平14条例37・平20条例18・一部改正)
(届出義務)
第12条 受給資格者証の交付を受けた者は、その者が第3条に規定する対象者でなくなったときその他届出事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(平11条例20・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた診療等に係る改正前の高崎市高齢者医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
(平11条例20・一部改正)
(医療費の助成に関する特例)
3 昭和19年4月2日から昭和21年4月1日までに生まれた者については、当該者が75歳に達する日の前日までの間(当該者が高齢者である期間を除く。)第2条第2号に規定する高齢者とみなし、この条例の規定を適用する。
(平26条例16・追加)
附則(昭和59年9月26日条例第50号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成6年9月29日条例第38号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年5月31日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高崎市福祉医療費助成条例の規定及び第2条の規定による改正後の高崎市高齢者医療費助成条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月19日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月25日条例第20号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第32号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定及び第6条の改正規定(「組合員又は被扶養者」を「組合員、加入者又は被扶養者」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月15日条例第53号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年9月27日条例第37号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第14号)
1 この条例は、平成17年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第3条第2項第1号の規定は、施行日の前日において第3条第1項に規定する対象者に該当する者については、施行日から平成18年7月31日までの間は、適用しない。
附則(平成18年3月24日条例第12号)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。
2 改正後の附則第4項の規定は、この条例の施行の日の前日において改正前の第3条第1項に規定する対象者に該当する者について適用し、この条例の施行の日以後に新たに改正後の第3条第1項に規定する対象者に該当することとなる者については、適用しない。
附則(平成18年9月29日条例第111号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の高崎市福祉医療費助成条例(以下「改正後の福祉医療費助成条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の高崎市高齢者医療費助成条例の規定は、施行日以後に受ける診療、薬剤の支給又は手当に係る助成について適用し、施行日前に受けた診療、薬剤の支給又は手当に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月4日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後に受ける診療、薬剤の支給又は手当に係る助成について適用し、同日前に受けた診療、薬剤の支給又は手当に係る助成については、なお従前の例による。
3 昭和19年4月2日から昭和21年4月1日までに生まれた者に対する改正後の第6条の規定の適用については、なお従前の例による。