○高崎市在宅ねたきり高齢者等介護慰労手当支給要綱

昭和55年11月13日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は、ねたきりや認知症により、日常生活に著しい支障のある在宅の高齢者を介護する者に、在宅ねたきり高齢者等介護慰労手当(以下「手当」という。)を支給することにより、その労をねぎらうとともに、併せて高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(昭60告示69・昭62告示57・平10告示98・平17告示108―5・平17告示204―2・一部改正)

(支給対象者)

第2条 手当の支給対象者は、手当を支給する年度の8月1日(以下「基準日」という。)において次の各号のいずれにも該当する者(以下「被介護者」という。)を、基準日以前の1年間に在宅で介護した期間(被介護者が第2号に規定する要件に該当する期間に限る。)が6月(180日をいう。以下同じ。)以上ある者とする。ただし、報酬を得て介護した者を除く。

(1) 本市に住所を有し、かつ、居住する満65歳以上の者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する要介護状態区分が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第4号で定める要介護4(以下「要介護4」という。)又は同項第5号で定める要介護5(以下「要介護5」という。)に該当する者(要介護4又は要介護5に相当すると認めた者を含む。)

2 前項に規定する在宅で介護した期間には、次の各号に規定する入所又は入院をしていた期間は、含めないものとする。

(1) 法第8条第9項の短期入所生活介護、同条第10項の短期入所療養介護又は同条第19項の小規模多機能型居宅介護が提供される施設への入所

(2) 法第8条第11項の特定施設への入所

(3) 法第8条第20項の認知症対応型共同生活介護を提供する施設への入所

(4) 法第8条第21項の地域密着型特定施設入所者生活介護を提供する施設への入所

(5) 法第8条第22項の地域密着型介護老人福祉施設への入所

(6) 法第8条第23項の複合型サービスを提供する施設への入所

(7) 法第8条第27項の介護老人福祉施設若しくは同条第28項の介護老人保健施設への入所又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項の介護療養型医療施設への入院

(8) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項の有料老人ホームへの入所

(9) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項の病院又は同条第2項の診療所への入院

(10) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項のサービス付き高齢者向け住宅への入所

3 基準日以前の1年間に被介護者が死亡した場合は死亡日を、基準日において被介護者が前項第2号から第10号までに規定する施設に入所し、又は入院している場合(基準日以前の1年間において入所し、入院した場合に限る。)は当該施設に入所し、又は入院した日の前日を基準日とみなし、第1項の規定を適用する。この場合において、前年度にこの要綱による手当の支給を受けた者については、同項中「基準日以前の1年間」とあるのは、「前年度の8月2日から基準日までの間」とする。

4 介護している者が2人以上いる場合は、主として介護した者を支給対象者とする。

(昭60告示69・昭62告示57・平2告示45・平10告示98・平12告示347・平17告示108―5・平17告示204―2・平20告示97・平24告示317・平28告示111・平30告示103・一部改正)

(支給対象者の地位の承継)

第3条 手当の支給日現在において、支給対象者が死亡又は転出しているときは、支給対象者に代わって引続き被介護者の介護を行っている者を支給対象者とみなすことができるものとする。

(昭62告示57・追加、平2告示45・旧第4条繰上)

(受給の申請)

第4条 手当の支給を受けようとする者は、在宅ねたきり高齢者等介護慰労手当申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請は、当該年度の8月1日から10月末日までの間に行わなければならない。ただし、この期間内に申請することができないときは、この限りでない。

(昭60告示69・一部改正、昭62告示57・旧第4条繰下・一部改正、平2告示45・旧第5条繰上・一部改正、平8告示84・平12告示347・平17告示108―5・平20告示97・令3告示278―2・一部改正)

(支給の決定)

第5条 市長は前条の申請書を受けたときは、基準日において行った在宅ねたきり高齢者等調査に基づき、手当の支給の可否を決定するものとする。

2 前項に規定する調査は、介護慰労手当調査票(様式第2号)によるものとする。

(昭60告示69・一部改正、昭62告示57・旧第5条繰下・一部改正、平2告示45・旧第6条繰上、平17告示108―5・平20告示97・一部改正)

(決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定により手当の支給の可否を決定したときは、次の各号に定めるところにより、当該申請者に通知するものとする。

(1) 支給を可とする場合、在宅ねたきり高齢者等介護慰労手当支給認定書(様式第3号)

(2) 支給を否とする場合、在宅ねたきり高齢者等介護慰労手当申請却下通知書(様式第4号)

(昭60告示69・一部改正、昭62告示57・旧第6条繰下、平2告示45・旧第7条繰上、平8告示84・平17告示108―5・平20告示97・一部改正)

(手当の額及び支給月)

第7条 手当の額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める金額とし、その支給は、12月に行う。ただし、第4条第2項ただし書の規定の適用を受けた申請に基づき支給の認定を受けた者の支給月についてはこの限りではない。

(1) 支給対象者のうち基準日以前の1年間において在宅で介護した期間が1年未満であった者 年額30,000円

(2) 支給対象者のうち次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(次号に該当する者を除く。) 年額80,000円

 基準日以前の1年間において継続して在宅で介護していた場合。ただし、被介護者が第2条第2項第1号の入所又は同項第9号の入院をしていた場合において、その日数の合計が100日以内であるときは、その入所又は入院をしていた期間は、在宅で介護を継続していたものとみなす。

 第2条第1項第2号の規定による状態が基準日以前の1年間継続していた被介護者を介護していた場合。

(3) 支給対象者のうち次に掲げる要件のいずれにも該当するもの 年額100,000円

 基準日以前の1年間において継続して在宅で介護していた場合

 第2条第1項第2号の規定による状態が基準日以前の1年間継続していた被介護者を介護していた場合

 基準日以前の1年間において当該支給対象者が介護する被介護者が介護サービスを利用していなかった場合。ただし、第2条第2項第1号の入所及び同項第9号の入院をしていた場合において、その日数の合計が7日以内であるときは、介護サービスの利用はなかったものとみなす。

 当該支給対象者が介護する被介護者の属する世帯全員の前年度の市町村民税が非課税である場合

2 前項の規定にかかわらず、第2条第3項の規定の適用を受ける支給対象者で、前年度にこの要綱による手当の支給を受けたものに支給する手当の額は、年額30,000円とする。

(平10告示98・全改、平12告示347・平17告示108―5・平20告示97・平28告示111・平30告示103・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(昭62告示57・旧第8条繰下、平2告示45・旧第9条繰上)

1 この告示は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平12告示347・旧附則・一部改正)

2 平成21年度の手当に係る基準日において多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前の同町の区域に住所を有する者については、平成21年度分に限り、第2条及び第7条の規定にかかわらず、吉井町家族介護慰労金支給事業実施要綱(平成13年吉井町要綱第24号)に規定する支給対象者の基準及び慰労金の額により手当を支給する。

(平21告示168・全改)

(昭和60年7月20日告示第69号)

この告示は公布の日から施行し、改正後の高崎市在宅ねたきり老人等介護慰労手当支給要綱の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年7月31日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市在宅ねたきり老人等介護慰労手当支給要綱の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月24日告示第14号)

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年6月13日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日告示第24号)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日告示第100号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日告示第84号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日告示第98号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日告示第347号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の高崎市在宅ねたきり老人等介護慰労手当支給要綱の規定は、平成12年8月1日から適用する。

(平成13年12月5日告示第347号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成15年3月7日告示第60号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の高崎市在宅ねたきり老人等介護慰労手当支給要綱の規定は、平成14年8月1日から適用する。

(平成17年3月31日告示第108―5号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月29日告示第204―2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成20年4月1日告示第97号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日告示第168号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年7月23日告示第317号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第111号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第103号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第106号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月29日告示第278―2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平8告示84・全改、平10告示98・平12告示347・平13告示347・平17告示108―5・平20告示97・平28告示111・令3告示106・令3告示278―2・一部改正)

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(令3告示106・全改)

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(平8告示84・全改、平17告示108―5・一部改正、平20告示97・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平8告示84・全改、平17告示108―5・一部改正、平20告示97・旧様式第3号繰下・一部改正)

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高崎市在宅ねたきり高齢者等介護慰労手当支給要綱

昭和55年11月13日 告示第88号

(令和3年10月29日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
昭和55年11月13日 告示第88号
昭和60年7月20日 告示第69号
昭和62年7月31日 告示第57号
昭和63年3月24日 告示第14号
平成2年6月13日 告示第45号
平成3年3月25日 告示第24号
平成7年3月30日 告示第100号
平成8年3月29日 告示第84号
平成10年3月31日 告示第98号
平成12年12月18日 告示第347号
平成13年12月5日 告示第347号
平成15年3月7日 告示第60号
平成17年3月31日 告示第108号の5
平成17年6月29日 告示第204号の2
平成20年4月1日 告示第97号
平成21年5月29日 告示第168号
平成24年7月23日 告示第317号
平成28年3月31日 告示第111号
平成30年3月30日 告示第103号
令和3年3月31日 告示第106号
令和3年10月29日 告示第278号の2