○高崎市老人福祉施設入所措置費徴収規則

昭和55年8月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第10条の4第1項及び第11条の規定による措置(以下「措置」という。)について市長が徴収する費用(以下「徴収金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平21規則45・一部改正)

(費用の徴収)

第2条 市長は、措置を受けた者(以下「被措置者」という。)の当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収金として、当該被措置者又は当該被措置者と同一世帯に属するその主たる扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から徴収する。

(平21規則45・一部改正)

(徴収金)

第3条 被措置者に係る徴収金の月額は、その月における被措置者に係る措置費の支弁額を限度として、次の各号に掲げる被措置者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームに係る被措置者及び同項第3号の規定による養護委託に係る被措置者 別表第1に定めるところにより算定した額

(2) 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームに係る被措置者 別表第2に定めるところにより算定した額

(3) 前2号に掲げる被措置者以外の被措置者 市長が別に定める額

2 扶養義務者に係る徴収金の月額は、その月における被措置者に係る措置費の支弁額から当該被措置者に係る前項の徴収金の月額を減じて得た額を限度として、別表第3に定めるところにより算定した額とする。

3 前2項に定める徴収金の算定に当たり、月の途中で措置され、又は措置解除された者に係るその措置され、又は措置解除された日の属する月の分の徴収金の月額は、別表第1から別表第3までに定めるところにより算定した額に、当該月の措置日数を当該月の日数で除した数を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てるものとする。)とする。

(平21規則45・全改)

(徴収金の決定通知)

第4条 市長は、徴収金の額を決定したときは、速やかに、その旨を老人保護措置費用徴収額決定通知書(様式第1号)により被措置者及びその扶養義務者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定に当たっては、被措置者から収入申告書(様式第2号)及び決定に必要な書類を、扶養義務者から世帯調書(様式第3号)及び当該決定に必要な書類を提出させることができる。

(平21規則45・一部改正)

(徴収金の減免)

第5条 市長は、被措置者及び扶養義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、徴収金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 前年収入に比して収入が激減したとき。

(3) 不時のやむを得ない事情により多額の支出が必要になったとき。

(4) その他徴収金を負担する能力を失ったとき。

2 前項の規定による徴収金の減免を受けようとする被措置者又は扶養義務者は、徴収金減免申請書(様式第4号)に当該申請の理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平21規則45・一部改正)

(納入期限等)

第6条 徴収金は、市長の定める方法により毎月末日までに納入するものとする。

(届出の義務)

第7条 扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 扶養義務者の死亡その他の理由により扶養義務者に変更があったときは、新たに扶養義務者となった者は、速やかに扶養義務者変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平21規則45・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成21年5月29日規則第45号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第57号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第67号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平21規則45・追加)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001円~280,000円

1,000円

3

280,001円~300,000円

1,800円

4

300,001円~320,000円

3,400円

5

320,001円~340,000円

4,700円

6

340,001円~360,000円

5,800円

7

360,001円~380,000円

7,500円

8

380,001円~400,000円

9,100円

9

400,001円~420,000円

10,800円

10

420,001円~440,000円

12,500円

11

440,001円~460,000円

14,100円

12

460,001円~480,000円

15,800円

13

480,001円~500,000円

17,500円

14

500,001円~520,000円

19,100円

15

520,001円~540,000円

20,800円

16

540,001円~560,000円

22,500円

17

560,001円~580,000円

24,100円

18

580,001円~600,000円

25,800円

19

600,001円~640,000円

27,500円

20

640,001円~680,000円

30,800円

21

680,001円~720,000円

34,100円

22

720,001円~760,000円

37,500円

23

760,001円~800,000円

39,800円

24

800,001円~840,000円

41,800円

25

840,001円~880,000円

43,800円

26

880,001円~920,000円

45,800円

27

920,001円~960,000円

47,800円

28

960,001円~1,000,000円

49,800円

29

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

30

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

31

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

32

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

33

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

34

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

35

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

36

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

37

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

39

1,500,001円以上

1,500,000円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 費用徴収月額が140,000円を超えるときは、当該費用徴収月額を140,000円とする。

3 養護老人ホームの3人部屋の入居者については、費用徴収月額の10パーセントを、4人部屋の入居者については20パーセントを、5人部屋及び6人部屋の入居者については30パーセントを、7人部屋以上の大部屋の入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を費用徴収月額とする。

4 費用徴収月額が、その月における被措置者に係る費用の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。)を超える場合は、当該支弁額を費用徴収月額とする。

別表第2(第3条関係)

(平21規則45・追加)

特別養護老人ホーム被措置者 費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収月額

1

0円~120,000円

0円

2

120,001円~140,000円

1,000円

3

140,001円~160,000円

1,600円

4

160,001円~180,000円

3,300円

5

180,001円~200,000円

5,000円

6

200,001円~220,000円

6,600円

7

220,001円~240,000円

8,300円

8

240,001円~260,000円

10,000円

9

260,001円~280,000円

11,600円

10

280,001円~300,000円

13,300円

11

300,001円~320,000円

15,000円

12

320,001円~340,000円

16,600円

13

340,001円~360,000円

18,300円

14

360,001円~380,000円

20,000円

15

380,001円~400,000円

21,600円

16

400,001円~420,000円

23,300円

17

420,001円~440,000円

25,000円

18

440,001円~460,000円

26,600円

19

460,001円~480,000円

28,300円

20

480,001円~500,000円

30,000円

21

500,001円~520,000円

31,000円

22

520,001円~540,000円

32,000円

23

540,001円~560,000円

33,000円

24

560,001円~580,000円

34,000円

25

580,001円~600,000円

35,000円

26

600,001円~640,000円

36,000円

27

640,001円~680,000円

38,000円

28

680,001円~720,000円

40,000円

29

720,001円~760,000円

42,000円

30

760,001円~800,000円

44,000円

31

800,001円~840,000円

46,000円

32

840,001円~880,000円

48,000円

33

880,001円~920,000円

50,000円

34

920,001円~960,000円

52,000円

35

960,001円~1,000,000円

54,000円

36

1,000,001円~1,040,000円

56,000円

37

1,040,001円~1,080,000円

58,000円

38

1,080,001円~1,120,000円

60,000円

39

1,120,001円~1,160,000円

62,000円

40

1,160,001円~1,200,000円

64,000円

41

1,200,001円~1,260,000円

66,000円

42

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

43

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

44

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

45

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

46

1,500,001円以上

1,500,000円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 費用徴収月額が240,000円を超えるときは、当該費用徴収月額は240,000円とする。

3 費用徴収月額が、その月における被措置者に係る費用の支弁額(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき訪問介護等に関する給付を受ける者が負担する額に相当する額、食事の提供に要する費用及び居住に要する費用の合算額をいう。)を超える場合は、当該支弁額を費用徴収月額とする。

別表第3(第3条関係)

(平21規則45・追加)

被措置者の扶養義務者 費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収月額

A

生活保護法による被保護者

0円

B

A階層を除き、当該年度分(4月から6月までの間における費用徴収月額の算定に当たっては、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き、前年分(1月から6月までの間における費用徴収月額の算定に当たっては、前前年度分とする。以下同じ。)の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

0円~30,000円

9,000円

D2

30,001円~80,000円

13,500円

D3

80,001円~140,000円

18,700円

D4

140,001円~280,000円

29,000円

D5

280,001円~500,000円

41,200円

D6

500,001円~800,000円

54,200円

D7

800,001円~1,160,000円

68,700円

D8

1,160,001円~1,650,000円

85,000円

D9

1,650,001円~2,260,000円

102,900円

D10

2,260,001円~3,000,000円

122,500円

D11

3,000,001円~3,960,000円

143,800円

D12

3,960,001円~5,030,000円

166,600円

D13

5,030,001円~6,270,000円

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)をいう。なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1階層からD14階層までにおける「その税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。この場合において、次に掲げる規定は適用しない。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においては、そのうちの1人の被措置者分についてのみ費用を徴収するものとする。

4 費用徴収月額が、支弁額(当該被措置者が別表第1及び別表第2の費用の徴収を受ける場合は、当該被措置者に係る費用徴収月額を控除した額)を超えるときは、当該支弁額を費用徴収月額とする。

5 扶養義務者が、既に他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用(以下「他制度による費用」という。)を徴収されているときは、費用徴収月額から他制度による費用の月額を控除した額を当該月分の費用徴収月額とする。この場合において、当該費用徴収月額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、当該費用徴収月額が1,000円未満となるときはこれを徴収しない。

(平21規則45・全改、平28規則67・一部改正)

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(平21規則45・全改、平27規則57・一部改正)

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(平21規則45・全改、平27規則57・一部改正)

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(平21規則45・全改、平27規則57・一部改正)

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(平21規則45・全改、平27規則57・令4規則15・一部改正)

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(平21規則45・追加、平27規則57・令4規則15・一部改正)

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高崎市老人福祉施設入所措置費徴収規則

昭和55年8月1日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)