○高崎市老人福祉施設入所措置費徴収規則
昭和55年8月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第10条の4第1項及び第11条の規定による措置(以下「措置」という。)について市長が徴収する費用(以下「徴収金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平21規則45・一部改正)
(費用の徴収)
第2条 市長は、措置を受けた者(以下「被措置者」という。)の当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収金として、当該被措置者又は当該被措置者と同一世帯に属するその主たる扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から徴収する。
(平21規則45・一部改正)
(1) 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームに係る被措置者及び同項第3号の規定による養護委託に係る被措置者 別表第1に定めるところにより算定した額
(2) 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームに係る被措置者 別表第2に定めるところにより算定した額
(3) 前2号に掲げる被措置者以外の被措置者 市長が別に定める額
(平21規則45・全改)
(徴収金の決定通知)
第4条 市長は、徴収金の額を決定したときは、速やかに、その旨を老人保護措置費用徴収額決定通知書(様式第1号)により被措置者及びその扶養義務者に通知するものとする。
(平21規則45・一部改正)
(徴収金の減免)
第5条 市長は、被措置者及び扶養義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、徴収金の全部又は一部を減免することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 前年収入に比して収入が激減したとき。
(3) 不時のやむを得ない事情により多額の支出が必要になったとき。
(4) その他徴収金を負担する能力を失ったとき。
(平21規則45・一部改正)
(納入期限等)
第6条 徴収金は、市長の定める方法により毎月末日までに納入するものとする。
(届出の義務)
第7条 扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 扶養義務者の死亡その他の理由により扶養義務者に変更があったときは、新たに扶養義務者となった者は、速やかに扶養義務者変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平21規則45・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成21年5月29日規則第45号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第57号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第67号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平21規則45・追加)
/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001円~280,000円 | 1,000円 |
3 | 280,001円~300,000円 | 1,800円 |
4 | 300,001円~320,000円 | 3,400円 |
5 | 320,001円~340,000円 | 4,700円 |
6 | 340,001円~360,000円 | 5,800円 |
7 | 360,001円~380,000円 | 7,500円 |
8 | 380,001円~400,000円 | 9,100円 |
9 | 400,001円~420,000円 | 10,800円 |
10 | 420,001円~440,000円 | 12,500円 |
11 | 440,001円~460,000円 | 14,100円 |
12 | 460,001円~480,000円 | 15,800円 |
13 | 480,001円~500,000円 | 17,500円 |
14 | 500,001円~520,000円 | 19,100円 |
15 | 520,001円~540,000円 | 20,800円 |
16 | 540,001円~560,000円 | 22,500円 |
17 | 560,001円~580,000円 | 24,100円 |
18 | 580,001円~600,000円 | 25,800円 |
19 | 600,001円~640,000円 | 27,500円 |
20 | 640,001円~680,000円 | 30,800円 |
21 | 680,001円~720,000円 | 34,100円 |
22 | 720,001円~760,000円 | 37,500円 |
23 | 760,001円~800,000円 | 39,800円 |
24 | 800,001円~840,000円 | 41,800円 |
25 | 840,001円~880,000円 | 43,800円 |
26 | 880,001円~920,000円 | 45,800円 |
27 | 920,001円~960,000円 | 47,800円 |
28 | 960,001円~1,000,000円 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円~1,040,000円 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円~1,080,000円 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円~1,120,000円 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円~1,160,000円 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円~1,200,000円 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円~1,260,000円 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 費用徴収月額が140,000円を超えるときは、当該費用徴収月額を140,000円とする。
3 養護老人ホームの3人部屋の入居者については、費用徴収月額の10パーセントを、4人部屋の入居者については20パーセントを、5人部屋及び6人部屋の入居者については30パーセントを、7人部屋以上の大部屋の入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を費用徴収月額とする。
4 費用徴収月額が、その月における被措置者に係る費用の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。)を超える場合は、当該支弁額を費用徴収月額とする。
別表第2(第3条関係)
(平21規則45・追加)
特別養護老人ホーム被措置者 費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収月額 | |
1 | 0円~120,000円 | 0円 |
2 | 120,001円~140,000円 | 1,000円 |
3 | 140,001円~160,000円 | 1,600円 |
4 | 160,001円~180,000円 | 3,300円 |
5 | 180,001円~200,000円 | 5,000円 |
6 | 200,001円~220,000円 | 6,600円 |
7 | 220,001円~240,000円 | 8,300円 |
8 | 240,001円~260,000円 | 10,000円 |
9 | 260,001円~280,000円 | 11,600円 |
10 | 280,001円~300,000円 | 13,300円 |
11 | 300,001円~320,000円 | 15,000円 |
12 | 320,001円~340,000円 | 16,600円 |
13 | 340,001円~360,000円 | 18,300円 |
14 | 360,001円~380,000円 | 20,000円 |
15 | 380,001円~400,000円 | 21,600円 |
16 | 400,001円~420,000円 | 23,300円 |
17 | 420,001円~440,000円 | 25,000円 |
18 | 440,001円~460,000円 | 26,600円 |
19 | 460,001円~480,000円 | 28,300円 |
20 | 480,001円~500,000円 | 30,000円 |
21 | 500,001円~520,000円 | 31,000円 |
22 | 520,001円~540,000円 | 32,000円 |
23 | 540,001円~560,000円 | 33,000円 |
24 | 560,001円~580,000円 | 34,000円 |
25 | 580,001円~600,000円 | 35,000円 |
26 | 600,001円~640,000円 | 36,000円 |
27 | 640,001円~680,000円 | 38,000円 |
28 | 680,001円~720,000円 | 40,000円 |
29 | 720,001円~760,000円 | 42,000円 |
30 | 760,001円~800,000円 | 44,000円 |
31 | 800,001円~840,000円 | 46,000円 |
32 | 840,001円~880,000円 | 48,000円 |
33 | 880,001円~920,000円 | 50,000円 |
34 | 920,001円~960,000円 | 52,000円 |
35 | 960,001円~1,000,000円 | 54,000円 |
36 | 1,000,001円~1,040,000円 | 56,000円 |
37 | 1,040,001円~1,080,000円 | 58,000円 |
38 | 1,080,001円~1,120,000円 | 60,000円 |
39 | 1,120,001円~1,160,000円 | 62,000円 |
40 | 1,160,001円~1,200,000円 | 64,000円 |
41 | 1,200,001円~1,260,000円 | 66,000円 |
42 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100円 |
43 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100円 |
44 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100円 |
45 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100円 |
46 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 費用徴収月額が240,000円を超えるときは、当該費用徴収月額は240,000円とする。
3 費用徴収月額が、その月における被措置者に係る費用の支弁額(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき訪問介護等に関する給付を受ける者が負担する額に相当する額、食事の提供に要する費用及び居住に要する費用の合算額をいう。)を超える場合は、当該支弁額を費用徴収月額とする。
別表第3(第3条関係)
(平21規則45・追加)
被措置者の扶養義務者 費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分(4月から6月までの間における費用徴収月額の算定に当たっては、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き、前年分(1月から6月までの間における費用徴収月額の算定に当たっては、前前年度分とする。以下同じ。)の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 0円~30,000円 | 9,000円 |
D2 | 30,001円~80,000円 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円~140,000円 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円~280,000円 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円~500,000円 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円~800,000円 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円~1,160,000円 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円~1,650,000円 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円~5,030,000円 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円~6,270,000円 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)をいう。なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1階層からD14階層までにおける「その税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。この場合において、次に掲げる規定は適用しない。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においては、そのうちの1人の被措置者分についてのみ費用を徴収するものとする。
5 扶養義務者が、既に他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用(以下「他制度による費用」という。)を徴収されているときは、費用徴収月額から他制度による費用の月額を控除した額を当該月分の費用徴収月額とする。この場合において、当該費用徴収月額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、当該費用徴収月額が1,000円未満となるときはこれを徴収しない。
(平21規則45・全改、平28規則67・一部改正)
(平21規則45・全改、平27規則57・一部改正)
(平21規則45・全改、平27規則57・一部改正)
(平21規則45・全改、平27規則57・一部改正)
(平21規則45・全改、平27規則57・令4規則15・一部改正)
(平21規則45・追加、平27規則57・令4規則15・一部改正)