○高崎市在宅心身障害者介護手当支給条例

昭和49年3月26日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の心身障害者又は心身障害児(以下「障害者」という。)の介護者に在宅心身障害者介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(昭50条例18・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者

 知的障害者更生相談所又は児童相談所において重度の知的障害の状態にあると判定された者

 年齢が18歳未満で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する2級以上の等級(以下「重度の身体障害」という。)に該当する者

 年齢が18歳以上で、知的障害者更生相談所又は児童相談所において中度以上の知的障害の状態にあると判定された者で、かつ、重度の身体障害が重複している者

 年齢が18歳以上で、重度の身体障害に該当し、かつ、その障害原因が脳性小児マヒ、進行性筋萎縮症、多発性関節リウマチ又は頚髄損傷のいずれかである者

(2) 介護者 障害者と同居して、その日常生活の介護に当たり、かつ、その生計を維持する者をいう。

(昭50条例18・昭52条例17・昭63条例56・平11条例9・一部改正)

(受給資格者)

第3条 手当の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている介護者とする。

(平24条例29・一部改正)

(受給の申請)

第4条 手当の支給を受けようとする者は、市長にその旨を申請しなければならない。

(支給の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請内容を審査の上、支給の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平11条例9・一部改正)

(手当の額)

第6条 手当の額は、次の各号による。

(1) 18歳未満の障害者 月額 5,000円

(2) 18歳以上の障害者 月額 3,000円

(昭50条例18・全改)

(支給期間)

第7条 手当の支給期間は、第5条の規定に基づき支給を決定した日の属する月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までの間とする。

(支給期月)

第8条 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの月の前月までの分を支給する。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

(受給権の喪失)

第9条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、第3条に規定する受給資格者に該当しなくなったときは、手当の支給を受ける権利(以下「受給権」という。)を失うものとする。

(支給の制限)

第10条 市長は、受給者が障害者の介護を怠っていると認められるときは、手当の額の全部又は一部を支給しないことができる。

(昭50条例18・一部改正)

(手当の返還)

第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該受給者に既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な方法により手当の支給を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平11条例9・一部改正)

(譲渡及び担保の禁止)

第12条 手当の受給権は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(届出義務)

第13条 受給者は、手当の支給について変更原因となるべき事項が生じたとき、又は手当の支給上市長が必要があると認める事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平11条例9・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平17条例82・旧附則・一部改正)

2 群馬郡箕郷町及び同郡群馬町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)前に箕郷町在宅重度障害児見舞金支給要綱(昭和57年箕郷町要綱第1号)又は群馬町身体障害者及び知的障害者介護手当支給条例(昭和48年群馬町条例第15号)の規定により平成17年度分の手当の支給を受けた者は、編入日から平成18年3月31日までの間は、受給資格者となることができない。

(平17条例82・追加)

(昭和50年3月29日条例第18号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第17号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定による改正後の高崎市在宅心身障害者介護手当支給条例第2条第2号の改正規定、第5条の改正規定、第11条の改正規定及び第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第82号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(平成24年7月4日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

高崎市在宅心身障害者介護手当支給条例

昭和49年3月26日 条例第29号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和49年3月26日 条例第29号
昭和50年3月29日 条例第18号
昭和52年3月28日 条例第17号
昭和63年12月21日 条例第56号
平成11年3月29日 条例第9号
平成17年9月30日 条例第82号
平成24年7月4日 条例第29号