○高崎市心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付要綱
昭和45年8月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 市長は、市の区域内に住所を有する心身障害者の福祉の向上を図るため、群馬県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年群馬県条例第22号。以下「県条例」という。)に基づく群馬県心身障害者扶養共済制度に加入した者(以下「加入者」という。)が、県条例第8条第4項の規定により掛金の減額を受けた場合は、減額を受けている期間中、この要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(昭61告示26・一部改正)
(補助額等)
第2条 補助金の額は、別表のとおりとする。
2 加入者が市の区域内の住所を有しなくなったときは、補助金を交付しない。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度高崎市心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付申請書(様式第1号)正副2部を市長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第4条 補助金は、群馬県心身障害者扶養共済制度の掛金納付のために使用しなければならない。
(昭61告示26・全改)
(交付の請求)
第5条 補助金の交付を請求しようとする者は、そのつど高崎市心身障害者扶養共済制度加入者補助金交付請求書(様式第2号)正副2部を市長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月24日告示第26号)
この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第103号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成17年3月31日告示第108―9号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第96―5号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第115―3号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭61告示26・全改、平17告示108―9・平20告示96―5・一部改正)
補助金交付理由 | 平成20年3月31日以前加入者 | 平成20年4月1日以降加入者 | ||
掛金月額 | 補助金額 | 掛金金額 | 補助金額 | |
加入者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項にいう被保護者である場合 | 5,600円 | 1,860円 | 9,300円 | 3,100円 |
6,900円 | 2,300円 | 11,400円 | 3,800円 | |
8,700円 | 2,900円 | 14,300円 | 4,760円 | |
10,600円 | 3,530円 | 17,300円 | 5,760円 | |
11,600円 | 3,860円 | 18,800円 | 6,260円 | |
12,800円 | 4,260円 | 20,700円 | 6,900円 | |
14,500円 | 4,830円 | 23,300円 | 7,760円 | |
加入者が県民税及び市町村民税を課せられていない場合又は免除されている場合 | 5,600円 | 1,490円 | 9,300円 | 2,480円 |
6,900円 | 1,840円 | 11,400円 | 3,040円 | |
8,700円 | 2,320円 | 14,300円 | 3,810円 | |
10,600円 | 2,820円 | 17,300円 | 4,610円 | |
11,600円 | 3,090円 | 18,800円 | 5,010円 | |
12,800円 | 3,410円 | 20,700円 | 5,520円 | |
14,500円 | 3,860円 | 23,300円 | 6,210円 | |
加入者が県民税及び市町村民税の所得割を課せられていない場合又は免除されている場合 | 5,600円 | 740円 | 9,300円 | 1,240円 |
6,900円 | 920円 | 11,400円 | 1,520円 | |
8,700円 | 1,160円 | 14,300円 | 1,900円 | |
10,600円 | 1,410円 | 17,300円 | 2,300円 | |
11,600円 | 1,540円 | 18,800円 | 2,500円 | |
12,800円 | 1,700円 | 20,700円 | 2,760円 | |
14,500円 | 1,930円 | 23,300円 | 3,100円 |
(昭61告示29・全改、平17告示103・令3告示115―3・一部改正)
(昭61告示26・平17告示103・令3告示115―3・一部改正)