○高崎市難病患者見舞金支給条例
昭和49年3月26日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、難病患者又はその保護者に難病患者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、これら患者とその家族の福祉の増進をはかることを目的とする。
(昭50条例17・昭63条例54・一部改正)
(1) 難病患者 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定により行われた支給認定に係る指定難病の患者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定により行われた医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等並びにこれらに準じると市長が認めたものをいう。
(2) 保護者 難病患者の親権者又はこれに準じる者で当該難病患者を監護し、かつ、その生計を維持するものをいう。
(昭50条例17・昭63条例54・平17条例162・平22条例54・平26条例34・一部改正)
(受給資格者)
第3条 見舞金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている難病患者又はその保護者とする。
(昭50条例17・平24条例29・一部改正)
(受給の申請)
第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、市長にその旨を申請しなければならない。
(支給の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(見舞金の額)
第6条 見舞金の額は、月額3,000円とする。
(昭51条例27・一部改正)
(支給期間)
第7条 見舞金の支給期間は、第4条の規定に基づく申請を受理した日の属する月の翌月から見舞金を支給すべき事由が消滅した日の属する月までの間とする。
(平17条例162・一部改正)
(支給期月)
第8条 見舞金は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの月の前月までの分を支給する。ただし、前支払期月に支払うべきであった見舞金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の見舞金は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。
(受給権の喪失)
第9条 見舞金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、第3条に規定する受給資格者に該当しなくなったときは、見舞金の支給を受ける権利(以下「受給権」という。)を失うものとする。
(見舞金の返還)
第10条 市長は、受給者が次の各号の一に該当する場合は、当該受給者にすでに支給した見舞金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な方法により見舞金の支給を受けたとき。
(譲渡及び担保の禁止)
第11条 見舞金の受給権は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(届出義務)
第12条 受給者は、見舞金の支給について変更原因となるべき事項が生じたとき、又は見舞金の支給上市長が必要があると認める事項に変更が生じたときは、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(平17条例162・旧附則・一部改正)
(平17条例162・追加)
3 編入日前に町村条例等の規定により見舞金の支給を受けていた者が、引き続きこの条例の規定により見舞金の支給を受ける場合にあっては、当該見舞金の支給は平成18年2月から行うものとする。
(平17条例162・追加)
(平18条例70・追加)
(平21条例31・追加)
(平21条例31・追加)
附則(昭和50年3月29日条例第17号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第27号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月21日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第162号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は公布の日から、第7条の改正規定は平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第70号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月15日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第54号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第34号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。