○高崎市南八幡ふれあい館条例
平成11年9月30日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市南八幡ふれあい館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、地域住民の文化活動の推進及び福祉の増進に資するため、高崎市南八幡ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)を設置する。
(名称、位置及び施設)
第3条 ふれあい館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高崎市南八幡ふれあい館 | 高崎市山名町155番地 |
2 ふれあい館の施設は、次のとおりとする。
(1) 集会室 多目的大広間 親子ふれあい室 研修室
(2) 浴場 浴室 脱衣室 休憩室
(3) 事務室等
(4) 広場
(利用する者)
第4条 ふれあい館を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市に住所を有する者
(3) その他市長が特に認めた者
(平17条例41・平20条例21・一部改正)
(利用の制限)
第5条 市長は、ふれあい館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあい館を利用させないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 特定の利害に関する政治的又は宗教的な活動を行うとき。
(3) もっぱら営利を目的とする行事を行うとき。
(4) 施設の管理上その利用が不適当と認められるとき。
(5) その他市長が不適当と認めたとき。
(平17条例41・一部改正)
(指定管理者による管理)
第6条 市長は、ふれあい館の管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にふれあい館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にふれあい館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) ふれあい館の利用の手続、制限その他のふれあい館の運営に関する業務
(2) ふれあい館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他ふれあい館の管理上市長が必要と認める業務
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、ふれあい館の管理を行わなければならない。
(平17条例41・追加、平20条例21・一部改正)
(利用料金)
第7条 ふれあい館を利用しようとする者は、別表に定めるところにより、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(平17条例41・旧第6条繰下・一部改正、平20条例21・一部改正)
(利用料金の減免)
第8条 市長は、次に定める者の利用料金を減免することができる。
(1) 障害者手帳を所持している者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(3) その他市長が特別の理由があると認めた者
2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、前条第2項の場合における利用料金を減免することができる。
(平17条例41・旧第7条繰下・一部改正、平20条例21・一部改正)
(損害賠償)
第9条 ふれあい館を利用する者は、故意又は過失により、建物又は設備を滅失し、又はき損したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(平17条例41・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年10月29日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第9条の規定により管理を委託しているふれあい館の管理については、平成18年3月31日までの間は、従前の例による。
附則(平成20年3月25日条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平20条例21・全改、平25条例54・平31条例15・一部改正)