○高崎市国民健康保険条例

昭和34年3月25日

条例第1号

〔注〕昭和42年から条文沿革を注記した

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(昭53条例24・平30条例8・一部改正)

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 6人(公募による委員1人を含む。)

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 6人

(3) 公益を代表する委員 6人(公募による委員1人を含む。)

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人

(昭61条例9・平6条例36・平11条例30・平30条例8・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(昭42条例40・全改、昭61条例20・旧第4条の2繰上、昭62条例31・平12条例33・平21条例18・令3条例63・一部改正)

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合は、行わない。

(昭45条例38・昭49条例15・昭51条例22・昭53条例12・昭53条例24・昭55条例16・昭57条例13・昭61条例9・昭62条例31・平4条例19・平6条例36・平7条例15・平9条例63・平18条例29・平20条例22・平20条例54・平23条例28・平26条例42・令3条例63・令5条例15・一部改正)

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合は、行わない。

(昭45条例14・昭49条例15・昭53条例12・昭55条例16・昭57条例13・昭61条例9・平4条例19・平7条例15・平20条例22・一部改正)

(保健事業)

第7条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために必要な保健事業を行う。

2 前項に規定する保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(昭53条例24・全改、平6条例36・平20条例22・平22条例40・平27条例25・一部改正)

第8条 削除

(昭53条例24)

(国民健康保険税)

第9条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(昭53条例24・一部改正)

第10条 削除

(昭42条例40)

(罰則)

第11条 市は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(昭49条例49・昭50条例41・昭53条例24・昭57条例48・昭62条例31・平12条例33・平20条例22・令6条例53・一部改正)

第12条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。

(昭53条例24・昭57条例48・平12条例33・一部改正)

第13条 市は、偽りその他不正の行為により一部負担金、国民健康保険法第65条の規定による徴収金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対しその徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(昭53条例24・一部改正)

第14条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(給付の期間)

2 この市は、国民健康保険法第53条の規定にかかわらず、当分の間、療養の給付期間は、なお従前の例による。

(国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例の廃止)

3 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年高崎市告示第10号)は、廃止する。

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入並びに群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

4 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(附則第6項及び第7項において「4町村の編入日」という。)から群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項附則第8項及び第9項において「榛名町の編入日」という。)の前日までにおける協議会の委員の定数は、第2条の規定にかかわらず、同条中「6人」とあるのは、「10人」とする。

(平17条例73・追加、平18条例29・一部改正)

5 榛名町の編入日から平成21年4月30日までにおける協議会の委員の定数は、第2条の規定にかかわらず、同条中「6人」とあるのは、「11人」とする。

(平18条例29・追加)

6 4町村の編入日前に給付事由の生じた編入前のそれぞれの町村の国民健康保険の被保険者に係る保険給付については、それぞれ倉渕村国民健康保険条例(昭和40年倉渕村条例第16号)、箕郷町国民健康保険条例(昭和41年箕郷町条例第18号)、群馬町国民健康保険条例(昭和34年群馬町条例第1号)又は新町国民健康保険条例(昭和34年新町条例第14号)(次項においてこれらを「町村条例」という。)の例による。

(平17条例73・追加、平18条例29・旧第5項繰下・一部改正)

7 4町村の編入日前になされた町村条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ町村条例の例による。

(平17条例73・追加、平18条例29・旧第6項繰下・一部改正)

8 榛名町の編入日前に給付事由の生じた編入前の群馬郡榛名町の国民健康保険の被保険者に係る保険給付については、榛名町国民健康保険条例(昭和34年榛名町条例第3号。次項において「榛名町条例」という。)の例による。

(平18条例29・追加)

9 榛名町の編入日前になされた榛名町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、榛名町条例の例による。

(平18条例29・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

10 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項及び附則第12項において「編入日」という。)から平成23年4月30日までの間における第2条の規定の適用については、同条第1号から第3号までの規定中「6人」とあるのは、「7人」とする。

(平21条例31・追加)

11 編入日前に給付事由の生じた編入前の多野郡吉井町の国民健康保険の被保険者に係る保険給付については、吉井町国民健康保険条例(昭和40年吉井町条例第39号。次項において「町条例」という。)の規定の例による。

(平21条例31・追加)

12 編入日前になされた町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、町条例の規定の例による。

(平21条例31・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

13 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例36・追加、令3条例35・一部改正)

14 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(当該金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(当該金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(当該金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(当該金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、当該金額とする。

(令2条例36・追加)

15 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例36・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

16 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第14項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例36・追加)

17 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金を受けたときは、当該支給を受けた額を控除した額を支給する。

(令2条例36・追加)

18 前項の規定により支給した金額は、当該被保険者を使用する事業主から徴収する。

(令2条例36・追加)

(昭和35年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和37年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和42年12月20日条例第40号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月28日条例第14号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年9月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和49年3月26日条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第49号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高崎市国民健康保険条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険保険給付から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険保険給付については、なお従前の例による。

(昭和53年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市国民健康保険条例第5条及び第6条の規定は、昭和53年4月1日以降の出産及び死亡から適用する。

(昭和53年6月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市国民健康保険条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和55年3月29日条例第16号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行し、改正後の高崎市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産及び死亡から適用する。

(昭和55年6月30日条例第25号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第16号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項及び第6条の改正規定は、昭和58年1月1日から施行し、改正後の高崎市国民健康保険条例第5条第1項及び第6条の規定は、同日以後の出産及び死亡から適用する。

(昭和57年12月20日条例第48号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした行為に対する改正後の高崎市国民健康保険条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和61年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項及び第6条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行し、改正後の高崎市国民健康保険条例第5条第1項及び第6条の規定は、同日以後の出産及び死亡から適用する。

(昭和61年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月24日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の高崎市国民健康保険条例第11条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月21日条例第19号)

この条例は、平成4年4月1日から施行し、改正後の高崎市国民健康保険条例の規定は、同日以後の出産及び死亡から適用する。

(平成6年9月21日条例第36号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市国民健康保険条例第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。

(平成7年3月28日条例第15号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産及び死亡について適用し、施行日前の出産及び死亡については、なお従前の例による。

(平成9年12月19日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第30号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4) 

(5) 第11条の規定 平成13年5月1日

(平成12年3月24日条例第33号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市国民健康保険条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第73号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日条例第29号)

1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、施行日以後の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第22号)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、施行日以後に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給について適用し、施行日前に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年12月24日条例第54号)

1 この条例は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、施行日以後の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年3月23日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年9月30日条例第56号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第28号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月22日条例第42号)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第13項から附則第18項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年3月23日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日条例第63号)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日条例第15号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和6年9月30日条例第53号)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

高崎市国民健康保険条例

昭和34年3月25日 条例第1号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月25日 条例第1号
昭和35年4月1日 条例第5号
昭和37年3月28日 条例第4号
昭和38年3月30日 条例第10号
昭和42年12月20日 条例第40号
昭和45年3月28日 条例第14号
昭和45年9月1日 条例第38号
昭和49年3月26日 条例第15号
昭和49年9月30日 条例第49号
昭和50年3月29日 条例第11号
昭和50年12月24日 条例第41号
昭和51年3月27日 条例第22号
昭和53年3月30日 条例第12号
昭和53年6月27日 条例第24号
昭和55年3月29日 条例第16号
昭和55年6月30日 条例第25号
昭和56年3月20日 条例第16号
昭和57年3月24日 条例第13号
昭和57年12月20日 条例第48号
昭和61年3月22日 条例第9号
昭和61年7月1日 条例第20号
昭和62年9月24日 条例第31号
平成4年3月21日 条例第19号
平成6年9月21日 条例第36号
平成7年3月28日 条例第15号
平成9年12月19日 条例第63号
平成11年12月22日 条例第30号
平成12年3月24日 条例第33号
平成17年9月30日 条例第73号
平成18年9月29日 条例第29号
平成20年3月25日 条例第22号
平成20年12月24日 条例第54号
平成21年3月23日 条例第18号
平成21年5月15日 条例第31号
平成21年9月30日 条例第56号
平成22年6月29日 条例第40号
平成23年3月31日 条例第28号
平成26年12月22日 条例第42号
平成27年3月31日 条例第25号
平成30年3月27日 条例第8号
令和2年6月26日 条例第36号
令和3年3月23日 条例第35号
令和3年12月21日 条例第63号
令和5年3月23日 条例第15号
令和6年9月30日 条例第53号