○高崎市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和34年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市国民健康保険条例(昭和34年高崎市条例第1号)第3条の規定に基づき、高崎市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則41・全改、平30規則11・一部改正)

(任務)

第2条 協議会は、市の国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき、市長の諮問に応じて審議するほか、必要あるときは建議するものとする。

(平27規則41・平30規則11・一部改正)

(委員の委嘱)

第3条 協議会の委員は、市長がこれを委嘱する。

(平27規則41・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

2 会長は、協議会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平27規則41・一部改正)

(招集)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、市長の諮問があったとき、又は委員の3分の1以上の者が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、速やかに会議を招集しなければならない。

(平27規則41・全改)

(定足数)

第6条 会議は、委員定数の半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

(平27規則41・全改)

(議事の表決)

第7条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平27規則41・全改)

(報告)

第8条 協議会は、会議において審議した事項及びその他必要な事項をその都度市長に報告するものとする。

(平27規則41・全改)

(書記)

第9条 協議会に書記を置き市長がこれを命じる。

2 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事する。

(平27規則41・一部改正)

(公印)

第10条 協議会の公印の名称、寸法、書体及びひな型は、次のとおりとする。

名称

寸法

書体

ひな型

高崎市国民健康保険事業の運営に関する協議会之印

方21ミリメートル

古印体

画像

高崎市国民健康保険事業の運営に関する協議会長印

方24ミリメートル

古印体

画像

(平30規則11・全改)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は協議会が定める。

(昭44規則6・旧第10条繰下、平27規則41・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(昭和44年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月24日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

高崎市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和34年4月1日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月1日 規則第3号
昭和44年4月1日 規則第6号
平成27年7月24日 規則第41号
平成30年3月28日 規則第11号