○高崎市介護認定審査会の運営に関する規則
平成11年9月30日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、高崎市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期による。
(合議体の数)
第3条 認定審査会に設置する合議体の数は28以内とする。
(平12規則68・平17規則86・平18規則123・平21規則63・一部改正)
(合議体の委員の定数)
第4条 1合議体の委員の定数は、4人から9人とする。
(平13規則9・一部改正)
(合議体の長の任期)
第5条 合議体の長の任期は、委員の任期による。
(職務代行)
第6条 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。
(会議の開催)
第7条 高崎市から諮問された審査及び案件は、会長が指定する日に指定された合議体が処理するものとする。
(関係者の出席)
第8条 合議体の長は、審査において必要がある場合においては、その会議に関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
(秘密の保持)
第9条 委員は、業務上知り得たことを他に漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 認定審査会の庶務は、福祉部介護保険課において処理する。
(平17規則8・平23規則36・平24規則33―2・一部改正)
(会長の印)
第11条 会長の公印を次のように定める。
(審査会長の印) | (方21ミリメートル) |
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、認定審査会に関する必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年9月30日規則第68号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月12日規則第86号)
この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第123号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第63号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第36号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第33―2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。