○高崎市介護保険運営協議会規則
平成12年3月31日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市介護保険条例(平成12年高崎市条例第34号)第31条の規定に基づき、高崎市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則11・平30規則31・一部改正)
(会議)
第2条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 協議会の議決を要する議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平27規則21・一部改正)
(部会)
第3条 協議会は、特別の事項の検討等を行うため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(平27規則21・追加、令元規則12・令4規則16・一部改正)
(意見の聴取)
第4条 会長は、必要に応じ、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができるものとする。
(平27規則21・旧第3条繰下・一部改正)
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、福祉部長寿社会課において処理する。
(平17規則8・平23規則36・一部改正、平27規則21・旧第4条繰下)
(協議会及び会長の印)
第6条 協議会及び会長の公印を次のように定める。
(協議会の印) | (協議会長の印) |
(平27規則21・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
(平27規則21・旧第6条繰下)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第36号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(会議の招集等の特例)
2 この規則の施行後最初に開かれる改正後の第3条各号に規定する部会(次項において「部会」という。)の会議は、同条第6項において準用する改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
3 前項の場合において、市長は、必要に応じ、部会の会議に部会に属する委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
附則(平成30年3月30日規則第31号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。