○高崎市環境保健委員設置規則
昭和33年7月7日
告示第101号
(設置)
第1条 市は、環境、保健及び衛生行政における市民への事務連絡を円滑に処理するため、環境保健委員を置く。
(平3規則26・平18規則52・平28規則48・一部改正)
(設置基準)
第2条 環境保健委員は、高崎市区長及び嘱託員設置規則(昭和47年高崎市規則第36号)第2条に規定する町内会ごとに、1人とする。
(平18規則52・追加)
(任命の方法)
第3条 環境保健委員は、高崎市環境保健協議会支部長の職にある者につき市長がこれを任命する。
(平18規則52・追加、令2規則12・一部改正)
(職務)
第4条 環境保健委員の職務は、次に掲げる事項とする。
(1) 環境、保健及び衛生に関する意識の啓発
(2) ごみの排出方法の指導
(3) ごみの不法投棄に関する市への通報
(4) 再生利用可能なごみの回収への協力
(5) ごみステーションの管理
(6) 環境美化協力員及び廃棄物減量等推進員との協力
(7) 健康診査及び各種がん検診の受診勧奨
(8) 狂犬病予防注射及び犬の適正飼養に関する啓発
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(平3規則26・一部改正、平18規則52・旧第2条繰下・一部改正、平28規則48・一部改正、令2規則12・旧第5条繰上)
(身分)
第5条 環境保健委員は、一般職の非常勤とする。
(平18規則52・追加、令2規則12・旧第6条繰上・一部改正)
(服務)
第6条 環境保健委員は、厳正かつ公平に職務を遂行し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平18規則52・追加、令2規則12・旧第7条繰上)
(事務引継ぎ)
第7条 環境保健委員に異動があった場合には、前任者は、環境保健委員章及び環境保健委員事務所表示の看板を後任者に引き継がなければならない。
(平18規則52・追加、令2規則12・旧第8条繰上)
(報酬等)
第8条 環境保健委員の報酬の額及び支給方法は、市長が別に定める。
(令2規則12・追加)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則52・追加、令2規則12・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。
(平18規則52・旧附則・一部改正)
(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)
2 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(附則第4項において「編入日」という。)から平成20年3月31日までの間は、第2条の規定にかかわらず、環境保健委員に代えて倉渕支所管内にあっては倉渕村衛生委員会設置要綱(平成4年倉渕村要綱第21号)の規定による衛生委員を、箕郷支所管内にあっては箕郷町環境美化に関する条例施行規則(平成13年箕郷町規則第18号)の規定による衛生委員を、群馬支所管内にあっては群馬町環境健康委員設置要綱(平成4年群馬町要綱第3号)の規定による環境健康委員を、新町支所管内にあっては新町環境美化推進委員設置規則(昭和63年新町規則第1号)の規定による環境美化推進委員(次項及び附則第4項においてこれらを「衛生委員等」という。)を置くものとする。
(平18規則52・追加、平20規則25・一部改正)
(平18規則52・追加)
4 編入日の前日において衛生委員等に委嘱されている者及び編入日から平成20年3月31日までの間に委嘱される者は、第3条の規定により委嘱された者とみなす。
(平18規則52・追加、平20規則25・一部改正)
(平18規則104―2・追加、平20規則25・一部改正)
(平18規則104―2・追加)
7 編入日の前日において群馬郡榛名町において衛生委員に委嘱されていた者及び編入日から平成20年3月31日までの間に委嘱される者は、第3条の規定により委嘱された者とみなす。
(平18規則104―2・追加、平20規則25・一部改正)
(平21規則56・追加)
9 編入日から平成22年3月31日までの間、編入前の多野郡吉井町の区域における環境保健委員の設置基準、委嘱の方法及び任期については、第2条から第4条までの規定にかかわらず、吉井町環境保健委員設置規則(昭和59年吉井町規則第7号。次項において「町規則」という。)第3条から第5条(第1項を除く。)までの規定の例による。この場合において、同規則第3条中「吉井町区制設置条例(昭和31年条例第5号)に基づく区」とあるのは「高崎市区長及び嘱託員設置規則(昭和47年高崎市規則第36号)第2条に規定する町内会(以下「町内会」という。)」と、同条ただし書中「区」とあるのは「町内会」と、同規則第4条中「区の」とあるのは「町内会の」と、「町長」とあるのは「市長」とする。
(平21規則56・追加)
附則(平成3年5月31日規則第26号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成18年1月20日規則第52号)
この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第104―2号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第56号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第48号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。