○高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年3月31日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、廃棄物の排出の抑制及び廃棄物の処理に関し必要な事項を定め、もって市民の健康で快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(平5条例15・全改)

(定義)

第2条 この条例において「廃棄物」、「一般廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」及び「産業廃棄物」とは、法第2条に規定する「廃棄物」、「一般廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」及び「産業廃棄物」をいう。

(平5条例15・一部改正)

(市長の責務)

第2条の2 市長は、一般廃棄物の減量に関し市民の自主的な活動の促進及び良好な生活環境の保全に関する市民の自覚と創意の促進を図るため、その啓発に努めるとともに、一般廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

(平5条例15・追加)

(市民の責務)

第2条の3 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら適正に処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関する市の施策に協力しなければならない。

(平5条例15・追加、平17条例164・一部改正)

(事業者の責務)

第2条の4 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するほか、廃棄物の再生利用を図るなど減量化に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となるものについては、その製造、加工、販売等について自ら抑制するよう努めなければならない。

3 事業者は、その事業活動に伴って生じた一般廃棄物を市の処理計画に従い、自ら運搬し、所定の場所に搬入しなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関する市の施策に協力しなければならない。

(平5条例15・追加)

(清潔の保持)

第2条の5 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、当該地に面する歩道等の清掃を行い、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

(平5条例15・追加)

(一般廃棄物処理計画)

第3条 市長は、法第6条の規定による一般廃棄物処理計画として、一般廃棄物の処理に関する基本的事項について定める基本計画及びその基本計画を実施するために必要な毎年度の実施計画をそれぞれ定めるものとする。

2 前項の計画については、基本計画については定めたとき、実施計画については毎年度の初めにそれぞれ公示するものとする。

3 第1項の計画に著しい変更が生じた場合には、その都度公示するものとする。

(平5条例15・全改)

(資源物の所有権)

第3条の2 前条第1項の規定により定められた計画に基づき、市が指定するごみ集積所に排出された一般廃棄物のうち、資源物(再生利用することを目的として分別して収集するものをいう。)の所有権は、市に帰属するものとする。この場合において、市又は第8条の規定により委託を受けた資源物に係る一般廃棄物収集運搬業者以外の者は、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。

2 前項の規定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例164・追加)

(受入れの拒否等)

第3条の3 市長は、市民又は事業者(市民又は事業者から委託を受けた事業者を含む。)が、市長の指定する廃棄物処理施設に廃棄物を搬入する場合において、次の各号のいずれかに該当するとき又は市長が廃棄物の適正な処理を行う上で必要があると認めるときは、当該廃棄物の受入れを拒否することができる。

(1) 第3条第1項の規定により定められた計画に従わないとき。

(2) 廃棄物処理施設を破損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 市長の指示に従わないとき。

(4) 偽りその他不正の手段によって廃棄物を搬入し、又は搬入しようとしたとき。

2 市長は、廃棄物の適正な処理を行う上で必要があると認めるときは、職員に搬入された廃棄物を検査させることができる。

(平18条例77・追加)

(一般廃棄物の自己処理)

第4条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。)のうち、自ら処理するものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第3条に規定する基準に従ってこれを処理しなければならない。

(平5条例15・一部改正)

(特別管理一般廃棄物の自己処理)

第4条の2 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の特別管理一般廃棄物のうち、自ら処理するものは、令第4条の2に規定する基準に従ってこれを処理しなければならない。

(平5条例15・追加)

(一般廃棄物処理手数料)

第5条 市は、次の各号に掲げる者から当該各号に定める額の手数料を徴収するものとする。

(1) 一般廃棄物(特定家庭用機器一般廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち一般廃棄物をいう。以下同じ。)を除く。)を戸別収集の方法により処理する場合における当該一般廃棄物を排出した土地又は建物の占有者 別表第1に定める額

(2) 事業活動に伴い、市長が別に定める量の一般廃棄物を生じる土地又は建物の占有者が法第6条の2第5項の規定による市長の指示に従って処理する場合における当該土地又は建物の占有者 別表第2に定める額

(3) 一般廃棄物を市長が指定する廃棄物処理施設に直接搬入し、市が直接これを処理する場合における当該処理を依頼した者 別表第2に定める額

(平5条例15・平10条例28・平12条例36・平13条例21・平17条例164・令6条例54・一部改正)

(特定家庭用機器一般廃棄物収集運搬手数料)

第5条の2 市は、特定家庭用機器一般廃棄物(特定家庭用機器再商品化法の規定により小売業者が引き取らなければならないものを除く。)を戸別収集の方法により収集し、同法第17条に規定する指定引取場所まで運搬する場合は、当該収集及び運搬を依頼した者から手数料として1個につき3,140円を徴収するものとする。

(平13条例21・追加、平25条例54・平31条例15・令6条例54・一部改正)

(徴収方法)

第6条 第5条の一般廃棄物処理手数料は、当該一般廃棄物を処理する際に徴収するものとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。

2 前条の特定家庭用機器一般廃棄物収集運搬手数料は、当該特定家庭用機器一般廃棄物の収集の際に徴収するものとする。

(平13条例21・一部改正)

第6条の2 前条第1項本文の規定にかかわらず、粗大ごみ(別表第1に規定するものをいう。)を戸別収集の方法により処理する場合の手数料は、証紙による収入の方法又は規則で定める方法により徴収するものとする。

(平10条例28・追加、平13条例21・平17条例164・令6条例54・一部改正)

第6条の3 第6条第1項本文の規定にかかわらず、し尿汲取りを戸別収集の方法により処理する場合の手数料は、市が発行する利用券の交付の際に徴収するものとする。

(平17条例164・追加、令6条例54・一部改正)

(減免)

第7条 市長は、天災その他特別の事由があると認めたときは、第6条第1項に定める一般廃棄物処理手数料を減免することができる。

(平10条例28・平13条例21・一部改正)

(一般廃棄物の処理の委託)

第8条 市長は、法第6条の2第2項の規定により、一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。)の処理について令第4条に規定する基準に従い、必要な範囲内において委託することができる。

2 前項の委託に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平5条例15・平17条例164・一部改正)

(特別管理一般廃棄物の処理の委託)

第8条の2 市長は、法第6条の2第3項の規定により、特別管理一般廃棄物の処理について令第4条の3に規定する基準に従い、必要な範囲内において委託することができる。

2 前項の委託に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平5条例15・追加、平17条例164・一部改正)

(市が処理する産業廃棄物)

第9条 法第11条第2項の規定により、市が処理する産業廃棄物の範囲及び処理方法は、市長が別に定める。

(平13条例48・一部改正)

(産業廃棄物の処理に係る費用の徴収)

第10条 市が前条の産業廃棄物を処理する場合は、当該処理に要する費用として別表第2第2号に定める額に準じて算出して得た金額を当該処理を依頼した者から徴収するものとする。

2 第6条第1項及び第7条の規定は、前項の費用にこれを準用するものとする。

(平13条例21・平17条例164・令6条例54・一部改正)

(申請手数料)

第11条 法又は使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「使用済自動車再資源化法」という。)の規定による許可等の申請をする者から、別表第3に定めるところにより手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、許可等の申請の時に徴収する。

(平22条例67・全改)

(許可証)

第12条 市長は、別表第3第1号から第8号までに掲げる許可又は許可の更新をしたときは、許可証を交付するものとする。

2 前項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第10条の2、第10条の6、第10条の14、第10条の18若しくは第12条の5又は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)第56条若しくは第61条の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに市長に申請して、再交付を受けなければならない。

3 前項の規定により紛失した許可証の再交付を受けた者は、当該紛失した許可証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

4 第2項の規定により許可証の再交付を受けようとする者から、別表第3に定めるところにより手数料を徴収する。

5 前項の手数料は、許可証の再交付の申請の時に徴収する。

(平22条例67・全改)

(従業員証)

第13条 一般廃棄物収集運搬業者は、規則で定めるところにより、一般廃棄物収集運搬業従業員証(以下「従業員証」という。)の交付を受け、その従業員に対し、従業中は常に従業員証を所持させなければならない。

2 前項の規定により従業員証の交付を受けた者は、当該従業員が退職その他の理由により一般廃棄物収集運搬業に従事しなくなったときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、当該従業員証を返還しなければならない。

3 第1項の規定により従業員証の交付を受けた者は、当該従業員証の紛失又は損傷があったときは、速やかに市長に申請して、再交付を受けなければならない。

4 前項の規定により紛失した従業員証の再交付を受けた者は、当該紛失した従業員証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

5 第1項の規定により従業員証の交付を受けようとする者又は第3項の規定により従業員証の再交付を受けようとする者から、別表第3に定めるところにより手数料を徴収する。

6 前項の手数料は、従業員証の交付又は再交付の申請の時に徴収する。

(平22条例67・全改)

(車両証)

第14条 一般廃棄物収集運搬業者は、規則で定めるところにより、一般廃棄物収集運搬業許可車両認定証(以下「車両証」という。)の交付を受け、その業に供する車両に、車両証をはり付けなければならない。

2 前項の規定により車両証の交付を受けた者は、当該車両を廃車その他の理由により一般廃棄物収集運搬業に供さなくなったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

3 第1項の規定により車両証の交付を受けた者は、当該車両証の紛失又は損傷があったときは、速やかに市長に申請して、再交付を受けなければならない。

4 前項の規定により紛失した車両証の再交付を受けた者は、当該紛失した車両証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

5 第1項の規定により車両証の交付を受けようとする者又は第3項の規定により車両証の再交付を受けようとする者から、別表第3に定めるところにより手数料を徴収する。

6 前項の手数料は、車両証の交付又は再交付の申請の時に徴収する。

(平22条例67・全改)

(廃棄物処理施設専門委員会)

第15条 市長が廃棄物処理施設の設置又は変更の許可をする場合において、次に掲げる事項について意見を聴取するため、高崎市廃棄物処理施設専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 令第5条の2に規定する施設についての法第8条の2第1項第2号に規定する事項に関すること。

(2) 令第7条の2に規定する施設についての法第15条の2第1項第2号に規定する事項に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 委員会は、委員7人以内で組織する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例67・全改)

(技術管理者の資格)

第16条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平24条例20・全改)

(廃棄物減量等推進員)

第17条 一般廃棄物の減量のため、市が行う施策に協力し、その他これに関する活動を行うことを目的として、高崎市廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を置くことができる。

2 推進員は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 前2項に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、規則で定める。

(平5条例15・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平5条例15・旧第11条繰下)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第5条から第7条まで並びに第9条及び第10条の規定は、規則で定めた日から施行する。

(昭和50年規則第10号で昭和50年4月1日から施行)

(高崎市清掃条例の廃止)

2 高崎市清掃条例(昭和36年高崎市条例第16号。以下次項において「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 附則第1項本文の規定にかかわらず、旧条例第12条及び第13条の規定は、同項ただし書の規定により第5条から第7条までの規定が施行される日の前日まで、なお効力を有するものとする。

4 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によってした処分、手続、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

5 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項及び附則第7項において「編入日」という。)前に倉渕村廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成15年倉渕村条例第12号)、箕郷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年箕郷町条例第17号)、群馬町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年群馬町条例第19号)又は新町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年新町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17条例164・追加、平20条例26・一部改正)

6 編入日前に編入前の群馬郡群馬町において発行された収集券は、第6条の2に規定する証紙とみなす。

(平17条例164・追加、平20条例26・旧第7項繰上)

7 編入日前に編入前の群馬郡倉渕村において発行されたし尿汲取券及び編入前の群馬郡群馬町において発行された利用券は、第6条の3に規定する利用券とみなす。

(平17条例164・追加、平20条例26・旧第8項繰上)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

8 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)前に榛名町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成13年榛名町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18条例77・追加、平20条例26・旧第9項繰上・一部改正)

9 編入日前に編入前の群馬郡榛名町において発行されたし尿汲取券は、第6条の3に規定する利用券とみなす。

(平18条例77・追加、平20条例26・旧第11項繰上)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

10 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に吉井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年吉井町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例31・追加)

(昭和51年2月2日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第20号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第21号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月12日条例第53号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第15号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第16号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第34号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第28号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定(「一に」を「いずれかに」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第30号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第36号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第21号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日条例第164号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。ただし、第3条の次に1条を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第77号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年12月17日条例第67号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後になされる申請に係る手数料について適用し、同日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成23年3月22日条例第21号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第3第26号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の改正に伴う経過措置)

3 施行日前に売りさばかれた証紙により徴収する場合の家庭から排出される粗大ごみに係る手数料の額は、第30条の規定による改正後の高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年3月27日条例第32号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後になされる申請に係る手数料について適用し、同日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の改正に伴う経過措置)

4 施行日前に売りさばかれた証紙により徴収する場合の家庭から排出される粗大ごみに係る手数料の額は、第32条の規定による改正後の高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 施行日前に発行された利用券を用いて処理する場合のし尿汲取りに係る手数料の額は、第32条の規定による改正後の高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第54号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年9月30日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平17条例164・全改、平18条例77・平20条例26・平25条例54・平31条例15・令6条例54・一部改正)

区分

単位

金額

家庭から一時的に多量に排出されるごみ

使用車両の最大積載量が0.35トン以下の場合

1台1回につき

3,300円

使用車両の最大積載量が0.35トンを超え1.0トン以下の場合

1台1回につき

6,600円

使用車両の最大積載量が1.0トンを超え2.0トン以下の場合

1台1回につき

11,800円

家庭から排出される粗大ごみ(いずれか1つの辺の長さが60センチメートル以上のもの又は1個の重量が10キログラム以上のものをいい、スプリング入りマットレスを除く。)

1個につき

520円

スプリング入りマットレス

1枚につき

3,300円

し尿汲取り

群馬支所管内及び榛名支所管内において収集運搬する場合

36リットルにつき

310円

倉渕支所管内において収集運搬する場合

36リットルにつき

260円

犬、猫等の死体

1体につき

1,040円

備考 し尿の処理手数料を算出する数量に、36リットル未満の端数が生じた場合は、その端数を36リットルとして計算する。

別表第2(第5条、第10条関係)

(平17条例164・全改、平18条例77・平21条例31・平25条例16・平25条例54・平31条例15・令3条例54・一部改正)

区分

金額

重量によるとき

重量による手数料算出が著しく実情にそぐわないと市長が認めたとき

(1) 高崎市一般廃棄物最終処分場(家庭から排出される廃棄物に限る。)

1回に40キログラムを超える処分の場合 40キログラムを超える重量1キログラムにつき12円で計算した額

1立方メートルにつき 2,640円

(2) 高崎市新町クリーンステーション、高崎市高浜クリーンセンター及び高崎市吉井クリーンセンター

1回に100キログラムを超える処分の場合 100キログラムを超える重量1キログラムにつき15円で計算した額

1立方メートルにつき 3,840円

備考

1 重量によるときは、重量により計算した額に100分の110を乗じて得た額とし、この額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

2 重量による手数料算出が著しく実情にそぐわないと市長が認めたときとは、1立方メートル当たりの重量が100キログラム以下で重量によることが適当でないと市長が認めたときをいう。

3 手数料算出の基礎となる重量に1キログラム未満の端数が生じたとき又は重量による手数料算出が著しく実情にそぐわないと市長が認めたときの容量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を1キログラム又は1立方メートルとして計算する。

別表第3(第11条、第12条、第13条、第14条関係)

(平22条例67・追加、平23条例21・平24条例20・平30条例32・一部改正)

区分

金額

(1) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

1件につき10,000円

(2) 法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

1件につき5,000円

(3) 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

1件につき10,000円

(4) 法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

1件につき5,000円

(5) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

1件につき10,000円

(6) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

1件につき10,000円

(7) 法第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき130,000円

イ ア以外の一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき110,000円

(8) 法第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき120,000円

イ ア以外の一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき100,000円

(9) 法第9条の2の4第1項の規定による熱回収施設設置者の認定の申請に対する審査

1件につき33,000円

(10) 法第9条の2の4第2項の規定による熱回収施設設置者の認定の更新の申請に対する審査

1件につき20,000円

(11) 法第9条の5第1項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査

1件につき94,000円

(12) 法第9条の6第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査

1件につき94,000円

(13) 法第12条の7第1項の規定による2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査

1件につき147,000円

(14) 法第12条の7第7項の規定による2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定事項の変更の認定の申請に対する審査

1件につき134,000円

(15) 法第14条第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

1件につき81,000円

(16) 法第14条第2項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

1件につき73,000円

(17) 法第14条第6項の規定による産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

1件につき100,000円

(18) 法第14条第7項の規定による産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

1件につき94,000円

(19) 法第14条の2第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

1件につき71,000円

(20) 法第14条の2第1項の規定による産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

1件につき92,000円

(21) 法第14条の4第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

1件につき81,000円

(22) 法第14条の4第2項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

1件につき74,000円

(23) 法第14条の4第6項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

1件につき100,000円

(24) 法第14条の4第7項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

1件につき95,000円

(25) 法第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

1件につき72,000円

(26) 法第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

1件につき95,000円

(27) 法第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

ア 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき140,000円

イ ア以外の産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき120,000円

(28) 法第15条の2の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

ア 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき130,000円

イ ア以外の産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき110,000円

(29) 法第15条の3の3第1項の規定による熱回収施設設置者の認定の申請に対する審査

1件につき33,000円

(30) 法第15条の3の3第2項の規定による熱回収施設設置者の認定の更新の申請に対する審査

1件につき20,000円

(31) 法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の規定による産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査

1件につき94,000円

(32) 法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査

1件につき94,000円

(33) 使用済自動車再資源化法第42条第1項の規定による引取業の登録の申請に対する審査

1件につき3,000円

(34) 使用済自動車再資源化法第42条第2項の規定による引取業の登録の更新の申請に対する審査

1件につき3,000円

(35) 使用済自動車再資源化法第53条第1項の規定によるフロン類回収業の登録の申請に対する審査

1件につき5,000円

(36) 使用済自動車再資源化法第53条第2項の規定によるフロン類回収業の登録の更新の申請に対する審査

1件につき5,000円

(37) 使用済自動車再資源化法第60条第1項の規定による解体業の許可の申請に対する審査

1件につき78,000円

(38) 使用済自動車再資源化法第60条第2項の規定による解体業の許可の更新の申請に対する審査

1件につき70,000円

(39) 使用済自動車再資源化法第67条第1項の規定による破砕業の許可の申請に対する審査

1件につき84,000円

(40) 使用済自動車再資源化法第67条第2項の規定による破砕業の許可の更新の申請に対する審査

1件につき77,000円

(41) 使用済自動車再資源化法第70条第1項の規定による破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

1件につき67,000円

(42) 許可証の再交付の申請に対する審査

1件につき2,500円

(43) 従業員証の交付の申請に対する審査

従業員1人につき1,000円

(44) 従業員証の再交付の申請に対する審査

従業員1人につき1,000円

(45) 車両証の交付の申請に対する審査

車両1台につき1,000円

(46) 車両証の再交付の申請に対する審査

車両1台につき1,000円

高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年3月31日 条例第21号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第21号
昭和51年2月2日 条例第3号
昭和55年3月29日 条例第11号
昭和60年3月20日 条例第20号
昭和63年3月28日 条例第21号
平成2年3月23日 条例第12号
平成3年12月12日 条例第53号
平成5年3月25日 条例第15号
平成6年3月18日 条例第16号
平成9年3月25日 条例第34号
平成10年3月27日 条例第28号
平成11年12月22日 条例第30号
平成12年3月24日 条例第36号
平成13年3月26日 条例第21号
平成13年12月21日 条例第48号
平成17年12月26日 条例第164号
平成18年9月29日 条例第77号
平成20年3月25日 条例第26号
平成21年5月15日 条例第31号
平成22年12月17日 条例第67号
平成23年3月22日 条例第21号
平成24年3月30日 条例第20号
平成25年3月29日 条例第16号
平成25年12月27日 条例第54号
平成30年3月27日 条例第32号
平成31年3月29日 条例第15号
令和元年5月30日 条例第2号
令和3年6月30日 条例第54号
令和6年9月30日 条例第54号