○高崎市廃棄物減量等推進員制度運営規則

平成5年3月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年高崎市条例第21号)第17条の規定に基づき、高崎市廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)制度の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(推進員の役割)

第2条 推進員は、一般廃棄物の減量化対策を推進するための市と市民の間の連絡調整の役割を果たすものとする。

2 推進員は、一般廃棄物の減量のための市の施策に協力するとともに、地域のリサイクル活動の推進等を行うものとする。

(任期)

第3条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 推進員が欠けた場合における補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(定数)

第4条 推進員の定数は、高崎市区長及び嘱託員設置規則(昭和47年高崎市規則第36号)別表に規定する町内会(以下「町内会」という。)ごとに1人とする。

(平20規則3・一部改正)

(委嘱)

第5条 推進員の委嘱に際しては、各町内会の区長に協力を求め、その推薦に基づいてこれを行うものとする。

(平8規則23・追加、平20規則3・一部改正)

(委嘱の取消し)

第6条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。

(1) 辞退の申し出があったとき。

(2) 本市の市民でなくなったとき。

(3) その他市長が取り消す必要があると認めたとき。

(平8規則23・旧第5条繰下)

(情報交換会)

第7条 市長は、推進員相互の情報及び意見等を交換する場として、必要に応じて情報交換会を開催することができる。

(平8規則23・旧第6条繰下)

(謝金)

第8条 市長は、予算の範囲内で謝金を支給する。

(平8規則23・旧第7条繰下)

(庶務)

第9条 推進員に関する庶務は、環境部一般廃棄物対策課において処理する。

(平8規則23・旧第8条繰下、平9規則4・平13規則8・平22規則9・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平8規則23・旧第9条繰下)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平18規則18・旧附則・一部改正)

2 当分の間、第4条の規定の適用については、同条中「以下」とあるのは、「高崎市支所設置条例(平成17年高崎市条例第157号)第2条に規定する倉渕支所の所管する区域、榛名支所の所管する区域及び吉井支所の所管する区域の町内会を除く。以下」とする。

(平20規則3・全改、平21規則31・一部改正)

(平成8年3月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年1月20日規則第18号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成20年3月21日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第31号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

高崎市廃棄物減量等推進員制度運営規則

平成5年3月26日 規則第20号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年3月26日 規則第20号
平成8年3月29日 規則第23号
平成9年3月25日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第8号
平成18年1月20日 規則第18号
平成20年3月21日 規則第3号
平成21年5月29日 規則第31号
平成22年3月31日 規則第9号