○高崎市浄化槽清掃業の許可に関する規則
昭和60年9月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第35条及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第10条の規定に基づき、浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則19・一部改正)
(浄化槽清掃業の許可申請)
第2条 浄化槽清掃業を営もうとする者は、次に掲げる事項を記載した浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 住所及び氏名(法人にあってはその名称、所在地及び代表者の氏名)
(2) 事務所及び事業場の所在地
(3) 事業の用に供する施設の種類及び数量
(4) 法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づく許可の状況
(5) 事業計画の概要
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 本籍地が記載された住民票の写し及び履歴書(法人にあっては、その法人の定款、登記事項証明書並びに役員及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の7に規定する使用人(以下「使用人」という。)の本籍地が記載された住民票の写し)
(2) 従業員の写真
(3) 浄化槽汚泥収集運搬車の自動車検査証の写し
(4) 浄化槽汚泥収集運搬車の写真(正面及び横面)
(5) 省令第10条第2項第4号に掲げる書類
(6) 従業員名簿
(7) 浄化槽汚泥収集運搬車その他主な作業用器具の種類及び数量
(8) 過去1年間における作業実績(更新時の申請に限る。)
(9) 経歴(これまで携わった事業等)
(10) 使用する事務所、車庫及び器具庫等の見取図
(11) その他市長が指示する書類
(平12規則16・平17規則3・平18規則19・平18規則125・平19規則15・平20規則43・令3規則14・一部改正)
(1) 法、廃棄物処理法及びこの規則に違反してないこと。
(2) 業務を適正に遂行するのに必要な設備、器材及び要件を備えていること。
(3) 高崎市の行政区域外で業務を行う恐れのないこと。
(4) し尿汲取り業者として高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和50年高崎市規則第9号)第7条の規定に基づく、一般廃棄物処理業の市長の許可を受けている者又は許可を得たし尿汲取り業者と同等の能力があると特に市長が認めた者であること。
(平12規則16・平18規則125・平19規則15・一部改正)
(許可区域及び期限)
第4条 浄化槽清掃業の許可区域は、市内において市長が指定する区域とし許可期限は3年とする。ただし、市長は浄化槽清掃業の適正な運営を確保するために、必要な限度において許可期限を短縮することができるものとする。
(浄化槽清掃業従業員証)
第5条 市長は、浄化槽清掃業の許可に際し、浄化槽清掃に従事する当該浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)の従業員に浄化槽清掃業従業員証(様式第3号。以下「従業員証」という。)を交付するものとする。
(平18規則125・一部改正)
(再交付申請)
第6条 浄化槽清掃業者は、許可証又は従業員証を紛失若しくは汚損したときは、浄化槽清掃業許可証・浄化槽清掃業従業員証再交付申請書(様式第4号)により申請し、再交付を受けなければならない。
(平18規則19・旧第7条繰上、平18規則125・一部改正)
(許可条件)
第7条 浄化槽清掃業の許可には次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 従業員証の交付を受けてから業務を実施すること。
(2) 法、廃棄物処理法等の浄化槽清掃業に関する法令を守るとともに、常に浄化槽の機能が最大限に発揮されるよう浄化槽管理士の指導に従い善良な業務を行うこと。
(3) 浄化槽汚泥の収集、運搬及び処分には市に申請した浄化槽汚泥収集運搬車以外は使用しないこと。
(4) その他浄化槽清掃に関し市長が指示する事項に従うこと。
2 浄化槽清掃業者は、許可を受けた事項に異動があったときは、浄化槽清掃業に係る許可事項の変更届(様式第5号)により届け出るものとする。
(平12規則16・一部改正、平18規則19・旧第8条繰上、平18規則125・平19規則15・令6規則8・一部改正)
第8条 削除
(令6規則8)
(遵守事項)
第9条 浄化槽清掃業者及び浄化槽清掃業者の従業員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 業務に従事するときは、従業員証を携帯し、市の担当職員又は当該浄化槽の所有者若しくは管理者から請求があったときはこれを提示すること。
(2) 許可証及び従業員証を第三者に譲渡し、又は貸与しないこと。
(3) 市の許可を受けた浄化槽汚泥収集運搬車は、市の指定する色で表示すること。
(4) その他市長が指示する事項に従うこと。
(平12規則16・一部改正、平18規則19・旧第10条繰上、平18規則125・一部改正)
(記録及び報告)
第10条 浄化槽清掃業者は、委託を受けた浄化槽について清掃及び汚泥の引き抜き作業を実施したときは、高崎市浄化槽指導要綱(平成23年高崎市告示第83号)に定める浄化槽清掃記録票を作成しなければならない。
2 浄化槽清掃業者は、前項に規定する記録票を3年間保存するとともに市長の指示に従い浄化槽清掃業の実績を随時報告するものとする。
3 浄化槽清掃業者は、法第40条の規定により帳簿を保存しなければならない。
(平12規則16・一部改正、平18規則19・旧第11条繰上・一部改正、平18規則125・平19規則15・平23規則75・一部改正)
(営業の停止及び許可の取消し)
第11条 市長は、浄化槽清掃業者が正当な理由がなく許可条件等この規則の当該規定に違反したときは、6月以内の期間を定めて営業の停止を命じ、又は営業許可を取消すことができるものとする。
(平12規則16・一部改正、平18規則19・旧第12条繰上、平18規則125・一部改正)
(営業廃止の届出)
第12条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業を廃止したときは浄化槽清掃業廃止届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(平18規則19・旧第13条繰上・一部改正、平18規則125・平19規則15・一部改正)
(許可証等の返納)
第13条 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可証又は従業員証を返納しなければならない。
(1) 第4条に規定する許可証の期間が満了したとき。
(2) 浄化槽従業員が退職その他の理由により浄化槽清掃業務に従事しなくなったとき。
(3) 第6条の規定により再交付を受けた後に、失った許可証又は浄化従業員証を発見したとき。
(4) 第11条の規定により営業許可の取消しの処分を受けたとき。
(5) 前条の規定により浄化槽清掃業を廃止したとき。
(平18規則19・追加、平18規則125・一部改正)
(立入検査)
第14条 市長は、必要と認めるときは、職員をして浄化槽清掃業者が所有し、又は管理する土地及び建物に立ち入らせ、浄化槽清掃業の営業状況等の把握に必要な関係書類及び物件の検査をすることができるものとする。
(平18規則125・令6規則8・一部改正)
(平18規則125・平19規則15・令6規則8・一部改正)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
(高崎市し尿浄化そう管理業条例施行規則の廃止)
2 高崎市し尿浄化そう管理業条例施行規則は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際廃止前の高崎市し尿浄化そう管理業条例及び高崎市し尿浄化そう管理業条例施行規則の規定に基づきなされたし尿浄化そう管理業の許可又は許可申請は、この規則の相当規定によってなされた浄化槽清掃業の許可又は許可申請とみなす。
(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)
4 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に倉渕村廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則(平成15年倉渕村規則第18号)、箕郷町浄化槽の清掃業に関する条例(昭和60年箕郷町条例第12号)、群馬町浄化槽の清掃業に関する条例(昭和60年群馬町条例第20号)又は新町浄化槽の清掃業に関する条例(昭和60年新町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平18規則19・追加)
(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)
5 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に榛名町浄化槽の清掃業に関する条例(昭和60年榛名町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平18規則125・追加)
(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)
6 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に吉井町浄化槽の清掃業に関する条例(昭和60年吉井町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21規則32・追加)
附則(平成元年3月31日規則第46号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
3 この規則の施行の日において、不動産登記法(平成16年法律第123号)附則第5条の規定の適用を受ける登記簿の謄本及び抄本は登記事項証明書とみなし、同法附則第7条の規定の適用を受ける登記済証は登記識別情報の通知とみなす。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成18年1月20日規則第19号)
1 この規則は、平成18年1月23日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成18年9月29日規則第125号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第43号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第32号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第75号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平18規則19・全改、平18規則125・平19規則15・平20規則43・令3規則14・一部改正)
(平元規則46・平17規則27・平18規則19・平18規則125・一部改正)
(平元規則46・平17規則27・平18規則19・一部改正)
(平18規則125・全改、令3規則14・一部改正)
(平18規則125・追加、令3規則14・一部改正)
様式第6号 削除
(令6規則8)
(平元規則46・平17規則27・平18規則19・一部改正、平18規則125・旧様式第7号繰下・一部改正、平19規則15・旧様式第8号繰上、令3規則14・一部改正)
(平元規則46・平17規則27・平18規則19・一部改正、平18規則125・旧様式第8号繰下、平19規則15・旧様式第9号繰上・一部改正)