○高崎市環境美化協力員制度運営要綱
昭和52年7月19日
告示第77号
(設置)
第1条 この要綱は、市民が健康で快適な生活ができる社会環境を建設するため、広く市民の情報意見を聴くとともに市民の公衆衛生に対する関心と清掃事業に理解を深めることを目的として、高崎市環境美化協力員(以下「協力員」という。)を設置する。
(平元告示49・平21告示164・一部改正)
(委嘱)
第2条 協力員は、各町内会(高崎市区長及び嘱託員設置規則(昭和47年高崎市規則第36号)別表に規定する町内会をいう。以下同じ。)の区長の推薦により市長が委嘱する。
(平3告示51・平20告示96・平21告示164・一部改正)
(任期)
第3条 協力員の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。
2 協力員が欠けた場合における補欠協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平元告示49・全改)
(資格)
第4条 協力員の資格は、清掃問題に深い関心を持つ市民で、満20歳以上の者とする。
(昭63告示30・全改、平7告示54・平9告示124・一部改正)
(定数)
第5条 協力員の定数は、町内会ごとに1人とする。
(昭63告示30・全改、平20告示96・平21告示164・一部改正)
(委嘱の取消し)
第6条 市長は、協力員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。
(1) 辞退の申出があったとき。
(2) 本市の市民でなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が取り消す必要があると認めたとき。
(平21告示164・一部改正)
(職務)
第7条 協力員の職務は、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 清掃事業についての情報の提供及び意見の交換
(2) 清掃事業についての地域住民に対する啓発
(3) 廃棄物不法投棄に対する監視及び不法投棄を発見した場合の市への通報
(4) 土地又は建物の占有者若しくは管理者がその土地又は建物の維持管理が甚だしく不衛生で地域住民に迷惑をかけている場合の市への通報
(5) 清掃事業についての調査研究
(6) 前各号に掲げるもののほか、清掃保持に必要なことの通報
(平18告示34・平21告示164・一部改正)
(情報交換会)
第8条 協力員の設置の目的を達成するため、必要に応じて情報及び意見の交換会等を開催する。
(平18告示34・旧第9条繰上、平21告示164・一部改正)
(謝金)
第9条 市長は、予算の範囲内で謝金を支給する。
(平18告示34・旧第10条繰上)
(庶務)
第10条 協力員に関する庶務は、環境部一般廃棄物対策課において処理する。
(平元告示49・平9告示86・平13告示104・一部改正、平18告示34・旧第11条繰上、平21告示164・平22告示76・一部改正)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18告示34・旧第12条繰上)
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
(平18告示34・旧附則・一部改正)
(平20告示96・全改、平21告示164・一部改正)
附則(昭和63年3月31日告示第30号)
この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日告示第49号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月31日告示第51号)
この告示は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成7年3月1日告示第54号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日告示第86号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月28日告示第124号)
この告示は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第104号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月20日告示第34号)
この告示は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第96号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日告示第164号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第76号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。