○高崎市有価物集団回収事業実施要綱
昭和52年10月31日
告示第109号
(目的)
第1条 この要綱は、再生利用可能なごみ(以下「有価物」という。)を集団回収し、その再利用とごみの排出量の減少を図り、資源を有効に回収することを目的とする。
(有価物の種類)
第2条 集団回収する有価物の種類は、市内の家庭から出された古紙類(新聞、雑誌、ダンボール、牛乳パック、雑がみ等をいう。)、古着・古布類、金属・非鉄金属類(アルミ製品、空缶、金物類等)、生きびん(洗浄され、そのまま再利用される1.8リットルびん、ビールびん等をいう。)等とする。
(平4告示26・平17告示25・平23告示44・平25告示413・一部改正)
(実施団体)
第3条 有価物の集団回収は、市長の承認を受けた町内会及び市民で構成された営利を目的としない団体(以下これらを「実施団体」という。)が実施するものとする。
4 第1項の承認の期間は、当該承認を受けた日の属する年度内とする。
5 引き続いて承認を受けようとする実施団体は、毎年3月に翌年度分の申請書を市長に提出するものとする。
6 実施団体は、代表者の氏名、住所等を変更したときは、速やかに申請書を市長に提出しなければならない。
7 有価物の集団回収を実施できなくなった実施団体は、有価物集団回収実施団体廃止届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(平4告示26・全改、平7告示55・平17告示25・令3告示110・一部改正)
(実施方法)
第4条 実施団体は、回収する月日を定め地区指定場所において有価物の集団回収を行うものとする。
(平4告示26・平17告示25・平27告示41・一部改正)
(有価物の引取り)
第5条 実施団体において集団回収された有価物は、高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年高崎市条例第21号)第3条第1項の規定により定める実施計画に記載のある有価物集団回収指定業者(以下「指定業者」という。)が直接時価で引き取り、その代価を当該実施団体に支払うものとする。
(平4告示26・平5告示496・平7告示55・平18告示31・一部改正)
(実績報告)
第6条 実施団体は、有価物の集団回収を実施したときは、速やかに有価物集団回収実績報告書兼仕切確認書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(平4告示26・平7告示55・令3告示110・一部改正)
(奨励金の支給)
第7条 市長は、実績報告書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めた場合は、回収量1キログラムにつき8円を乗じて得た額を奨励金として実施団体に支給する。ただし、支給額は年間180万円を限度とする。
2 前項の回収量の算定に当たっては、生きびんは回収本数に0.8キログラムを乗じて得た重量を回収量とする。
3 第1項の奨励金の算定に当たって、奨励金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
4 市長は、第5条の規定により、有価物の引取りを行った指定業者に対し、必要と認めた場合は、別に定めるところにより、予算の範囲内で奨励金を支給することができる。
(昭59告示26・全改、昭61告示70・昭62告示28・平4告示26・平5告示129・平5告示496・平7告示55・平17告示25・平23告示44・一部改正)
(表彰及び特別奨励金)
第8条 市長は、有価物の集団回収について、前年度特に実績のあった優秀な実施団体を表彰し、当該実施団体に対して賞状を授与し、及び予算の範囲内で特別奨励金を支給する。
(平元告示57・追加、平4告示26・平17告示25・一部改正)
(奨励金の返還又は実施団体の取消し)
第9条 市長は、有価物の集団回収において、実施団体が不正な手段により奨励金の交付を受けたとき、この要綱に違反したとき、又は市長の指示に従わないときは、既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させ、又は実施団体の承認を取り消すことができる。
(平23告示44・追加)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平元告示57・旧第8条繰下、平23告示44・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、昭和52年10月31日から施行する。
(平18告示31・旧附則・一部改正)
(平18告示31・追加)
3 編入前の群馬郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の区域において実施される有価物集団回収事業については、編入日から平成18年3月31日までの間に限り、この要綱の規定にかかわらず、それぞれ町要綱の規定の例による。
(平18告示31・追加)
(平18告示347・追加)
5 編入前の群馬郡榛名町の区域において実施される有価物集団回収事業については、編入日から平成19年3月31日までの間に限り、この要綱の規定にかかわらず、町要綱の規定の例による。
(平18告示347・追加)
(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)
6 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に吉井町有価物集団回収事業奨励補助金交付要綱(平成14年制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21告示161・追加)
附則(昭和59年3月29日告示第26号)
この告示は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月1日告示第70号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、昭和61年4月1日からこの告示の公布の日の前日までの間に有価物を集団回収したモデル地区に支給する奨励金にあっては、改正後の高崎市有価物集団回収事業実施要綱第7条第1項の規定にかかわらず、回収量1キログラムにつき3円を乗じて得た額とする。
附則(昭和62年3月30日告示第28号)
この告示は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日告示第57号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日告示第26号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日告示第129号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。ただし、施行日の前日までの間に有価物を集団回収した実施団体に支給する奨励金にあっては、改正後の高崎市有価物集団回収事業実施要綱第7条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成5年11月29日告示第496号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市有価物集団回収事業実施要綱の規定は、平成5年10月1日から適用する。
附則(平成7年3月1日告示第55号)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第7条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の高崎市有価物集団回収事業実施要綱第3条の規定により指定されている実施団体は、改正後の高崎市有価物集団回収事業実施要綱第3条の規定により指定された実施団体とみなす。
附則(平成11年2月8日告示第28号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成12年3月28日告示第89号)
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日の前に実施された有価物の集団回収に係る実績の報告については、なお従前の例による。
附則(平成17年2月2日告示第25号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市有価物集団回収事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実施される集団回収から適用し、同日前に集団回収された有価物については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日告示第103号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成18年1月20日告示第31号)
この告示は、平成18年1月23日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第347号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日告示第161号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高崎市有価物集団回収事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実施される集団回収から適用し、同日前に集団回収された有価物については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現に改正前の様式第3号により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成25年10月30日告示第413号)
1 この告示は、平成25年11月1日から施行する。
2 改正後の高崎市有価物集団回収事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実施される集団回収から適用し、同日前に集団回収された有価物については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現に改正前の様式第3号により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成27年2月26日告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第110号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の様式第1号から様式第3号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
(令3告示110・全改)
(令3告示110・追加)
(平7告示55・全改、平17告示103・一部改正、令3告示110・旧様式第2号繰下・一部改正)
(平12告示89・全改、平17告示25・平17告示103・平23告示44・平25告示413・一部改正、令3告示110・旧様式第3号繰下・一部改正)