○高崎市あき地の環境管理に関する条例

昭和48年3月31日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、市内に点在するあき地に繁茂した雑草等が放置されることによる良好な生活環境の阻害並びに犯罪及び火災の発生を未然に防ぐため、あき地の環境保全を図り、もって市民生活の安定と公衆衛生の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) あき地 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化区域の区域内の土地で人が生活のために直接使用していないものをいう。

(2) 雑草等 草木のうち食用、観賞等人の生活に密接な関係のある目的で植栽されている以外のもの又は枯れた状態にあるものをいう。

(3) 管理不善な状態 雑草等が繁茂し、又は放置されているため、蚊、ハエ、ねずみ等病原体の媒体となる害虫若しくは有害動物の発生又は火災若しくは犯罪の発生の原因をひきおこすような状態をいう。

(4) 所有者 あき地の所有者又は管理者をいう。

(所有者の義務)

第3条 所有者は、当該あき地が管理不善な状態にならないように、常に留意するとともに、その環境の保全には最善の努力をはらわなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、あき地にごみ、燃えがら、汚でい等の廃棄物をみだりに投棄してはならない。

(除草等の指導及び助言)

第5条 市長は、空き地が管理不善な状態にあるとき、又は管理不善な状態になるおそれがあるときは、当該所有者に対して雑草等の刈り取り、除去等(以下「除草等」という。)必要な措置について指導及び助言をすることができる。

(勧告)

第6条 市長は、前条の規定による指導又は助言を受けた所有者が、当該あき地に係る除草等必要な措置をとらない場合は、相当の履行期限を定めて、当該所有者に対して当該措置の履行を勧告することができる。

(除草等の代行)

第7条 市長は、所有者から自ら履行すべき当該あき地に係る除草等を市が代行するよう申し出があった場合において、必要があると認めたときは、当該除草等を代行することができる。

2 市長は、前項の規定によりあき地に係る除草等を代行したときは、当該除草等に要した費用を当該あき地の所有者から徴収するものとする。

(立入検査)

第8条 市長は、あき地の調査、第6条の規定による勧告その他この条例の施行上必要な限度において、当該職員にあき地に立ち入り調査し、又は関係人に対して質問させることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高崎市あき地の環境管理に関する条例

昭和48年3月31日 条例第23号

(昭和48年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第23号