○高崎市斎場条例

昭和55年3月29日

条例第12号

(設置)

第1条 火葬、葬儀等を行う施設として、本市に斎場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高崎市斎場

高崎市寺尾町1064番地57

はるなくらぶち聖苑

高崎市上室田町4707番地1

(平18条例65・平27条例48・一部改正)

(使用の許可)

第3条 斎場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

(平18条例65・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、斎場の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に斎場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に斎場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 斎場の使用許可、取消しその他の斎場の運営に関する業務

(2) 斎場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他斎場の管理上市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、斎場の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に斎場の管理を行わせる場合にあっては、第3条及び第6条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例42・追加)

(使用料)

第5条 使用者は、使用許可の際別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。

(平17条例42・旧第4条繰下)

(使用許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 斎場の施設及び設備(以下「施設等」という。)を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(平10条例29・一部改正、平17条例42・旧第5条繰下)

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要と認めるときは、第5条第1項に定める使用料を減免することができる。

(平17条例42・旧第6条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第8条 斎場を使用するものは、故意又は過失により施設等を滅失し、又はき損したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(平17条例42・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平15条例13・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表中式場、待合室及び通夜室に係る部分の規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年規則第33号で別表中式場、待合室及び通夜室に係る部分の規定は昭和55年8月1日から施行)

(平18条例65・一部改正)

(高崎市火葬場使用条例の廃止)

2 高崎市火葬場使用条例(昭和38年高崎市条例第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(平18条例65・一部改正)

(高崎市火葬場使用条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により、高崎市火葬場の使用許可を受けている者は、この条例の規定により、斎場の使用許可を受けたものとみなす。

(平18条例65・一部改正)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

4 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)前に榛名町及び高崎市火葬場組合の火葬場・斎場の設置及び管理に関する条例(平成11年榛名、倉渕火葬場組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18条例65・追加)

5 編入日前に死亡した者の火葬、葬儀等のために斎場を使用する場合における別表の規定の適用については、別表1火葬場使用料の表備考及び2施設使用料の表備考第1項中「本市の」とあるのは、「群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前の本市又は同町の」とする。

(平18条例65・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

6 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)前に死亡した者の火葬、葬儀等のために編入日以後に斎場を使用する場合における別表の規定の適用については、別表1火葬場使用料の表備考及び2施設使用料の表備考1中「本市の」とあるのは、「多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前の本市又は同町の」とする。

(平21条例31・追加)

(昭和59年3月23日条例第21号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の高崎市斎場条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和63年3月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の高崎市斎場条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年12月12日条例第54号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の高崎市斎場条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年12月15日条例第40号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第35号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第29号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月26日条例第22号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年3月26日条例第13号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 高崎市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成6年高崎市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成17年9月30日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第8条の規定により管理を委託している斎場の管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第65号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年7月4日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(高崎市斎場条例の改正に伴う経過措置)

4 施行日前に死亡した者であって、その死亡時において本市の外国人登録原票に登録されていたものに係る斎場の使用料については、第6条の規定による改正後の高崎市斎場条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年9月30日条例第48号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平18条例65・全改、平24条例29・平25条例54・平27条例48・平31条例15・一部改正)

1 火葬場使用料

区分

単位

使用料

本市住民

本市住民以外

高崎市斎場

12歳以上の死体

1体

無料

55,000円

12歳未満の死体

1体

無料

44,000円

生後1月未満の死体及び4月以上の死胎

1体

無料

22,000円

手術し体及び胞衣等

1個

1,460円

6,050円

はるなくらぶち聖苑

12歳以上の死体

1体

無料

30,000円

12歳未満の死体

1体

無料

18,000円

生後1月未満の死体及び4月以上の死胎

1体

無料

12,000円

手術し体及び胞衣等

1個

1,460円

6,280円

備考 本市住民の使用料は、死体を火葬するために使用するときは死亡者が死亡時において、死体以外を火葬するために使用するときは使用者が使用許可時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている場合に適用する。

2 施設使用料

区分

単位

使用料

本市住民

本市住民以外

高崎市斎場

式場

式場1

1回4時間につき

42,300円

105,100円

式場2

1回3時間につき

15,000円

47,700円

式場1及び式場2をつなげて使用する場合

1回4時間につき

57,300円

152,800円

式場3

1回2時間につき

3,000円

5,520円

待合室

1回3時間につき

4,720円

22,700円

会葬者控室

1回3時間につき

4,720円

22,700円

親族控室

1回につき

3,180円

19,500円

霊安室

1回につき

4,400円

11,000円

はるなくらぶち聖苑

式場

1回につき

44,000円

110,000円

待合室

1回につき

4,400円

11,000円

親族控室

1回につき

4,400円

11,000円

霊安室

1回につき

4,400円

11,000円

備考

1 本市住民の使用料は、死亡者が死亡時において又は使用者が使用許可時において、住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されている場合に適用する。

2 高崎市斎場における式場及び待合室の使用時間の延長による使用料は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、当該使用料の20パーセントの額(この額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を加算する。

高崎市斎場条例

昭和55年3月29日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第3節 斎場・墓地
沿革情報
昭和55年3月29日 条例第12号
昭和59年3月23日 条例第21号
昭和63年3月28日 条例第22号
平成3年12月12日 条例第54号
平成6年12月15日 条例第40号
平成9年3月25日 条例第35号
平成10年3月27日 条例第29号
平成13年3月26日 条例第22号
平成15年3月26日 条例第13号
平成17年9月30日 条例第42号
平成18年9月29日 条例第65号
平成21年5月15日 条例第31号
平成24年7月4日 条例第29号
平成25年12月27日 条例第54号
平成27年9月30日 条例第48号
平成31年3月29日 条例第15号
令和元年5月30日 条例第2号