○高崎市環境基本条例

平成8年3月27日

条例第19号

人は、この恵み豊かな大地の中で生きて、文化創造の道を歩んできた。しかし、生活のための資源利用の速度は、ついに自然の生命の復元能力を超えるまでになり、地球環境に重大な影響を与えるまでに至っている。

地球環境は、すべての生命を育む母胎であり、生態系が微妙な均衡を保つことにより成り立つ有限なものである。この地球環境を保全し、健全で恵み豊かな環境の恵沢を将来にわたって享受できるようにすることは、現在及び将来の人々に対する私たちの責務である。

高崎市は、良好な環境のもとに、北関東の主要な都市の一つとして発展し、産業をはじめ、文化的領域においても目覚ましい業績を示してきた。しかし、その発展の過程や世界的規模での社会経済活動の拡大と都市化の進展によって、本市においても良好な環境が損なわれつつある。

緑豊かな自然環境を背景に持つ私たち市民は、良好な環境を享受し得る立場にあることを認識するとともに、良好な環境の保全及び創造は生命秩序に対する責務であることを決意し、環境と人とが共生する都市づくりを目指して、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、良好な環境の保全及び創造に関する基本的な事項を定め、環境に関する施策(以下「環境施策」という。)を総合的かつ計画的に推進することによって、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与し、ひいては地球環境の保全に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 市民が健康で文化的な生活を営むことができる生活環境、自然環境並びに歴史的及び文化的環境をいう。

(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、市の施策を実施するに当たっては、良好な環境の保全及び創造に努めなければならない。

2 市は、環境施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、市における基本的な構想を踏まえ、良好な環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定し、これを実施しなければならない。

3 市は、市民及び事業者の環境への理解を深めるとともに、良好な環境の保全及び創造に努める意欲を高めるため、必要な措置を講じなければならない。

(平12条例5・平23条例41・一部改正)

(市民の責務)

第4条 市民は、自ら環境への理解を深め、良好な環境の保全及び創造に努めるとともに、市の実施する環境施策に積極的に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動によって生ずる環境への負荷を低減するため、自己の責任において必要な措置を講ずるとともに、市の実施する環境施策に積極的に協力しなければならない。

2 事業者は、法令を遵守することはもとより、良好な環境を保全及び創造するため、最大限の努力をしなければならない。

(環境施策の基本方針)

第6条 市の環境施策は、次に掲げる方針に基づくものとする。

(1) 科学的知見に基づくこと。

(2) 迅速性があり、かつ、効果的であること。

(3) 施策相互に整合性が保たれていること。

(4) 市民参加の促進を図ること。

(5) 生態系に配慮すること。

(6) 地球環境に配慮すること。

(7) 歴史的及び文化的環境に配慮すること。

(環境基本計画の策定等)

第7条 市長は、環境基本計画を策定する場合においては、あらかじめ、市民の意見を反映するための必要な措置を講ずるとともに、高崎市環境審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

3 前2項の規定は、環境基本計画を変更する場合に準用する。

(市の施策)

第8条 市は、従来の公害の防止、自然環境の保全等に係る施策を継続し、その強化に努めるとともに、環境基本計画に基づき、次に掲げる施策を重点的に実施するものとする。

(1) 社会経済活動の環境への配慮

(2) 環境保全に関連する社会資本の整備

(3) 環境上健康で安全な生活の確保

(4) 豊かな自然環境の保全

(5) 地球環境保全等に関する国際協力への活動

(6) 環境教育の推進及び環境に関する広報活動の充実

(7) 環境情報の収集及び提供

(国等との連携)

第9条 市は、良好な環境を保全及び創造するため広域的な取組みが必要と認められるものについて、国又は他の地方公共団体に対し協力を求め、連携して必要な措置を講ずるものとする。

(指導等)

第10条 市長は、環境への負荷を低減し、又はその改善を図るため、市民及び事業者に対し、必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(環境審議会の設置)

第11条 市長の諮問に応じ、良好な環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議するため、高崎市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議会の組織及び委員)

第12条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募した市民

(5) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平11条例30・一部改正)

(会長及び副会長)

第13条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって決める。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(審議会の運営)

第14条 前3条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(環境調整会議)

第15条 市長は、環境施策の実効的かつ体系的な推進を図るため、高崎市環境調整会議(以下「調整会議」という。)を設置し、次に掲げる事項について必要な総合的調整を行う。

(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。

(2) 次条の規定による環境調査に関すること。

(3) その他環境施策の総合的推進に関すること。

2 前項に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(環境調査)

第16条 市長は、市の主要な施策の立案に際し、良好な環境の保全及び創造に資するため、環境の観点から調査を行うものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第11条から第14条まで及び第16条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第38号で平成8年10月1日から施行)

(平成12年規則第57号で附則ただし書に規定する規定(第16条の規定に限る。)は、平成12年4月1日から施行)

(平成11年12月22日条例第30号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

高崎市環境基本条例

平成8年3月27日 条例第19号

(平成23年9月30日施行)