○高崎市環境調整会議規則
平成8年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市環境基本条例(平成8年高崎市条例第19号)第15条第2項の規定に基づき、高崎市環境調整会議(以下「調整会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則27・一部改正)
(組織)
第2条 調整会議は、別表に掲げる者をもって組織する。
(平16規則41・一部改正)
(会長等)
第3条 調整会議に会長及び副会長を置き、会長は兵藤副市長を、副会長は環境部長をもって充てる。
2 会長は、調整会議の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平9規則6・平12規則75・平15規則34・平16規則41・平19規則14・平21規則12・平21規則66・平23規則93―2・平30規則40・一部改正)
(会議)
第4条 調整会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(関係者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(事案の付議手続)
第6条 会議における事案は、会長が付議するものとする。
2 会長が事案を付議しようとするときは、環境政策課長に当該事案を整理させたうえ、会議に提出するものとする。
3 会議に付議したい事案があるときは、当該事案の趣旨及び内容を記載した書類に必要資料を添えて会長に提出するものとする。
(平9規則6・平19規則14・一部改正)
(報告)
第7条 会長は、会議の結果について必要と認める事項を市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 調整会議の庶務は、環境部環境政策課において処理する。
(平9規則6・平13規則8・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月8日規則第75号)抄
(施行規則)
1 この規則は、平成12年12月15日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第34号)抄
(施行規則)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年8月6日規則第41号)
この規則は、平成16年8月7日から施行する。
附則(平成18年7月3日規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第5号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第12号)抄
(施行規則)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第66号)抄
(施行規日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第36号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月18日規則第93―2号)
この規則は、平成23年5月19日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第10号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第20号)抄
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日規則第40号)
この規則は、平成30年6月9日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第32号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第27号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18規則101・全改、平19規則14・平20規則5・平21規則12・平21規則66・平23規則36・平23規則93―2・平25規則10・平29規則20・平30規則40・令4規則32・令5規則18・令5規則27・一部改正)
兵藤副市長 教育長 上下水道事業管理者 市長部局の各部長(子育て支援担当部長及び児童相談所担当部長を含む。) 支所長 総務部次長 環境部次長 都市整備部次長 会計管理者 水道局長 下水道局長 教育委員会事務局の部長(公民館担当部長及び学校教育担当部長を含む。) 監査委員事務局長 市議会事務局長 |