○高崎市公害防止条例施行規則
昭和47年6月19日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市公害防止条例(昭和46年高崎市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭48規則27・平18規則6・一部改正)
(深夜営業を制限する営業)
第3条 条例第9条第1項の規則で定める営業は、次に掲げる営業とする。
(1) 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第34条の2第2号に規定する飲食店営業(専ら仕出しを目的とするもの、事業所、事務所等の施設において専らその事業又は事務に従事する者に利用させるもの並びにホテル及び旅館で専らその宿泊客に利用させるものを除く。)をいう。)
(2) ガソリンスタンド営業(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3条第1号に規定する給油取扱所で自動車用燃料の販売を業とするものをいう。)
(3) 液化石油ガススタンド営業(液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)第2条第1項第20号に規定する液化石油ガススタンドを設置して液化石油ガスの販売を業とするものをいう。)
(4) ボーリング場営業
(5) バッティングセンター営業
(6) スイミングプール営業
(7) ゴルフ練習場営業
(8) テニス練習場営業
(昭57規則34・平13規則5・平18規則6・平18規則104・令3規則56・一部改正)
2 前項に規定する計画書は、求められた日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項に規定する計画書に係る内容に検討が必要と認められる場合は、当該計画書の提出を受けた日から起算して30日以内に計画の変更及び改善の要請をすることができる。
(平18規則6・追加、令3規則56・一部改正)
(拡声機の使用の届出)
第4条 条例第10条の2第1項の規定による届出は、様式第5号により行うものとする。
(昭48規則27・追加、平18規則6・一部改正)
(遵守事項)
第5条 条例第10条の2第2項の規定により拡声機の使用の届出をした者がその使用にあたり遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。ただし、広告又は宣伝を業とする者が使用する場合その他市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 使用時間に係る事項
ア 午後6時から翌日の午前8時30分までの間は、拡声機を使用しないこと。
イ 同一場所における使用時間は、5分以内とし、継続して使用しようとする場合は、10分以上の休止時間を設けること。
ウ 街頭の有線放送(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第1項に規定する有線電気通信をいう。以下同じ。)にあっては、アに定めるほか、正午から午後3時までの間は、拡声機を使用しないこと。
(2) 使用場所に係る事項
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館その他静穏を保持する必要があると認められる施設の附近では拡声機を使用しないこと。
イ 交通が渋滞している交差点の近くでは、自動車に装置した拡声機を使用しないこと。
(3) 拡声機の設置の場所、数等に係る事項
ア 街頭の有線放送にあっては、前号アに定める施設の附近に拡声機を設置しないこと。
イ 街頭の有線放送の拡声機を設置する場合は、その間隔を50メートル以上とし、かつ、地上10メートル以上の位置に設置しないこと。
ウ 街頭の有線放送の拡声機を地上5メートル以下の位置に設置した場合は、拡声機の角度は、水平方向から下方30度以上45度以下とする。
エ 自動車に装置する拡声機の数は、2基以内とすること。
(4) 拡声機の音量に係る事項
条例第10条の2第1項の規則で定める区域は、別表第2の左欄に掲げる区域とし、当該区域における拡声機からの音量は、音源から5メートル離れた地点において同表右欄に定める音量規制基準の数値を超えないこと。
(昭48規則27・追加、平7規則43・平13規則5・平18規則6・平18規則104・平19規則23・令3規則56・一部改正)
(昭48規則27・旧第4条繰下・一部改正、平18規則6・一部改正)
附則
この規則は、昭和47年6月30日から施行する。
附則(昭和48年10月11日規則第27号)
この規則は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和57年7月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月17日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、「殿」を「様」に改め、「昭和」を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月20日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成18年1月17日規則第6号)
1 この規則は、平成18年1月23日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号及び様式第2号の規定により作成されている用紙については、適宜補正をしてこれを使用することができる。
附則(平成18年9月29日規則第104号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第49号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第56号)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第6号による身分証明書は、改正後の様式第6号による身分証明書とみなす。
別表第1(第2条関係)
(昭48規則27・旧別表・一部改正、昭57規則34・平7規則43・平13規則5・平18規則6・平18規則104・平21規則49・令元規則3・令3規則56・一部改正)
区域の区分 | 騒音規制基準 |
特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域等の指定(平成13年高崎市告示第96号)により指定された地域(以下「指定地域」という。)のうち第1種区域に該当する区域 | 40デシベル |
指定地域のうち第2種区域に該当する区域 | 45デシベル |
指定地域のうち第3種区域に該当する区域 | 50デシベル |
指定地域のうち第4種区域に該当する区域 | 55デシベル |
備考
1 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
3 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
別表第2(第5条関係)
(昭48規則27・追加、平7規則43・令3規則56・一部改正)
区域の区分 | 音量規制基準 |
指定地域のうち第1種区域に該当する区域 | 55デシベル |
指定地域のうち第2種区域に該当する区域 | 65デシベル |
指定地域のうち第3種区域に該当する区域 | 70デシベル |
指定地域のうち第4種区域に該当する区域 | 70デシベル |
備考 別表第1の備考第1項から第3項までの規定は、この表に適用する。
(平18規則6・追加)
(平18規則6・追加)
(平18規則6・追加)
(平18規則6・追加)
(昭48規則27・追加、平5規則4・平17規則27・一部改正、平18規則6・旧様式第1号繰下・一部改正)
(令3規則56・全改)