○群馬県の生活環境を保全する条例施行細則

平成12年9月30日

規則第67号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 大気の保全に関する届出等(第3条~第8条)

第3章 水質の保全に関する届出等(第9条~第17条)

第4章 騒音及び振動に関する届出等

第1節 特定工場等に関する届出等(第18条~第20条)

第2節 特定建設作業に関する届出等(第21条・第22条)

第3節 飲食店営業等に係る改善勧告等(第23条)

第5章 公害防止責任者に関する届出(第24条)

第6章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)の規定により市が処理することとされた事務に係る群馬県の生活環境を保全する条例(平成12年群馬県条例第50号。以下「条例」という。)及び群馬県の生活環境を保全する条例施行規則(平成12年群馬県規則第109号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平23規則23・平28規則50・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

第2章 大気の保全に関する届出等

(平23規則23・追加)

(ばい煙特定施設の設置等の届出)

第3条 条例第15条から第17条までの規定による届出は、ばい煙特定施設設置(使用・変更)届出書(様式第1号)によってしなければならない。

(平23規則23・追加)

(ばい煙特定施設に係る計画変更命令等)

第4条 次の表の左欄に掲げる処分は、同表の右欄に掲げる様式を用いて行うものとする。

条例第18条の規定に基づく命令

ばい煙特定施設計画変更(廃止)命令書(様式第2号)

条例第23条第1項の規定に基づく命令

ばい煙特定施設改善(使用一時停止)命令書(様式第3号)

(平23規則23・追加、令3規則24・旧第5条繰上・一部改正)

(氏名の変更等の届出)

第5条 条例第20条(条例第30条第1項、第37条及び第70条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、条例第15条第1項第1号及び第2号に掲げる事項の変更に係る場合には氏名等変更届出書(様式第4号)、施設の使用の廃止に係る場合には特定施設使用廃止届出書(様式第5号)によってしなければならない。

(平23規則23・追加、平28規則50・一部改正、令3規則24・旧第6条繰上・一部改正)

(承継の届出)

第6条 条例第21条第3項(条例第30条第1項、第37条、第70条第2項及び第88条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、承継届出書(様式第6号)によってしなければならない。

(平23規則23・追加、平28規則50・一部改正、令3規則24・旧第7条繰上・一部改正)

(粉じん特定施設の設置等の届出)

第7条 条例第26条及び第27条の規定による届出は、粉じん特定施設設置(使用・変更)届出書(様式第7号)によってしなければならない。

(平23規則23・追加、令3規則24・旧第8条繰上・一部改正)

(粉じん特定施設に係る基準適合命令)

第8条 条例第29条の規定に基づく命令は、粉じん特定施設基準適合(使用一時停止)命令書(様式第8号)により行うものとする。

(平23規則23・追加、令3規則24・旧第9条繰上・一部改正)

第3章 水質の保全に関する届出等

(平23規則23・旧第2章繰下・改称)

(水質特定施設の設置等の届出)

第9条 条例第32条から第34条までの規定による届出は、水質特定施設設置(使用、変更)届出書(様式第9号)によってしなければならない。

(平23規則23・旧第3条繰下・一部改正、平24規則43・平28規則50・一部改正、令3規則24・旧第10条繰上・一部改正)

(水質特定施設に係る計画変更命令等)

第10条 次の表の左欄に掲げる処分は、同表の右欄に掲げる様式を用いて行うものとする。

条例第35条の規定に基づく命令

水質特定施設計画変更(廃止)命令書(様式第10号)

条例第40条第1項の規定に基づく命令

水質特定施設改善(使用・排出一時停止)命令書(様式第11号)

条例第40条の2第1項の規定に基づく勧告

施設構造等改善勧告書(様式第12号)

条例第40条の2第2項の規定に基づく命令

施設構造等改善命令書(様式第13号)

条例第41条第1項の規定に基づく命令

水質特定施設改善(使用・浸透一時停止)命令書(様式第14号)

条例第41条の2第1項の規定に基づく命令

水質有害物質使用特定施設改善(使用一時停止)命令書(様式第15号)

条例第43条第2項の規定に基づく命令

事故拡大防止等措置命令書(様式第16号)

条例第44条第1項又は第2項の規定に基づく命令

地下水の水質浄化措置命令書(様式第17号)

(平23規則23・追加、平28規則50・旧第14条繰上、令3規則24・旧第12条繰上・一部改正)

(土壌の汚染状況に係る調査の報告)

第11条 条例第46条第1項本文の規定による土壌の汚染状況に係る調査の報告は、土壌の汚染状況に係る調査結果報告書(様式第18号)によってしなければならない。

(平24規則43・追加、平28規則50・旧第14条の2繰上・一部改正、令3規則24・旧第13条繰上)

(人の健康に係る被害が生じるおそれがない旨の確認)

第12条 条例第46条第1項ただし書の規定による確認の申請は、群馬県の生活環境を保全する条例第46条第1項ただし書の確認申請書(様式第19号)によってしなければならない。

(平24規則43・追加、平28規則50・旧第14条の3繰上・一部改正、令3規則24・旧第14条繰上)

(土地の所有者等の地位の承継)

第13条 条例第46条第1項ただし書の確認に係る承継の届出は、土地所有者等地位承継届出書(様式第20号)によってしなければならない。

(平24規則43・追加、平28規則50・旧第14条の4繰下・一部改正、令3規則24・旧第15条繰上)

(土地の利用方法の変更の届出)

第14条 条例第46条第4項の規定によるの届出は、土地利用方法変更届出書(様式第21号)によってしなければならない。

(平24規則43・追加、平28規則50・旧第14条の5繰下・一部改正、令3規則24・旧第16条繰上)

(適正管理計画の届出)

第15条 条例第48条第1項の規定による特定指定物質の適正な管理を図るための計画の届出は、特定指定物質適正管理計画届出書(様式第22号)によってしなければならない。

(平25規則21・追加、平28規則50・旧第14条の6繰下・一部改正、令3規則24・旧第17条繰上)

(取扱量の届出)

第16条 条例第48条第3項の規定による特定指定物質の取扱量の届出は、特定指定物質の取扱量の届出書(様式第23号)によってしなければならない。

(平25規則21・追加、平28規則50・旧第14条の7繰下・一部改正、令3規則24・旧第18条繰上)

(届出事項の変更等の届出)

第17条 条例第48条第4項の規定による届出は、特定指定物質の適正な管理を図るための計画若しくは同条第1項各号に掲げる事項の変更又は同項第3号に規定する特定指定物質の取扱いの廃止の届出にあっては特定指定物質適正管理計画変更等届出書(様式第24号)、特定指定物質取扱事業者に該当しなくなった旨の届出にあっては特定指定物質取扱事業者の廃止届出書(様式第25号)によってしなければならない。

(平25規則21・追加、平28規則50・旧第14条の8繰下・一部改正、令3規則24・旧第19条繰上)

第4章 騒音及び振動に関する届出等

(平23規則23・旧第3章繰下・改称)

第1節 特定工場等に関する届出等

(平23規則23・改称)

(騒音特定施設等の設置等の届出)

第18条 条例第64条第1項及び第65条第1項の規定による届出は、騒音特定施設等設置(使用)届出書(様式第26号)によってしなければならない。

(平23規則23・旧第7条繰下・一部改正、平28規則50・旧第15条繰下・一部改正、令3規則24・旧第20条繰上)

(騒音特定施設等の数等の変更の届出)

第19条 条例第66条第1項の規定による届出は、条例第64条第1項第3号に掲げる事項の変更の届出にあっては騒音特定施設等の種類ごとの数変更届出書(様式第27号)、条例第64条第1項第4号に掲げる事項の変更の届出にあっては騒音等の防止の方法変更届出書(様式第28号)によってしなければならない。

(平23規則23・旧第8条繰下・一部改正、平28規則50・旧第16条繰下・一部改正、令3規則24・旧第21条繰上)

(騒音特定施設等に係る計画変更勧告等)

第20条 次の表の左欄に掲げる処分等は、同表の右欄に掲げる様式を用いて行うものとする。

条例第67条の規定に基づく勧告

騒音特定施設等計画変更勧告書(様式第29号)

条例第68条第1項の規定に基づく勧告

騒音特定施設等改善勧告書(様式第30号)

条例第68条第2項の規定に基づく命令

騒音特定施設等改善命令書(様式第31号)

(平23規則23・追加、平28規則50・旧第20条繰下・一部改正、令3規則24・旧第23条繰上・一部改正)

第2節 特定建設作業に関する届出等

(平23規則23・改称)

(特定建設作業の実施の届出)

第21条 条例第71条第1項及び第2項の規定による届出は、特定建設作業実施届出書(様式第32号)によってしなければならない。

(平23規則23・旧第12条繰下・一部改正、平28規則50・旧第21条繰下・一部改正、令3規則24・旧第24条繰上)

(特定建設作業に係る改善勧告等)

第22条 次の表の左欄に掲げる処分等は、同表の右欄に掲げる様式を用いて行うものとする。

条例第72条第1項の規定に基づく改善等の勧告

特定建設作業の改善等の勧告書(様式第33号)

条例第72条第2項の規定に基づく改善等の命令

特定建設作業の改善等の命令書(様式第34号)

(平23規則23・追加、平28規則50・旧第22条繰下・一部改正、令3規則24・旧第25条繰上)

第3節 飲食店営業等に係る改善勧告等

(平23規則23・追加)

第23条 次の表の左欄に掲げる処分等は、同表の右欄に掲げる様式を用いて行うものとする。

条例第77条第1項の規定に基づく改善等の勧告

飲食店営業等及び特定営業の改善等の勧告書(様式第35号)

条例第77条第2項の規定に基づく改善等の命令

飲食店営業等及び特定営業の改善等の命令書(様式第36号)

(平23規則23・追加、平28規則50・旧第23条繰下・一部改正、令3規則24・旧第26条繰上・一部改正)

第5章 公害防止責任者に関する届出

(平23規則23・旧第4章繰下)

(公害防止責任者の選任等の届出)

第24条 条例第87条第2項の規定による届出は、公害防止責任者選任(死亡、解任)届出書(様式第37号)によってしなければならない。

(平23規則23・旧第13条繰下・一部改正、平28規則50・旧第24条繰下・一部改正、令3規則24・旧第27条繰上)

第6章 雑則

(平23規則23・旧第5章繰下)

(立入検査の身分証明書)

第25条 条例第125条第2項の身分を示す証明書の様式は、様式第38号のとおりとする。

(平23規則23・旧第15条繰下・一部改正、平28規則50・旧第26条繰下・一部改正、令3規則24・旧第28条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(群馬県公害防止条例施行細則の廃止)

2 群馬県公害防止条例施行細則(平成12年高崎市規則第27号)は廃止する。

(条例附則第4条第1項の規定による届出)

3 条例附則第4条第1項の規定による届出は、水質特定施設設置(使用、変更)届出書の例による届出書によってしなければならない。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成23年3月31日規則第23号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成24年6月29日規則第43号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第50号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の群馬県の生活環境を保全する条例施行細則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第3号から様式第37号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

3 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第38号による身分証明書は、改正後の様式第38号による身分証明書とみなす。

(令和3年12月23日規則第76号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第38号による身分証明書は、改正後の様式第38号による身分証明書とみなす。

(平23規則23・全改、平28規則50・令元規則4・一部改正)

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(平23規則23・追加、平28規則50・一部改正、令3規則24・旧様式第3号繰上・一部改正)

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(平23規則23・追加、平28規則50・一部改正、令3規則24・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(平17規則27・一部改正、平23規則23・旧様式第3号繰下・一部改正、平28規則50・令元規則4・一部改正、令3規則24・旧様式第5号繰上・一部改正)

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(平17規則27・一部改正、平23規則23・旧様式第4号繰下・一部改正、平28規則50・令元規則4・一部改正、令3規則24・旧様式第6号繰上・一部改正)

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(平17規則27・一部改正、平23規則23・旧様式第5号繰下・一部改正、平28規則50・令元規則4・一部改正、令3規則24・旧様式第7号繰上・一部改正)

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(平23規則23・追加、平28規則50・令元規則4・一部改正、令3規則24・旧様式第8号繰上・一部改正)

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(平23規則23・追加、平28規則50・一部改正、令3規則24・旧様式第9号繰上・一部改正)

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(平24規則43・全改、平28規則50・令元規則4・一部改正、令3規則24・旧様式第10号繰上・一部改正)

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(平23規則23・追加、平28規則50・一部改正、令3規則24・旧様式第11号繰上・一部改正)

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(平23規則23・追加、平28規則50・一部改正、令3規則24・旧様式第12号繰上・一部改正)

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(平23規則23・追加、平28規則50・一部改正、令3規則24・旧様式第13号繰上・一部改正)

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(平23規則23・追加、平28規則50・一部改正、令3規則24・旧様式第14号繰上・一部改正)

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(平23規則23・追加、平28規則50・一部改正、令3規則24・旧様式第15号繰上・一部改正)

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(令3規則24・追加)

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(平23規則23・追加、平28規則50・令3規則24・一部改正)

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(平23規則23・追加、平28規則50・令3規則24・一部改正)

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(平24規則43・追加、平28規則50・旧様式第17号の2繰下・一部改正、令元規則4・令3規則24・一部改正)

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(平24規則43・追加、平28規則50・旧様式第17号の3繰下・一部改正、令元規則4・令3規則24・一部改正)

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(平24規則43・追加、平28規則50・旧様式第17号の4繰下・一部改正、令元規則4・令3規則24・令3規則76・一部改正)

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(平24規則43・追加、平28規則50・旧様式第17号の5繰下・一部改正、令元規則4・令3規則24・一部改正)

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(平25規則21・追加、平28規則50・旧様式第17号の6繰下・一部改正、令元規則4・令3規則24・一部改正)

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(平25規則21・追加、平28規則50・旧様式第17号の7繰下・一部改正、令元規則4・令3規則24・一部改正)

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(平25規則21・追加、平28規則50・旧様式第17号の8繰下・一部改正、令元規則4・令3規則24・一部改正)

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(平25規則21・追加、平28規則50・旧様式第17号の9繰下・一部改正、令元規則4・令3規則24・一部改正)

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(平17規則27・一部改正、平23規則23・旧様式第6号繰下・一部改正、平28規則50・旧様式第18号繰下・一部改正、令元規則4・令3規則24・一部改正)

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(平17規則27・一部改正、平23規則23・旧様式第7号繰下・一部改正、平28規則50・旧様式第19号繰下・一部改正、令元規則4・令3規則24・一部改正)

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(平17規則27・一部改正、平23規則23・旧様式第8号繰下・一部改正、平28規則50・旧様式第20号繰下・一部改正、令元規則4・令3規則24・一部改正)

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(平23規則23・追加、平28規則50・旧様式第21号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)

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(平23規則23・追加、平28規則50・旧様式第22号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)

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(平23規則23・追加、平28規則50・旧様式第23号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)

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(平17規則27・一部改正、平23規則23・旧様式第9号繰下・一部改正、平28規則50・旧様式第24号繰下・一部改正、令元規則4・令3規則24・一部改正)

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(平23規則23・追加、平28規則50・旧様式第25号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)

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(平23規則23・追加、平28規則50・旧様式第26号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)

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(平23規則23・追加、平28規則50・旧様式第27号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)

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(平23規則23・追加、平28規則50・旧様式第28号繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)

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(平17規則27・一部改正、平23規則23・旧様式第10号繰下・一部改正、平28規則50・旧様式第29号繰下・一部改正、令元規則4・令3規則24・一部改正)

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(令3規則24・全改、令3規則76・一部改正)

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群馬県の生活環境を保全する条例施行細則

平成12年9月30日 規則第67号

(令和3年12月23日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 環境対策
沿革情報
平成12年9月30日 規則第67号
平成17年3月31日 規則第27号
平成23年3月31日 規則第23号
平成24年6月29日 規則第43号
平成25年3月29日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第50号
令和元年6月24日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第24号
令和3年12月23日 規則第76号