○高崎市自転車等の放置防止に関する条例

平成3年6月18日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 自転車等の放置防止(第9条~第17条)

第3章 大量の駐車需要を生じさせる施設における自転車等駐車場の附置義務(第18条~第29条)

第4章 自転車等放置防止対策審議会(第30条)

第5章 雑則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、通行の障害等を除去するとともに、自転車等駐車場の整備について必要な事項を定め、もって良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 公共の場所 不特定多数の者が自由に利用し、又は自由に出入りが可能な場所であって、道路、駅前広場、公園その他公共の用に供する場所をいう。

(3) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が自転車等から離れ、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。

(4) 自転車等駐車場 一定の区画を設け、自転車等を駐車させるための施設をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次の各号に定める施策の実施に努めなければならない。

(1) 自転車等の放置防止及びその啓発に関すること。

(2) 自転車等駐車場の整備に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めた事項に関すること。

(平6条例31・一部改正)

(利用者等の責務)

第4条 利用者等は、公共の場所に自転車等を放置することのないように努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。

2 利用者等は、自転車を利用するに当たっては、当該自転車に所有者等の住所、氏名等を明記するよう努めるとともに、自転車防犯登録を受けなければならない。

(平6条例31・一部改正)

(鉄道事業者等の責務)

第5条 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業者及び道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、旅客のために必要な自転車等の駐車場の設置に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者等の責務)

第6条 自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者又は管理者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等の駐車場の設置に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(小売業者の責務)

第7条 自転車等の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり購入者に対し、当該自転車に所有者等の住所、氏名等の明記及び自転車防犯登録を受けることを勧めるよう努めるとともに、市長が実施する施策に協力するものとする。

(関係機関との協議)

第8条 市長は、自転車等の放置の防止に関する施策を実施するため必要と認めるときは、県、道路管理者、警察、鉄道事業者等その他関係機関と協議するとともに協力を要請することができる。

第2章 自転車等の放置防止

(放置禁止区域の指定)

第9条 市長は、第1条の目的を達成するため、特に自転車等の放置を防止する必要があると認められる区域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。

2 市長は、放置禁止区域を指定するときは、あらかじめ高崎市自転車等放置防止対策審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の放置禁止区域を指定したときは、速やかに告示をするとともに、別に定めるところにより当該区域である旨の標識を設置しなければならない。

4 放置禁止区域の指定は、前項に定める告示があった日から効力を生じる。

(放置禁止区域の変更及び廃止)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を変更し、又は廃止をすることができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の放置禁止区域の指定の変更又は廃止について準用する。

(自転車等の放置の禁止等)

第11条 利用者等は、放置禁止区域内の公共の場所に自転車等を放置してはならない。

2 利用者等は、放置禁止区域外の公共の場所において、放置により公共の場所の機能に障害を生じさせてはならない。

(放置禁止区域内の措置)

第12条 市長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、利用者等に対して当該自転車等を自転車等駐車場又は当該区域外の場所へ移動することを命ずることができる。

2 市長は、利用者等が前項に定める命令に従わないとき、又は当該利用者等を確知することができないときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

(放置禁止区域外の措置)

第13条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所に自転車等が放置されることにより、当該場所の機能に障害を生じさせるおそれがあると認められるときは、利用者等に対して、当該場所に自転車等を放置しないよう指導及び警告を行うことができる。

2 市長は、前項に定める指導及び警告を行ったにもかかわらず、別に定める期間経過後、移動されることなく放置されている自転車等について、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

3 市長は、第1項の規定による指導及び警告を行ったにもかかわらず、当該自転車等の放置により、当該場所の機能に著しく障害を生じる部分があり、かつ、その処理に緊急を要すると認めたときは、当該場所の部分に限り当該自転車等を撤去し、保管することができる。

(撤去、保管の際の措置)

第14条 市長は、第12条第2項並びに前条第2項及び第3項の規定により自転車等を撤去、保管しようとするときは、係留器具等の切断その他必要な措置を講じることができる。

(保管した自転車等の措置)

第15条 市長は、第12条第2項並びに第13条第2項及び第3項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、その旨を告示するとともに、当該自転車等を返還するために必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、前項の措置を講じたにもかかわらず、引き取りのない自転車等については、別に定める期間保管しなければならない。

3 第1項に定める告示、必要な措置等については別に定める。

(費用の徴収)

第16条 市長は、第12条及び第13条の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、それに要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、別に定める。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、別に定める者については、同項の規定による費用を徴収しないことができる。

(自転車等の処分)

第17条 市長は、第15条第2項に規定する保管期間を経過してもなお同条第1項の規定により保管した自転車等を返還できないときは、当該自転車等を処分するものとする。

(平6条例31・全改)

第3章 大量の駐車需要を生じさせる施設における自転車等駐車場の附置義務

(区域の指定)

第18条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第5条第4項の規定に基づく条例で定める区域(以下「指定区域」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域とする。

(平6条例31・一部改正)

(新築施設における自転車等駐車場の設置)

第19条 指定区域内において、次の表のア欄に掲げる用途(以下「指定用途」という。)に供する施設で、イ欄に掲げる規模の施設を新築しようとする者は、ウ欄により算定した規模の自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地に到達するために歩行する距離(当該施設の出入口が歩行者専用高架橋に直接接続している場合にあっては、当該歩行者専用高架橋を歩行する距離を除く。)がおおむね50メートル以内の場所に設置しなければならない。

ア 施設の用途

イ 施設の規模

ウ 自転車等駐車場の規模

百貨店、スーパーマーケット

店舗面積が400平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積20平方メートル(店舗面積が5,000平方メートルを超える部分は、40平方メートル)ごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。)

銀行

店舗面積が500平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積25平方メートル(店舗面積が5,000平方メートルを超える部分は、50平方メートル)ごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。)

遊技場

店舗面積が300平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積15平方メートル(店舗面積が5,000平方メートルを超える部分は、30平方メートル)ごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。)

備考

1 この表において「百貨店、スーパーマーケット」とは、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗及びその他小売業を営むものをいう。

2 この表において「銀行」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)に規定する長期信用銀行、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)に規定する信託銀行、信用金庫法(昭和26年法律第238号)に規定する信用金庫、労働金庫法(昭和28年法律第227号)に規定する労働金庫、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する信用協同組合並びに農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号に規定する事業を行う農業協同組合をいう。

3 この表において「遊技場」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に規定する施設をいう。

2 前項の表における店舗面積の算定方法は、別に定める。

(平6条例2・平19条例39・平29条例16・一部改正)

(混合用途施設における自転車等駐車場の規模)

第20条 前条第1項の表ア欄に掲げる用途のうち2以上の用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)の新築については、当該用途ごとに同表ウ欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上である場合においては、その合計した自転車等駐車場の規模を同欄に掲げる基準により算定した当該駐車場の規模とみなして、同条の規定を適用する。

(施設の増築における自転車等駐車場の規模)

第21条 指定区域内において、次の各号に掲げる増築をしようとする者は、増築後の当該施設のうち、その施設の敷地について指定区域が定められる前に建築された部分(第25条の規定に該当するものを含む。)をすべて新築したものとみなし、前2条の規定により算定した自転車等駐車場の規模から、現に、この条例により設置されている自転車等駐車場の規模を控除した規模の自転車等駐車場を設置しなければならない。

(1) 第19条第1項の表ア欄に掲げる用途に供する施設で、同表イ欄に掲げる規模となる増築又は当該施設で当該規模のものについての増築

(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設をすべて新築したものとみなして、指定用途ごとに第19条第1項の表ウ欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上である場合のもの

(敷地が指定区域の内外にわたる施設に係る自転車等駐車場の設置)

第22条 施設の敷地が指定区域の内外にわたるときは、当該施設の全部について、第19条から前条までの規定を適用する。ただし、施設が指定区域の内外にわたる場合においては、当該施設のうち、指定区域外に存する部分を存しないものとみなす。

(自転車等駐車場の構造等)

第23条 第19条から前条までの規定により設置される自転車等駐車場の構造は、駐車部分の規模を1台につき1平方メートル以上とし、利用者等の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものでなくてはならない。ただし、特殊な装置を用いる自転車等駐車場で、市長が適当と認めるものについては、当該部分を緩和することができる。

(自転車等駐車場の設置の届出)

第24条 第19条から第22条までの規定により自転車等駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ、別に定めるところにより、市長に届け出なければならない。届出事項を変更しようとするときも、同様とする。

(適用除外)

第25条 この条例の施行後、新たに指定区域に指定された区域内において、当該区域に指定された日から起算して6月以内に施設の新築又は増築の工事に着手した者については、第19条から第21条までの規定は適用しない。

(自転車等駐車場の管理)

第26条 第19条から第21条までの規定により設置された自転車等駐車場の設置者又は管理者は、当該駐車場をその目的に適合するよう善良に管理しなければならない。

(立入検査)

第27条 市長は、第19条から前条までの規定を施行するために必要な限度において、施設又は自転車等駐車場の設置者又は管理者から報告又は資料の提出を求めることができる。

2 市長は、この条例を施行するに必要な限度において、その命じた職員に施設又は自転車等駐車場に立ち入り、検査をさせることができる。

(措置命令)

第28条 市長は、第19条から第21条まで、第23条又は第26条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、自転車等駐車場の設置、現状回復、その他当該違反を是正するために必要な措置を講じるべきことを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により必要な措置を講じるべきことを命じようとする場合においては、あらかじめ当該措置に係る者について、意見の聴取をしなければならない。ただし、自転車等駐車場の構造を保全し、利用者等の安全を確保するため、緊急やむを得ない場合においては、この限りでない。

3 市長は、前項の措置を命じようとする場合においては、その命じようとする措置及び理由を明示した措置命令書により行わなければならない。

4 前項の規定による措置命令書の様式は別に定める。

(平11条例3・一部改正)

(公表)

第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。

(1) 第27条第1項の報告若しくは資料の提出を求めた場合又は同条第2項の立入検査をしようとする場合において、設置者若しくは管理者が、その求めに応じず若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(2) 前条の措置を命じた場合において、命ぜられた者がその命令に違反したとき。

第4章 自転車等放置防止対策審議会

(自転車等放置防止対策審議会の設置)

第30条 市長の諮問に応じ、放置禁止区域の指定及び変更その他自転車等の放置防止対策について審議するため、高崎市自転車等放置防止対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員20人以内で組織し、委員は市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は市長が別に定める。

第5章 雑則

(身分証明書の提示)

第31条 第12条及び第13条の規定により自転車等を撤去する職員並びに第27条の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条及び第30条の規定は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第40号で平成4年4月1日から施行)

(平成6年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高崎市自転車等の放置防止に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定は、自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成5年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日以後に新たに利用する自転車について適用し、改正法の施行の日前から利用している自転車については、なお従前の例による。

3 新条例第17条の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第15条第1項の規定による告示をされた自転車等について適用し、この条例の施行の日前に改正前の高崎市自転車等の放置防止に関する条例第15条第1項の規定による告示をされた自転車等については、なお従前の例による。

(平成11年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

高崎市自転車等の放置防止に関する条例

平成3年6月18日 条例第25号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 放置自転車対策
沿革情報
平成3年6月18日 条例第25号
平成6年3月11日 条例第2号
平成6年6月20日 条例第31号
平成11年3月29日 条例第3号
平成19年9月28日 条例第39号
平成29年3月31日 条例第16号