○高崎市自転車等の放置防止に関する条例
平成3年6月18日
条例第25号
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 自転車等の放置防止(第9条~第17条)
第3章 大量の駐車需要を生じさせる施設における自転車等駐車場の附置義務(第18条~第29条)
第4章 自転車等放置防止対策審議会(第30条)
第5章 雑則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、通行の障害等を除去するとともに、自転車等駐車場の整備について必要な事項を定め、もって良好な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 公共の場所 不特定多数の者が自由に利用し、又は自由に出入りが可能な場所であって、道路、駅前広場、公園その他公共の用に供する場所をいう。
(3) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が自転車等から離れ、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。
(4) 自転車等駐車場 一定の区画を設け、自転車等を駐車させるための施設をいう。
(1) 自転車等の放置防止及びその啓発に関すること。
(2) 自転車等駐車場の整備に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めた事項に関すること。
(平6条例31・一部改正)
(利用者等の責務)
第4条 利用者等は、公共の場所に自転車等を放置することのないように努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。
2 利用者等は、自転車を利用するに当たっては、当該自転車に所有者等の住所、氏名等を明記するよう努めるとともに、自転車防犯登録を受けなければならない。
(平6条例31・一部改正)
(鉄道事業者等の責務)
第5条 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業者及び道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、旅客のために必要な自転車等の駐車場の設置に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者等の責務)
第6条 自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者又は管理者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等の駐車場の設置に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(小売業者の責務)
第7条 自転車等の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり購入者に対し、当該自転車に所有者等の住所、氏名等の明記及び自転車防犯登録を受けることを勧めるよう努めるとともに、市長が実施する施策に協力するものとする。
(関係機関との協議)
第8条 市長は、自転車等の放置の防止に関する施策を実施するため必要と認めるときは、県、道路管理者、警察、鉄道事業者等その他関係機関と協議するとともに協力を要請することができる。
第2章 自転車等の放置防止
(放置禁止区域の指定)
第9条 市長は、第1条の目的を達成するため、特に自転車等の放置を防止する必要があると認められる区域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。
2 市長は、放置禁止区域を指定するときは、あらかじめ高崎市自転車等放置防止対策審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の放置禁止区域を指定したときは、速やかに告示をするとともに、別に定めるところにより当該区域である旨の標識を設置しなければならない。
4 放置禁止区域の指定は、前項に定める告示があった日から効力を生じる。
(放置禁止区域の変更及び廃止)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を変更し、又は廃止をすることができる。
(自転車等の放置の禁止等)
第11条 利用者等は、放置禁止区域内の公共の場所に自転車等を放置してはならない。
2 利用者等は、放置禁止区域外の公共の場所において、放置により公共の場所の機能に障害を生じさせてはならない。
(放置禁止区域内の措置)
第12条 市長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、利用者等に対して当該自転車等を自転車等駐車場又は当該区域外の場所へ移動することを命ずることができる。
2 市長は、利用者等が前項に定める命令に従わないとき、又は当該利用者等を確知することができないときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
(放置禁止区域外の措置)
第13条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所に自転車等が放置されることにより、当該場所の機能に障害を生じさせるおそれがあると認められるときは、利用者等に対して、当該場所に自転車等を放置しないよう指導及び警告を行うことができる。
2 市長は、前項に定める指導及び警告を行ったにもかかわらず、別に定める期間経過後、移動されることなく放置されている自転車等について、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
3 市長は、第1項の規定による指導及び警告を行ったにもかかわらず、当該自転車等の放置により、当該場所の機能に著しく障害を生じる部分があり、かつ、その処理に緊急を要すると認めたときは、当該場所の部分に限り当該自転車等を撤去し、保管することができる。
2 市長は、前項の措置を講じたにもかかわらず、引き取りのない自転車等については、別に定める期間保管しなければならない。
3 第1項に定める告示、必要な措置等については別に定める。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、別に定める。
(平6条例31・全改)
第3章 大量の駐車需要を生じさせる施設における自転車等駐車場の附置義務
(区域の指定)
第18条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第5条第4項の規定に基づく条例で定める区域(以下「指定区域」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域とする。
(平6条例31・一部改正)
(新築施設における自転車等駐車場の設置)
第19条 指定区域内において、次の表のア欄に掲げる用途(以下「指定用途」という。)に供する施設で、イ欄に掲げる規模の施設を新築しようとする者は、ウ欄により算定した規模の自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地に到達するために歩行する距離(当該施設の出入口が歩行者専用高架橋に直接接続している場合にあっては、当該歩行者専用高架橋を歩行する距離を除く。)がおおむね50メートル以内の場所に設置しなければならない。
ア 施設の用途 | イ 施設の規模 | ウ 自転車等駐車場の規模 |
百貨店、スーパーマーケット | 店舗面積が400平方メートルを超えるもの | 新築に係る店舗面積20平方メートル(店舗面積が5,000平方メートルを超える部分は、40平方メートル)ごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) |
銀行 | 店舗面積が500平方メートルを超えるもの | 新築に係る店舗面積25平方メートル(店舗面積が5,000平方メートルを超える部分は、50平方メートル)ごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) |
遊技場 | 店舗面積が300平方メートルを超えるもの | 新築に係る店舗面積15平方メートル(店舗面積が5,000平方メートルを超える部分は、30平方メートル)ごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。) |
備考 1 この表において「百貨店、スーパーマーケット」とは、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗及びその他小売業を営むものをいう。 2 この表において「銀行」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)に規定する長期信用銀行、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)に規定する信託銀行、信用金庫法(昭和26年法律第238号)に規定する信用金庫、労働金庫法(昭和28年法律第227号)に規定する労働金庫、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する信用協同組合並びに農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号に規定する事業を行う農業協同組合をいう。 3 この表において「遊技場」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に規定する施設をいう。 |
2 前項の表における店舗面積の算定方法は、別に定める。
(平6条例2・平19条例39・平29条例16・一部改正)
(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設をすべて新築したものとみなして、指定用途ごとに第19条第1項の表ウ欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上である場合のもの
2 市長は、この条例を施行するに必要な限度において、その命じた職員に施設又は自転車等駐車場に立ち入り、検査をさせることができる。
2 市長は、前項の規定により必要な措置を講じるべきことを命じようとする場合においては、あらかじめ当該措置に係る者について、意見の聴取をしなければならない。ただし、自転車等駐車場の構造を保全し、利用者等の安全を確保するため、緊急やむを得ない場合においては、この限りでない。
3 市長は、前項の措置を命じようとする場合においては、その命じようとする措置及び理由を明示した措置命令書により行わなければならない。
4 前項の規定による措置命令書の様式は別に定める。
(平11条例3・一部改正)
(公表)
第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。
(2) 前条の措置を命じた場合において、命ぜられた者がその命令に違反したとき。
第4章 自転車等放置防止対策審議会
(自転車等放置防止対策審議会の設置)
第30条 市長の諮問に応じ、放置禁止区域の指定及び変更その他自転車等の放置防止対策について審議するため、高崎市自転車等放置防止対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員20人以内で組織し、委員は市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は市長が別に定める。
第5章 雑則
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(平成3年規則第40号で平成4年4月1日から施行)
附則(平成6年3月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月20日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高崎市自転車等の放置防止に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定は、自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成5年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日以後に新たに利用する自転車について適用し、改正法の施行の日前から利用している自転車については、なお従前の例による。
3 新条例第17条の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第15条第1項の規定による告示をされた自転車等について適用し、この条例の施行の日前に改正前の高崎市自転車等の放置防止に関する条例第15条第1項の規定による告示をされた自転車等については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月29日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。