○高崎市自転車等放置防止対策審議会規則

平成3年8月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市自転車等の放置防止に関する条例(平成3年高崎市条例第25号。以下「条例」という。)第30条第4項の規定に基づき、高崎市自転車等放置防止対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の代表

(4) 関係団体の代表

(5) 鉄道事業者の代表

(6) 関係地域の代表

(7) 公募した市民

(平11規則45―7・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長には、会長を充てる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第5条 審議会は、必要があると認めたときは、会議に関係人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(平11規則45―7・一部改正)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民部地域交通課において処理する。

(平7規則3・平13規則8・平17規則8・平23規則36・一部改正)

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、平成3年9月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に開かれる審議会の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成7年3月28日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第45―7号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第36号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

高崎市自転車等放置防止対策審議会規則

平成3年8月31日 規則第31号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 放置自転車対策
沿革情報
平成3年8月31日 規則第31号
平成7年3月28日 規則第3号
平成11年12月22日 規則第45号の7
平成13年3月30日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第36号