○高崎市自転車等放置防止対策審議会規則
平成3年8月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市自転車等の放置防止に関する条例(平成3年高崎市条例第25号。以下「条例」という。)第30条第4項の規定に基づき、高崎市自転車等放置防止対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市議会議員
(3) 関係行政機関の代表
(4) 関係団体の代表
(5) 鉄道事業者の代表
(6) 関係地域の代表
(7) 公募した市民
(平11規則45―7・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長には、会長を充てる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 審議会は、必要があると認めたときは、会議に関係人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(平11規則45―7・一部改正)
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市民部地域交通課において処理する。
(平7規則3・平13規則8・平17規則8・平23規則36・一部改正)
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第45―7号)抄
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第36号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。