○高崎市自転車駐車場条例
昭和57年3月24日
条例第19号
(設置)
第1条 市は、道路等における自転車等の放置を防止し、良好な生活環境を保持するとともに、自転車等の利用者の利便を図るため、自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称、位置及び供用形態)
第2条 駐車場の名称、位置及び供用形態は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 供用形態 |
井野駅東口自転車駐車場 | 高崎市井野町113番地1 | 有料駐車場 |
井野駅西口自転車駐車場 | 高崎市井野町94番地19 | 有料駐車場 |
群馬八幡駅前自転車駐車場 | 高崎市八幡町262番地4 | 有料駐車場 |
高崎駅西口自転車駐車場 | 高崎市八島町110番地20 | 有料駐車場 |
倉賀野駅南口自転車駐車場 | 高崎市倉賀野町乙1798番地2 | 有料駐車場 |
北高崎駅自転車駐車場 | 高崎市飯塚町983番地2 | 有料駐車場 |
高崎問屋町駅貝沢口自転車駐車場 | 高崎市貝沢町725番地5 | 有料駐車場 |
高崎問屋町駅問屋口自転車駐車場 | 高崎市問屋町四丁目4番地3 | 有料駐車場 |
倉賀野駅北口自転車駐車場 | 高崎市倉賀野町1793番地5 | 無料駐車場 |
新町駅東自転車駐車場 | 高崎市新町2151番地14 | 無料駐車場 |
新町駅西自転車駐車場 | 高崎市新町2150番地34 | 無料駐車場 |
新町駅南第1自転車駐車場 | 高崎市新町2165番地3 | 無料駐車場 |
新町駅南第2自転車駐車場 | 高崎市新町2150番地39 | 無料駐車場 |
2 駐車場は、自転車等の駐車のため、広く一般の利用に供するものとする。ただし、有料駐車場については、市長の許可を受けなければ使用することができないものとする。
(平2条例37・平3条例15・平3条例55・平6条例41・平7条例40・平9条例36・平17条例77・平18条例115・平19条例40・平21条例20・令2条例3・一部改正)
(供用時間等)
第3条 駐車場の供用時間は、終日とする。ただし、有料駐車場における自転車等の入出車時間は、午前7時から午後8時まで(高崎駅西口自転車駐車場にあっては、午前6時から午後11時30分まで)とする。
(平6条例41・一部改正)
(供用の休止)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(駐車できる自転車等)
第5条 駐車場に駐車できる自転車等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車
(2) 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車
(3) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下「自動二輪車」という。)
(4) その他市長が認める車両
(平9条例36・一部改正)
(指定管理者による管理)
第6条 市長は、駐車場の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 駐車場の使用許可、取消しその他の駐車場の運営に関する業務
(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他駐車場の管理上市長が必要と認める業務
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、駐車場の管理を行わなければならない。
(平17条例77・追加、平29条例17・一部改正)
(保管手数料)
第7条 有料駐車場を使用しようとする者は、第2条第2項ただし書の規定による使用許可を受けたうえ、入車の際に別表に定める保管手数料を納付しなければならない。ただし、月ぎめ額で定められている保管手数料については、規則で定める月ぎめ駐車券の交付を受ける際に納付するものとする。
(平17条例77・旧第6条繰下)
(保管手数料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、保管手数料の全部又は一部を減免することができる。
(平29条例17・追加)
(保管手数料の不還付)
第9条 既納の保管手数料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例77・旧第7条繰下、平29条例17・旧第8条繰下)
(使用の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用者(以下「使用者」という。)に対し、その使用を制限することができる。
(1) 収容可能台数を超える使用と認められるとき。
(2) 駐車場の施設又は附属設備をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) その他駐車場の管理上支障があると認められるとき。
(平17条例77・旧第8条繰下、平29条例17・旧第9条繰下)
(使用の中止等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し、当該駐車場の使用を中止させ、直ちに出車することを命ずることができる。この場合において、有料駐車場にあっては、当該使用許可を取り消すものとする。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。
(2) 係員の指示に従わないとき。
(3) その他駐車場の管理上支障があると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、又は出車させた結果、当該使用者に損害が生ずることがあっても、その賠償の責めを負わないものとする。
(平17条例77・旧第9条繰下、平29条例17・旧第10条繰下)
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の区画に秩序よく整然と駐車すること。
(2) 自転車等に住所及び氏名を表示すること。
(3) 自転車等には必ず施錠すること。
(4) ごみその他の廃棄物を散乱させないこと。
(5) みだりに警笛等を鳴らし、又は騒音を発しないこと。
(6) その他駐車場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(平17条例77・旧第10条繰下、平29条例17・旧第11条繰下)
(放置自転車等の処分)
第13条 市長は、この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反して放置してある自転車等(以下「放置自転車等」という。)を発見した場合は、当該放置自転車等を処分する旨14日間公告し、その後1月保管のうえ、当該使用者から申出のないときは、これを処分することができる。この場合において放置自転車等が使用にたえないと認められるときは、前段に定める手続を経ずに処分することができる。
(平17条例77・旧第11条繰下、平29条例17・旧第12条繰下)
(損害賠償)
第14条 使用者は、駐車場の施設又は附属設備をき損し、又は汚損したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(平17条例77・旧第12条繰下、平29条例17・旧第13条繰下)
(事故等の免責)
第15条 天災、火災、盗難、衝突その他市長の責めに帰さない理由によって使用者又は第三者が被った損害に対しては、市長は、その責めを負わないものとする。
(平17条例77・旧第13条繰下、平29条例17・旧第14条繰下)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29条例17・旧第15条繰下)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年規則第25号で昭和57年5月1日から施行)
附則(昭和63年3月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る保管手数料については、改正後の高崎市自転車駐車場条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成2年12月10日条例第37号)
この条例は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日条例第15号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月12日条例第55号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る保管手数料については、改正後の高崎市自転車駐車場条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成5年3月25日条例第16号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月15日条例第41号)
この条例は、平成6年12月20日から施行する。
附則(平成7年12月14日条例第40号)
この条例は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第14号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る保管手数料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年3月25日条例第36号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第5条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る保管手数料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年3月27日条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第77号)
1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。ただし、第14条を削り、第13条を第14条とし、第6条から第12条までを1条ずつ繰り下げ、第5条の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第14条の規定により管理を委託している駐車場の管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成18年10月17日条例第115号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第40号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(昭63条例23・平2条例37・平3条例15・平3条例55・平5条例16・平6条例41・平7条例40・平8条例14・平9条例36・平14条例19・平17条例77・平18条例115・平19条例40・平21条例20・平25条例54・平31条例15・一部改正)
駐車場名 | 区分 | 保管手数料 | |||
月ぎめ額 | 日ぎめ額 | ||||
一般 | 学生 | ||||
井野駅東口自転車駐車場・群馬八幡駅前自転車駐車場・倉賀野駅南口自転車駐車場・北高崎駅自転車駐車場・高崎問屋町駅貝沢口自転車駐車場・高崎問屋町駅問屋口自転車駐車場 | 自転車 | 1,480円 | 1,270円 | 100円 | |
原動機付自転車・自動二輪車 | 1,700円 | 1,480円 | 120円 | ||
井野駅西口自転車駐車場 | 1階 | 自転車 | 1,670円 | 1,460円 | 110円 |
原動機付自転車・自動二輪車 | 1,700円 | 1,480円 | 120円 | ||
2階 | 自転車 | 1,570円 | 1,360円 | ||
高崎駅西口自転車駐車場 | 地下1階 | 自転車 | 2,130円 | 1,600円 | |
1階 | 自転車 | 2,670円 | 1,910円 | 150円 | |
原動機付自転車 | 2,980円 | 2,340円 | 200円 | ||
2階 | 自転車 | 2,130円 | 1,600円 | ||
3階 | 自転車 | 1,600円 | 1,270円 |
備考
1 第5条第4号に定める車両の保管手数料の額は、市長がその都度定める。
2 日ぎめ額は、1日を単位とし、駐車1回当たりの金額とする。
3 月ぎめ額は、1月を単位とし、使用許可を受けた日が月の中途である場合においても、当該月の月ぎめ額を徴収する。
4 使用許可の期限を超えた期間の保管手数料は、1日につき日ぎめ額で算出して得た額を徴収する。ただし、月ぎめ駐車券の使用許可の期限を超えた場合において、当該超えた期間について該当月分の月ぎめ額を納付したときは、この限りでない。
5 学生とは、大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生、生徒及び児童をいう。