○高崎市農業委員会に関する条例

昭和32年7月4日

告示第18号

〔注〕昭和44年から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、高崎市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数その他農業委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例49・全改)

(委員の定数)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項の規定により定める委員の定数は、25人とする。

(平28条例49・全改)

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項の規定により定める農地利用最適化推進委員の定数は、34人とする。

(平28条例49・全改)

(事務局の設置等)

第4条 農業委員会に事務局を置く。

2 事務局には、高崎市職員定数条例(昭和24年高崎市告示第85号)の定めるところにより必要な職員を置く。

3 前項の職員の分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、高崎市職員の諸規定を準用する。

4 職員の在職年数は、市職員と農業委員会事務局職員の在職年数を相互に通算する。

(昭44条例26・旧第5条繰上、平28条例49・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 高崎市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年高崎市告示第68号)は、廃止する。ただし、次の一般選挙による委員が就任するまでの間、なお従前の規定による。

(昭和33年12月16日告示第175号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の一般選挙による委員の選挙から適用する。

(昭和35年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(昭和35年12月17日条例第40号)

この条例は、昭和36年2月1日から施行する。

(昭和37年10月1日条例第45号)

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第21号)

この条例は、昭和38年3月31日から施行し、第3条の改正規定は、次の一般選挙による委員の選挙から適用する。

(昭和38年6月21日条例第39号)

1 この条例は、昭和38年7月20日から施行する。

2 選挙による委員の任期が昭和38年7月19日に満了する改正前の高崎市農業委員会に関する条例第1条に規定する農業委員会の当該任期満了による委員の一般選挙については、この条例の施行前であっても設置する農業委員会その選挙すべき委員の定数及び選挙の区域に関する改正後の高崎市農業委員会に関する条例の規定を適用する。

(昭和39年12月18日条例第74号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年2月15日から適用する。

(昭和40年8月25日条例第27号)

この条例は、昭和40年9月1日から施行する。

(昭和44年5月16日条例第26号)

1 この条例は、昭和44年7月1日から施行する。ただし、改正後の高崎市農業委員会に関する条例第2条の規定は、次の一般選挙から適用するものとし、同条例第3条の規定は、当該一般選挙後において行われる委員の互選から適用する。

2 高崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市告示第139号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和50年6月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の高崎市農業委員会に関する条例第2条の規定は、次の一般選挙から適用する。

(昭和53年3月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の高崎市農業委員会に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年3月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条の規定は、次の一般選挙から適用する。

(昭和55年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高崎市農業委員会に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次の一般選挙から適用する。ただし、改正後の条例第3条の規定は、当該一般選挙後において行われる委員の互選から適用する。

(昭和57年3月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高崎市農業委員会に関する条例の規定は、次の一般選挙から適用する。

(平成2年9月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日条例第52号)

この条例は、平成5年3月1日から施行する。

(平成8年5月23日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高崎市農業委員会に関する条例の規定は、次の一般選挙から適用する。

(平成14年5月28日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高崎市農業委員会に関する条例の規定は、次の一般選挙から適用する。

(平成17年5月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第101号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(平成19年9月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高崎市農業委員会に関する条例の規定は、次の一般選挙から適用する。

(平成23年3月22日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高崎市農業委員会に関する条例の規定は、次の一般選挙から適用する。

(平成28年12月20日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第3条の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により委員がなお従前の例により在任する間、なおその効力を有する。

(高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市告示第139号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

高崎市農業委員会に関する条例

昭和32年7月4日 告示第18号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和32年7月4日 告示第18号
昭和33年12月16日 告示第175号
昭和35年6月30日 条例第20号
昭和35年12月17日 条例第40号
昭和37年10月1日 条例第45号
昭和38年3月30日 条例第21号
昭和38年6月21日 条例第39号
昭和39年12月18日 条例第74号
昭和40年8月25日 条例第27号
昭和44年5月16日 条例第26号
昭和50年6月26日 条例第36号
昭和53年3月20日 条例第2号
昭和55年6月30日 条例第23号
昭和56年3月20日 条例第3号
昭和57年3月24日 条例第25号
昭和62年3月17日 条例第5号
平成2年9月19日 条例第30号
平成4年3月9日 条例第5号
平成4年12月4日 条例第52号
平成8年5月23日 条例第23号
平成14年5月28日 条例第27号
平成17年5月25日 条例第19号
平成17年9月30日 条例第101号
平成19年9月28日 条例第35号
平成20年3月25日 条例第27号
平成23年3月22日 条例第22号
平成28年12月20日 条例第49号