○高崎市農業委員会総会会議規則

昭和38年11月1日

農委告示第10号

〔注〕 昭和44年から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 高崎市農業委員会の総会の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭44農委規則1・一部改正)

(招集)

第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、公告しなければならない。

2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日時の3日前までにしなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日、定刻までに指定された場所に参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のために出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第5条 委員の議席は、会長が定める。

2 会長は、必要があると認めるときは、総会に諮って議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。

(平29農委規則1・令5農委告示14・一部改正)

(総会の開閉等)

第6条 総会の開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。

2 会長が、開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第7条 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定足数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、会長は、委員の退席を制止することができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、会長は、休憩又は延会を宣告する。

(令5農委告示14・一部改正)

(議題の宣告)

第8条 会長は、事件を議題に付するときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第9条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(令5農委告示14・一部改正)

(議案等の朗読)

第10条 会長は、必要があると認めるときは、議案になった事件を職員に朗読させる。

(議案の説明)

第11条 総会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(令5農委告示14・一部改正)

(動議)

第12条 この規則で特に定めた場合を除き、全ての動議は、2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(令5農委告示14・一部改正)

(修正の動議)

第13条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(令5農委告示14・一部改正)

(先議動議の採択順序)

第14条 他の事件に先立って採択に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採択の順序を定める。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(令5農委告示14・一部改正)

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第15条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(令5農委告示14・一部改正)

第16条 削除

(平29農委規則1)

第17条 削除

(平29農委規則1)

(発言の許可)

第18条 委員は、発言しようとするときは、起立して自己の議席番号及び氏名を告げ、会長の許可を求めなければならない。

2 発言が競合したときの順序は、会長が定める。

(平29農委規則1・令5農委告示14・一部改正)

(発言内容の制限)

第19条 発言は全て簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 会長は、発言の内容が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(平29農委規則1・令5農委告示14・一部改正)

(採決問題の宣告)

第20条 会長は、採決しようとするときは、採決に付する問題を宣告する。

(不在委員)

第21条 採決宣告の際議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第22条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は出席委員の3分の1以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 投票の方法について記名投票によるか無記名投票によるかは、総会に諮って会長が決する。

3 投票用紙の様式は、会長が定める。

(令5農委告示14・一部改正)

(選挙規程の準用)

第23条 前条第1項ただし書の投票を行う場合には、高崎市農業委員会選挙規程(昭和38年高崎市農業委員会告示第12号)第5条から第12条まで、第13条第2項第16条第1項及び第20条の規定を準用する。この場合において、同規程第10条中「とし、無記名により行う」とあるのは、「とする」と読み替えるものとする。

(令5農委告示14・一部改正)

(簡易採決)

第24条 会長は、第22条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮って採決することができる。

2 異議がないと認めるときは、会長は、可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議のあったときは、会長は、第22条の規定により採決しなければならない。

(令5農委告示14・一部改正)

(議事録)

第25条 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、閉会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席委員及び欠席委員の議席番号及び氏名

(4) 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明等のため出席した者の職氏名

(6) 会長の諸報告

(7) 委員の異動並びに議席の指定及び変更

(8) 総会に付した事件

(9) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(10) 議事の経過

(11) 選挙の経過

(12) 記名投票の場合における賛否の氏名

(13) その他会長又は総会において必要と認めた事項

2 議事録には、会長及び総会において会長が指名した2人の委員が署名しなければならない。

(平29農委規則1・令5農委告示14・一部改正)

(傍聴人の取締)

第26条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し、又は酩酊している者

(傍聴人の制限)

第27条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 旗及びのぼり類を携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場における言論に対し、発言、拍手その他けん騒にわたる行為をしないこと。

(令5農委告示14・一部改正)

(退場命令)

第28条 傍聴人が、この規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は、退場を命じることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。

(令5農委告示14・一部改正)

(この規則の疑義)

第29条 この規則の疑義は、全て会長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。

(令5農委告示14・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年7月20日から適用する。

(昭和40年8月28日農委告示第53号)

この規則は、昭和40年9月1日から施行する。

(昭和44年6月20日農委告示第1号)

この規則は、昭和44年7月1日から施行する。

(平成29年1月12日農委規則第1号)

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

(令和5年11月6日農委告示第14号)

この告示は、告示の日から施行する。

高崎市農業委員会総会会議規則

昭和38年11月1日 農業委員会告示第10号

(令和5年11月6日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和38年11月1日 農業委員会告示第10号
昭和40年8月28日 農業委員会告示第53号
昭和44年6月20日 農業委員会告示第1号
平成29年1月12日 農業委員会規則第1号
令和5年11月6日 農業委員会告示第14号