○高崎市農業農村活性化推進機構設置規程

平成4年10月16日

告示第220号

(設置)

第1条 農業農村活性化農業構造改善促進対策要綱(平成2年6月7日2構改B第558号農林水産事務次官依命通達)に基づき、農業農村活性化推進事業(以下「推進事業」という。)及び農業農村活性化農業構造改善事業(以下「構造改善事業」という。)を実施するに当たり、事業の円滑な運営を図るため、高崎市農業農村活性化推進機構(以下「推進機構」という。)を設置する。

(平13告示104・一部改正)

(事業)

第2条 推進機構は、次に掲げる事業を実施する。

(1) 推進事業に関すること。

(2) 構造改善事業に関すること。

(3) その他必要と認める事項

(平13告示104・一部改正)

(構成)

第3条 推進機構は、委員45人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる機関及び団体等の代表者又は実務担当者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 高崎市

(2) 高崎市議会

(3) 高崎市議会産業経済常任委員会

(4) 高崎経済大学

(5) 高崎市農業委員会

(6) 高崎市農業協同組合

(7) 高崎市塚沢農業協同組合

(8) 高崎市土地改良関係連絡協議会

(9) 高崎後継者クラブ会

(10) 高崎市農業機械士会

(11) 高崎市家族協定農家研究協議会

(12) 高崎市自立経営農家研究協議会

(13) 高崎市農業会議所

(14) 高崎市農業協同組合青年部

(15) 高崎市農業協同組合婦人部

(16) 高崎市塚沢農業協同組合婦人部

(17) 高崎市農業協同組合トマト生産部会

(18) 高崎市農業協同組合キュウリ生産部会

(19) 高崎市農業協同組合桃生産部会

(20) 高崎市農業協同組合梨生産部会

(21) 高崎市農業協同組合花卉花木生産部会

(22) 高崎市農業協同組合椎茸生産部会

(23) 高崎市農業協同組合露地野菜部会

(24) 高崎市農業協同組合肉牛部会

(25) 高崎市酪農組合

(26) 高崎市養豚組合

(27) 高崎市養鶏組合

(28) 高崎市森林組合

(29) 高崎観光協会

(30) 高崎商工会議所

(31) 高崎市生活改善グループ連絡協議会

(32) 高崎市くらしの会

(33) 高崎市区長会

(34) 群高青果株式会社

(35) 群馬畜産加工販売農業協同組合連合会

(36) 榛名酪農業協同組合連合会

(37) 高崎市総合卸売市場株式会社

(38) 西部農政事務所

(39) 西部農業改良普及センター

(40) 高崎林業事務所

(41) 高崎土地改良事務所

(42) 西部蚕業振興センター

(平5告示84・平9告示43・平13告示104・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任されることを妨げない。

2 委員がその役職を失ったときは、委員を退任したものとみなす。

3 前条の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 推進機構に会長1名、副会長3名を置く。

2 会長は農業委員会会長をもって充て、副会長は委員の互選とする。

3 推進機構に名誉会長及び顧問を置くことができる。

(役員の職務)

第6条 会長は、会務を総理し推進機構を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会)

第7条 推進機構の会議(以下「委員会」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席により成立するものとする。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(推進会議の設置)

第8条 推進機構の事業を円滑に推進するため、第3条第2項各号に掲げる機関及び団体等の実務担当者を構成員とする高崎市農業農村活性化推進会議(以下「推進会議」という。)を設置するものとする。

2 推進会議の構成員は、会長が委嘱するものとする。

(意見又は説明の聴取)

第9条 委員会及び推進会議は、必要があると認めるときは関係機関等の代表の出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。

(事務局)

第10条 推進機構の事務局は、農政部に置く。

(職員)

第11条 事務局に局長、事務長及び必要な職員を置く。

2 局長には農政部長、事務長には農林課長をもって充てる。

3 前項以外の職員は、会長が当該職員の任命権者の同意を得て任命する。

(平9告示173・平13告示104・一部改正)

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、推進機構の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この告示は、平成4年10月20日から施行する。

2 高崎市新農業構造改善事業推進協議会設置規程(昭和54年告示第28号)は、廃止する。

(平成5年3月2日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行し、平成4年3月1日から適用する。

(平成9年3月4日告示第43号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成9年6月19日告示第173号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成13年3月30日告示第104号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

高崎市農業農村活性化推進機構設置規程

平成4年10月16日 告示第220号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成4年10月16日 告示第220号
平成5年3月2日 告示第84号
平成9年3月4日 告示第43号
平成9年6月19日 告示第173号
平成13年3月30日 告示第104号