○高崎市十二堰揚水場管理規程

昭和38年12月26日

告示第153号

〔注〕 昭和46年から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、十二堰用水の用水補給のため設置した第1揚水場の水中ポンプ、井戸及び配電操作盤並びに第2揚水場の深井戸、水中ポンプ、水漕、導水路及び配電操作盤とそれらの附帯施設(以下「揚水場」という。)の保守管理について定めることを目的とする。

(昭46告示19・一部改正)

(所在地)

第2条 揚水場の所在地は、次のとおりとする。

第1揚水場 高崎市楽間町224番地95

第2揚水場 高崎市行力町309番地2

(平5告示136・令5告示179・一部改正)

(管理者)

第3条 揚水場の管理は、市長が委嘱した管理者がこれに当たり、管理者は、設置目的達成のため揚水場の管理に万全を期するものとする。

(昭46告示19・令5告示179・一部改正)

(施設の使用)

第4条 揚水場を使用する場合は、特にかんがいに必要な場合とし、管理者は、使用前に揚水場使用書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平5告示136・令5告示179・一部改正)

(日誌)

第5条 管理者は、管理日誌を備え付け、常に使用の状況を明らかにしなければならない。

(令5告示179・一部改正)

(事故等の処置)

第6条 管理者は、揚水施設に故障、破損その他の事故を発見した場合は、適宜な処置をとった上、遅滞なくその旨を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(令5告示179・一部改正)

(修理)

第7条 揚水施設を修理しようとする場合には、管理者は、修理理由書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の修理理由書の提出があったときは、その内容を審査し、修理の要否を認定するものとする。

3 前項の規定により修理が必要と認められた揚水施設の修理を完了したときは、管理者は、速やかにその旨を市長に報告するものとする。

(平5告示136・令5告示179・一部改正)

(点検及び整備)

第8条 管理者は、揚水場の使用中は常時施設の点検を行い、使用期間が終了したときは、速やかにその整備をするとともに、使用実績報告書(様式第3号)に管理日誌を添えて市長に報告しなければならない。

2 管理者は、揚水場の使用期間が終了した場合は、次期使用期間まで維持保全の処置をなし、保管するものとする。

(令5告示179・全改)

(規程外事項)

第9条 本規程以外の事項については、その都度市長において決定する。

(令5告示179・旧第11条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月16日告示第79号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月21日告示第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日告示第136号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第103号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和5年6月23日告示第179号)

この告示は、告示の日から施行する。

(昭46告示19・平5告示136・平17告示103・令5告示179・一部改正)

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(平5告示136・平17告示103・令5告示179・一部改正)

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(昭46告示19・平5告示136・平17告示103・令5告示179・一部改正)

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高崎市十二堰揚水場管理規程

昭和38年12月26日 告示第153号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和38年12月26日 告示第153号
昭和39年9月16日 告示第79号
昭和46年5月21日 告示第19号
平成5年3月26日 告示第136号
平成17年3月31日 告示第103号
令和5年6月23日 告示第179号