○高崎市松くい虫防除推進対策本部設置規程

昭和54年2月1日

告示第7号

(設置)

第1条 本市における松くい虫の防除を総合的に推進し、森林資源の保護及び樹木等の緑の保全に努め、もって自然環境の維持及び向上を図るため、高崎市松くい虫防除推進対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、松くい虫の防除について、次に掲げる事項を審議し、その推進を図るものとする。

(1) 防除対策の企画及び実施に関すること。

(2) 防除のための関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 防除についての広報及び啓発に関すること。

(4) 被害調査、防除報告等に関すること。

(5) その他必要と認められる事項

(平7告示78・平12告示341・一部改正)

(構成)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び委員若干人で構成する。

2 本部長は対策本部の庶務を所管する部署を担任する副市長の職にある者、副本部長は農政部長の職にある者、委員は農林課長、管財課長、観光課長及び公園緑地課長の職にある者をもって充てる。

(昭55告示67・平7告示78・平12告示341・平15告示203・平16告示224・平17告示99・平19告示63・平21告示90・一部改正)

(本部長の職務)

第4条 本部長は、対策本部を統轄し、これを代表する。

2 本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 対策本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、本部長はその議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係機関の長の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 対策本部の庶務は、農政部農林課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月28日告示第67号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市松くい虫防除推進対策本部設置規程の規定は、昭和55年8月1日から適用する。

(平成7年3月22日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年12月12日告示第341号)

この告示は、平成12年12月15日から施行する。

(平成15年7月7日告示第203号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成16年8月6日告示第224号)

この告示は、平成16年8月7日から施行する。

(平成17年3月31日告示第99号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日告示第63号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第90号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

高崎市松くい虫防除推進対策本部設置規程

昭和54年2月1日 告示第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和54年2月1日 告示第7号
昭和55年8月28日 告示第67号
平成7年3月22日 告示第78号
平成12年12月12日 告示第341号
平成15年7月7日 告示第203号
平成16年8月6日 告示第224号
平成17年3月31日 告示第99号
平成19年3月19日 告示第63号
平成21年3月31日 告示第90号