○高崎市林道管理規程
昭和53年2月21日
告示第11号
(目的)
第1条 この規程は、高崎市林道の維持管理及び通行の規制等について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 高崎市林道(以下「林道」という。)とは、市の管理する林道で林道台帳に登載されたものをいう。
(管理者)
第3条 林道の管理者は、市長とし、管理者は、設置目的達成のため管理に万全を期するものとする。
(承認事項)
第4条 林道に次の各号に掲げる施設を設けて利用する場合は、管理者の承認を得なければならない。
(1) 林産物の集積場又は積載施設
(2) 電柱、電線又は高圧塔
(3) 用排水路、導水管又は下水道管
(4) 前各号に掲げる施設以外の施設
(維持管理)
第5条 管理者は、林道の維持管理について次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 路面の整備
(2) 側溝及び排水施設の整備
(3) 工作物の補修
(4) 林道標識の設置
(5) 前各号に掲げる施設以外の施設の整備
(禁止行為)
第6条 林道に関し、次の各号に掲げる行為を禁止する。
(1) 林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) 林道に木材、土石等の物件を置き、その他林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為を行うこと。
2 管理者は、前項に違反した者に対してその林道を原状に回復させ、又は損害を賠償させるものとする。
(通行の禁止又は制限)
第7条 管理者は、次の各号に該当するときは、林道の通行を禁止し、又は制限することができる。この場合には、林道の起点、その他利用者に周知させるために必要な場所にその旨を掲示するものとする。
(1) 林道の破損、欠壊その他通行が危険であると認められる場合
(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
2 管理者は、林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁止し、又は積載量を軽減させるものとする。
(規定外事項)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。