○高崎市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律関係手数料条例
平成12年3月24日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の規定により申請する者等のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15条例14・平27条例28・一部改正)
(手数料を徴収する事務等)
第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、登録票の交付等の申請のときに徴収する。
(平15条例14・一部改正)
(手数料の還付)
第4条 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。
(手数料の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第14号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第28号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
別表(第2条関係)
(平15条例14・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 |
1 法第19条第3項の規定による登録票の交付 | 1件につき 3,400円 |
2 法第19条第5項の規定による登録の有効期間の更新 | |
3 法第19条第6項の登録票の再交付 |