○高崎市営土地改良事業分担金徴収条例

昭和47年12月19日

条例第44号

(総則)

第1条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市において施行する土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、この条例の定めるところにより分担金を徴収するものとする。

(定義)

第2条 この条例において「土地改良事業」とは、非補助事業で当該事業費が1,500,000円以上の農業用道路改補修(舗装を含む。)事業をいう。

(分担金の総額)

第3条 分担金の総額は、土地改良事業に要する費用の額とする。

(分担金の賦課基準等)

第4条 分担金は、土地改良事業の施行により利益を受ける土地の面積を基準とし、受益者に受益を限度として賦課する。ただし、市長において必要があると認めるときは、均等割により賦課することができる。

2 受益者が土地改良区、水利組合等の団体を組織しているときは、当該団体に対して賦課することができる。

(分担金の徴収期日)

第5条 分担金の徴収期日は、土地改良事業の施行時期を考慮して、市長が別に定める。

(準用)

第6条 分担金の賦課徴収については、高崎市市税条例(昭和29年高崎市告示第61号)の規定の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度事業から適用する。

(高崎市営土地改良事業分担金徴収条例の廃止)

2 高崎市営土地改良事業分担金徴収条例(昭和36年高崎市条例第6号)は、廃止する。

高崎市営土地改良事業分担金徴収条例

昭和47年12月19日 条例第44号

(昭和47年12月19日施行)