○高崎市営土地改良事業分担金徴収条例
昭和47年12月19日
条例第44号
(総則)
第1条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市において施行する土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、この条例の定めるところにより分担金を徴収するものとする。
(定義)
第2条 この条例において「土地改良事業」とは、非補助事業で当該事業費が1,500,000円以上の農業用道路改補修(舗装を含む。)事業をいう。
(分担金の総額)
第3条 分担金の総額は、土地改良事業に要する費用の額とする。
(分担金の賦課基準等)
第4条 分担金は、土地改良事業の施行により利益を受ける土地の面積を基準とし、受益者に受益を限度として賦課する。ただし、市長において必要があると認めるときは、均等割により賦課することができる。
2 受益者が土地改良区、水利組合等の団体を組織しているときは、当該団体に対して賦課することができる。
(分担金の徴収期日)
第5条 分担金の徴収期日は、土地改良事業の施行時期を考慮して、市長が別に定める。
(準用)
第6条 分担金の賦課徴収については、高崎市市税条例(昭和29年高崎市告示第61号)の規定の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度事業から適用する。
(高崎市営土地改良事業分担金徴収条例の廃止)
2 高崎市営土地改良事業分担金徴収条例(昭和36年高崎市条例第6号)は、廃止する。