○高崎市農業近代化資金融通措置条例

昭和37年3月13日

条例第1号

〔注〕昭和45年から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、農業者等に対し、農業協同組合その他の機関が行う長期かつ低利の施設資金の融通を円滑にするため、利子補給等の措置を講じ、もって農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(平4条例20・全改)

(定義)

第2条 この条例において「農業者等」、「融資機関」及び「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条に規定するものをいう。

(昭51条例65・追加、平17条例22・一部改正)

(農業信用基金協会への出資)

第3条 市は、農業近代化資金にかかる債務の保証を行う群馬県農業信用基金協会に対し、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として、出資することができる。

(昭51条例65・追加、平4条例20・一部改正)

(利子補給)

第4条 市は、融資機関と、当該融資機関が農業者等に貸し付けた農業近代化資金について年2パーセント以内の割合で計算した額により、毎年度予算の範囲内で利子補給する旨の契約を結ぶことができる。

(平4条例20・全改、平8条例1・一部改正)

(報告又は調査)

第5条 市は、前条の契約に基づく利子補給に関し必要があると認めるときは、融資機関から報告を求め、又は調査を行うことができる。

(平4条例20・全改)

(条例等の違反に対する措置)

第6条 市は、第4条の規定による契約を結んだ融資機関が同条の契約事項又はこの条例に違反したときは、当該融資機関に補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、又は既に交付した利子の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(平4条例20・全改)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭51条例65・旧第13条繰下、平4条例20・旧第14条繰上)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年5月30日から適用する。

(昭和40年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和45年3月28日条例第24号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市農業設備近代化資金利子補給条例の規定は、この条例の施行の日以後に融資を受けた資金から適用し、同日前に融資を受けた資金については、なお従前の例による。

(昭和45年7月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月27日条例第65号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の高崎市農業設備近代化資金利子補給条例の規定に基づく利子補給は、改正後の高崎市農業設備近代化資金利子補給条例の規定に基づく利子補給とみなす。

(平成4年3月21日条例第20号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正前の高崎市農業設備近代化資金利子補給条例の規定に基づく利子補給は、改正後の高崎市農業近代化資金融通措置条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年1月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

高崎市農業近代化資金融通措置条例

昭和37年3月13日 条例第1号

(平成17年6月30日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第4節 利子補給
沿革情報
昭和37年3月13日 条例第1号
昭和38年3月15日 条例第2号
昭和40年3月27日 条例第7号
昭和45年3月28日 条例第24号
昭和45年7月1日 条例第32号
昭和49年3月18日 条例第3号
昭和49年12月25日 条例第52号
昭和51年9月27日 条例第65号
平成4年3月21日 条例第20号
平成8年1月22日 条例第1号
平成17年6月30日 条例第22号