○高崎市商工業振興審議会規則

昭和59年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市商工業振興条例(昭和59年高崎市条例第23号。以下「条例」という。)第14条第2項の規定に基づき、高崎市商工業振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 商工業者

(3) 学識経験者

(4) 公募した市民

(平11規則32・平11規則45―7・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選による。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(招集)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

(審議)

第6条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、商工観光部商工振興課において処理する。

(平11規則45―7・平14規則39・平17規則8・平20規則5・平24規則33―2・一部改正)

(補則)

第8条 この規則で定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月21日規則第32号)

この規則は、平成11年7月22日から施行する。

(平成11年12月22日規則第45―7号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第1条中高崎市公文書公開審査会規則第4条の改正規定は平成12年4月1日から、同規則第1条の改正規定は平成13年10月1日から及び第6条中高崎市商工業振興審議会規則第2条第2項に1号を加える改正は平成13年8月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第39号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第5号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第33―2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

高崎市商工業振興審議会規則

昭和59年4月1日 規則第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和59年4月1日 規則第12号
平成11年7月21日 規則第32号
平成11年12月22日 規則第45号の7
平成14年3月29日 規則第39号
平成17年3月31日 規則第8号
平成20年3月25日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第33号の2