○高崎市商工業振興審議会規則
昭和59年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市商工業振興条例(昭和59年高崎市条例第23号。以下「条例」という。)第14条第2項の規定に基づき、高崎市商工業振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 商工業者
(3) 学識経験者
(4) 公募した市民
(平11規則32・平11規則45―7・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選による。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(招集)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
(審議)
第6条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、商工観光部商工振興課において処理する。
(平11規則45―7・平14規則39・平17規則8・平20規則5・平24規則33―2・一部改正)
(補則)
第8条 この規則で定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月21日規則第32号)
この規則は、平成11年7月22日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第45―7号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第1条中高崎市公文書公開審査会規則第4条の改正規定は平成12年4月1日から、同規則第1条の改正規定は平成13年10月1日から及び第6条中高崎市商工業振興審議会規則第2条第2項に1号を加える改正は平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第39号)抄
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第5号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第33―2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。