○(旧)高崎市商店街等活性化対策資金融資規則

平成9年3月28日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、市内の中小小売商業者等により組織される団体及び中小小売商業者に対し、大型店等の進出に対応するために行う設備の改善に必要な資金、商店街環境施設整備事業等の共同事業に必要な資金又は店舗その他事業所の新設若しくは改装のために必要な資金を融資することにより、企業経営の安定及び向上並びに商店街の近代化及び活性化による魅力ある街づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号並びに中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第1号の2に規定するものをいう。

(2) 組合 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会で構成員の3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上のもの(以下この号において「商店街振興組合等」という。)並びに商店街振興組合等に準ずる任意の商店街組織

(3) 中小小売商業者 中小企業者のうち主として小売業を営むものをいう。

(4) 大型店等 店舗面積500m2以上の大規模小売店舗をいう。

(平12規則6・平12規則61・一部改正)

(融資対象者の資格)

第3条 この規則の融資対象とする者(以下「融資対象者」という。)は、第1号から第4号に掲げる要件を備え、かつ、第5号アからまでのいずれかに該当するものとする。

(1) 中小小売商業者又は組合で、市内に主たる店舗等を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいる者。ただし、個人中小小売商業者については1年以上市内に居住している者

(2) 法令に基づく許認可等を必要とする事業を営む者にあっては、その許認可等を受けた日から1年を経過していること。

(3) 市税を完納していること。

(4) 資金の償還が確実と認められること。

(5) 次に掲げる地域内に存する組合及び中小小売商業者

 店舗面積が30,000m2以上の店舗から半径5km以内

 店舗面積15,000m2以上30,000m2未満の店舗から半径4km以内

 店舗面積3,000m2以上15,000m2未満の店舗から半径3km以内

 店舗面積500m2を超え3,000m2未満の店舗から半径2km以内

 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成3年法律第82号)に基づき承認を受けた地区内で高崎市商店街環境施設整備事業等の事業を実施する区域

(平12規則61・一部改正)

(融資対象事業)

第4条 この規則に基づく融資の対象となる事業は、第3条第5号アからの地区内で行う事業で、次の各号に掲げる融資先の区分に応じ当該各号に定める事業に要する費用とする。

(1) 組合

 設備資金

(ア) 駐車場の建設(建物その他の工作物を含む。)及び用地の取得事業

(イ) アーケード、モール、街路灯その他公共的共同施設の建設事業

(ウ) イベント施設の建設及び用地の取得事業

(エ) 共同店舗の建設及び用地の取得事業。ただし、共同店舗は、小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が200m2以上(任意の商店街組織にあっては「100m2以上」とする。)であり、かつ、組合員5人以上が出店することを要する。

(オ) 空き店舗の借上げ事業(入居保証金及び店内改装費)

(カ) 情報化機器の導入事業(組合員5人以上が利用することを要する。)

(キ) その他市長が特に必要と認める設備資金

 運転資金(共同事業に必要な運転資金)

(2) 中小小売商業者

 設備資金

(ア) 店舗その他の事業所の建設及び用地の取得事業

(イ) 情報化機器の導入事業

2 前項に規定する用地取得事業にあっては、用地取得後、原則として1年以内に取得目的とする施設の建設に着手しなければならないものとする。

(融資の条件)

第5条 この資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 対象事業費の80%以内の額で市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(2) 融資利率 市長が別に定める。

(3) 融資期間 市長が別に定める。

(4) 償還方法 原則として元金均等月賦償還とする。

(5) 保証人 付する。

(6) 担保 必要により徴する。

(融資の申請期間)

第6条 融資対象者が融資の申請をすることができる期間は、大型店等の開店の日後3年以内までとする。

(平12規則61・一部改正)

(診断指導)

第7条 市長は、必要があると認めたときは融資を受けようとする者に対し、融資に係る経営診断を行うものとする。

2 前項の規定により経営診断を受けた者は、診断勧告その他指導事項を遵守しなければならない。

(資金の預託)

第8条 市は、第10条の規定に基づき融資を決定したときは、市長が別に指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に対し、予算の範囲内において、当該金融機関に資金を預託することができる。

2 融資の期間が翌年度以降にわたるときは、市は、予算の範囲内において、年度の末日における当該融資に係る未償還元金について、当該金融機関に資金を預託することができる。

3 前2項の預託金は無利子とする。

4 延滞により生じた年度の末日における金融機関の融資に係る未償還元金については、第2項の規定は適用しない。

5 金融機関は、預託金の戻し入れを行うときは、市が指定する方法で行うものとする。

(融資の申請)

第9条 融資を受けようとする者は、高崎市商店街等活性化対策資金融資申請書(様式第1号)別表規定する必要書類を添付し、各2部を市長に提出しなければならない。

(融資の決定)

第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請について必要な審査を行い、金融機関と協議のうえ、その適否を決定し、申請者にその旨通知するものとする。この場合において、市長は必要に応じ条件を付することができる。

(事業完了届)

第11条 設備資金としての融資を受けた者は、融資対象事業が終了したとき(用地の取得にあっては所有権取得、施設の建設にあっては工事完成、空き店舗借上げにあっては供用開始、情報化機器の導入にあっては設置完了したときをいう。)は、土地の取得にあっては、所有権移転後の当該土地の登記事項証明書、その他にあっては完了後の写真及び高崎市商店街等活性化対策資金融資事業完了届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平17規則3・一部改正)

(報告及び調査)

第12条 金融機関は、この規則による融資について一般貸付と区分し処理するとともに、当該融資状況を市長の指定する日までに報告しなければならない。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項の金融機関及び融資を受けた者に対し、実地調査をすることができる。

(融資対象の処分)

第13条 融資の対象となった者は、融資金の全額の償還が終了するまで、目的以外にこれを使用し、又は譲渡、貸与その他の処分をすることができない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたものにあってはこの限りでない。

(融資決定の取消等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、融資の決定を取り消し、若しくは融資決定額を変更し、又は融資金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請により融資の決定を受けたとき。

(2) 工事が著しく遅延し、完成の見込みがないとき。

(3) 融資金の償還を怠ったとき。

(4) 融資の対象となった事業費が査定額に達しないとき。

(5) 前条の規定に違反したとき。

(6) 前各号のほか、市長の指示に従わないとき。

(平12規則6・一部改正)

(融資期間の特例)

第15条 市長は、経済状況の急激な変化等により著しく経営環境が悪化し、融資期間を延長する必要があると認めたときは、2年を限度として、原則として1回に限りこれを延長することができる。

2 前項の規定により、融資期間の延長を受けようとする者は、速やかに市長に申出をしなければならない。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則は、平成14年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日前までに融資を受けたものについては、同日後も、なおその効力を有するものとする。

(平成12年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年5月31日規則第61号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日において、不動産登記法(平成16年法律第123号)附則第5条の規定の適用を受ける登記簿の謄本及び抄本は登記事項証明書とみなし、同法附則第7条の規定の適用を受ける登記済証は登記識別情報の通知とみなす。

別表(第9条関係)

(平17規則3・一部改正)

組合(設備資金)

区分

必要添付書類

共通

法人の登記事項証明書(任意組合の場合必要なし)

市税の納税証明書(任意組合の場合必要なし)

最近の決算関係書類

事業計画書

組合員名簿

土地

土地の登記事項証明書及び図面

土地の取得を証する書類

(土地売買契約書の写し、売買予定証明書の写し等)

土地の附近見取図

建物等

建物等建設予定地の登記事項証明書及び図面

建物等建設の見積書写し又は建設請負契約書の写し

建物等の敷地内配置図、平面図、側面図及び工事予定表等

建物等の附近見取図

情報機器

見積書の写し又は売買契約書の写し

カタログ、仕様書

空き店舗の借上げ

借上げ予定店舗及びその敷地の登記事項証明書の写し

店舗の借上げを証する書類

(賃貸借契約書の写し、賃貸借予定証明書の写し等)

店舗の附近見取図

組合(運転資金)

 

法人の登記事項証明書(任意組合必要なし)

市税の納税証明書(任意組合必要なし)

組合員名簿

中小小売商業者(設備資金)

共通

市税の納税証明書

土地

土地の取得を証する書類

(土地売買契約書の写し、売買予定証明書の写し等)

土地の附近見取図

店舗等

店舗等建設の見積書写し又は建設請負契約書の写し

店舗の附近見取図

改装個所を明示した改装前の店舗等の写真

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(旧)高崎市商店街等活性化対策資金融資規則

平成9年3月28日 規則第12号

(平成17年3月7日施行)