○高崎市中小企業小口資金融資審査会規程

昭和56年3月31日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、高崎市中小企業小口資金融資促進等に関する規則(昭和56年高崎市規則第19号)第8条第2項の規定に基づき、高崎市中小企業小口資金融資審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17告示108―8・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項について審査する。

(1) 融資保証の可否の決定

(2) その他融資保証に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる職にある者の区分に応じ、当該各号に定める人数以内で、市長が委嘱する。

(1) 市議会議員 1人

(2) 市内金融機関の役職員 4人

(3) 群馬県信用保証協会の役職員 1人

(4) 商工会議所の役員 1人

(平元告示35・平17告示108―8・令3告示111・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員個人に関係ある議案については、当該委員は議決に加わることができない。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要があると認めたときは、審査会に関係者を出席させ、説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の事務を処理するため、幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事は、審査会所掌事務について委員を補佐し、書記は、事務局の庶務を処理する。

3 幹事及び書記は、市及び商工会議所の職員のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(平17告示108―8・平18告示145―4・一部改正)

(公印)

第8条 審査会長の公印は、次のとおりとする。

画像

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要事項は、会長が会議にはかって定める。

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年3月16日告示第35号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第108―8号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第145―4号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第111号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

高崎市中小企業小口資金融資審査会規程

昭和56年3月31日 告示第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和56年3月31日 告示第26号
平成元年3月16日 告示第35号
平成17年3月31日 告示第108号の8
平成18年3月31日 告示第145号の4
令和3年3月31日 告示第111号