○高崎市中小企業小口資金融資審査会規程
昭和56年3月31日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、高崎市中小企業小口資金融資促進等に関する規則(昭和56年高崎市規則第19号)第8条第2項の規定に基づき、高崎市中小企業小口資金融資審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17告示108―8・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項について審査する。
(1) 融資保証の可否の決定
(2) その他融資保証に関し市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる職にある者の区分に応じ、当該各号に定める人数以内で、市長が委嘱する。
(1) 市議会議員 1人
(2) 市内金融機関の役職員 4人
(3) 群馬県信用保証協会の役職員 1人
(4) 商工会議所の役員 1人
(平元告示35・平17告示108―8・令3告示111・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員個人に関係ある議案については、当該委員は議決に加わることができない。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めたときは、審査会に関係者を出席させ、説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の事務を処理するため、幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事は、審査会所掌事務について委員を補佐し、書記は、事務局の庶務を処理する。
3 幹事及び書記は、市及び商工会議所の職員のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(平17告示108―8・平18告示145―4・一部改正)
(公印)
第8条 審査会長の公印は、次のとおりとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要事項は、会長が会議にはかって定める。
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月16日告示第35号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第108―8号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第145―4号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第111号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。