○高崎市勤労青少年ホーム条例

昭和57年3月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 本市は、勤労青少年の健全な育成を図り、もって福祉の増進に資するため、高崎市勤労青少年ホーム(以下「勤労青少年ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高崎市勤労青少年ホーム

位置 高崎市並榎町123番地

(利用者の範囲)

第3条 勤労青少年ホームを利用することができる者は、本市に居住し、又は市内の事業所に働く勤労青少年で30歳未満の者(以下「勤労青少年」という。)とする。

(利用の拒否)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、勤労青少年ホームの利用を拒否することができる。

(1) 政治的又は宗教的活動を行うとき。

(2) 営利を目的とする行事を行うとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(4) 施設又は附属設備をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用証)

第5条 勤労青少年ホームを利用しようとする者は、勤労青少年ホーム利用証(以下「利用証」という。)の交付を受けなければならない。

(登録手数料)

第6条 利用証の交付を受けようとする者は、1年につき520円の登録手数料を納付しなければならない。

(昭60条例22・平9条例39・平25条例54・平31条例15・一部改正)

(特別利用)

第7条 市長は、第3条の規定にかかわらず勤労青少年ホームの管理運営に支障がないと認めるときは、勤労青少年以外の者に勤労青少年ホームを利用(以下「特別利用」という。)させることができる。

2 特別利用することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 本市の住民で構成する団体

(2) 市内に所在する事業所及び団体

(3) その他市長が適当と認める団体

(平11条例30・一部改正)

(特別利用の許可)

第8条 特別利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、第4条各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないものとする。

(特別利用許可の取消等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による許可を取り消し、又は利用の中止を命じることができる。

(1) 第4条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 利用の許可を受けた目的以外に利用したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(特別利用の時間)

第10条 特別利用できる時間は、規則で定める日の午前9時から午後5時までとする。

(使用料)

第11条 特別利用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第13条 勤労青少年ホームを利用する者は、その利用を終了し、又は第9条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは直ちに原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。

(損害賠償)

第14条 勤労青少年ホームの施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(勤労青少年ホーム運営委員会)

第15条 勤労青少年ホームの円滑な運営に資するため、勤労青少年ホーム運営委員会を置く。

2 委員の定数は、15人以内とする。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 学識経験のある者

(3) 事業主の代表

(4) 勤労青少年福祉推進団体の役員

(5) 関係行政機関の職員

(6) 勤労青少年ホームを利用する勤労青少年の代表

(平11条例30・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(高崎市勤労青少年ホーム設置及び管理条例の廃止)

2 高崎市勤労青少年ホーム設置及び管理条例(昭和43年高崎市条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に高崎市勤労青少年ホーム設置及び管理条例施行規則(昭和43年高崎市規則第8号)の規定により交付を受けている利用証は、この条例の相当規定により交付を受けた利用証とみなす。

(昭和60年3月20日条例第22号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の高崎市勤労青少年ホーム条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年12月12日条例第58号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の高崎市勤労青少年ホーム条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第39号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第30号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年12月22日条例第30号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平31条例15・全改)

使用時間区分

種別

午前

午後

9時~13時

13時~17時

体育館

1,980円

1,980円

テニスコート(1面)

780円

780円

集会室・講習室・和室


780円

娯楽談話室


1,580円

附属設備

規則で定める額

高崎市勤労青少年ホーム条例

昭和57年3月24日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和57年3月24日 条例第16号
昭和60年3月20日 条例第22号
昭和63年3月28日 条例第24号
平成3年12月12日 条例第58号
平成9年3月25日 条例第39号
平成10年3月27日 条例第30号
平成11年12月22日 条例第30号
平成25年12月27日 条例第54号
平成31年3月29日 条例第15号
令和元年5月30日 条例第2号