○高崎市勤労青少年生活指導相談員設置規則
昭和45年4月14日
規則第21号
(設置)
第1条 新規学校卒業就職者及び20歳未満の勤労青少年(以下「勤労青少年」という。)に対して、職場環境の適正上の指導及び援助を行うとともに、当該雇用主に対し勤労青少年の適応性の育成について必要な助言及び援助を与えることにより、勤労青少年の職場定着を図り、もって本市における労働力の確保に資するため、勤労青少年生活指導相談員(以下「生活相談員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 生活相談員は、一般職の非常勤とし、人格が高潔で社会的信望もあり、かつ、勤労青少年の指導育成に関し識見と理解を有する者のうちから市長が委嘱する。
(令2規則21・一部改正)
(職務)
第3条 生活相談員は、次に掲げる職務に従事する。
(1) 勤労青少年の就業上の各種の相談、指導及び激励並びに雇用主に対する助言に関すること。
(2) 勤労青少年について調査及び情報の収集に関すること。
(3) その他勤労青少年の生活相談に関し市長が指示したこと。
(平9規則59・旧第5条繰上・一部改正、令2規則21・旧第4条繰上)
(服務)
第4条 生活相談員は、職務を行うに当たり、常に誠実、親切、公平を旨とし、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(2) 自己又は関係者のためにその地位を利用しないこと。
(3) 名目のいかんを問わず、謝礼その他金品等を受けないこと。
(4) 直接職業紹介等行政的行為を行わないこと。
(平9規則59・旧第6条繰上・一部改正、令2規則21・旧第5条繰上)
(解職)
第5条 市長は、生活相談員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該生活相談員を解職することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められたとき。
(2) 自己の都合により辞職の申し出があったとき。
(3) 前条の規定に反する行為又は生活相談員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
(平9規則59・旧第7条繰上・一部改正、令2規則21・旧第6条繰上・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平9規則59・旧第8条繰上・一部改正、令2規則21・旧第7条繰上)
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月22日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。